ブロックチェーンの活用に関しては、まさに、よく司法書士の方がやられている遺言の検認の方について、ハッシュ値というか、書き換えられたら更新されていくわけですから、そういったところは、コストの面で認められなかった部分もありますけれども、しっかり最終版とか、遺言が一番新たなところが確保されることが重要である、その制度とすごく親和性が高いというふうに思いますので、これは各国でいろいろ検討されておりますから、日本でもこのブロックチェーンの活用というのはデジタル遺言にも使っていただきたいと思います。
高齢者が必ずしもこれを使えるか分からないということがございましたけれども、必ずしも全員にそういったことをしろというわけではなくて、やはり利便性の高い方式もあって、そもそもこの遺言制度というのが、やはり活用率自体が一桁%、ほとんど使われていないということが一番の課題だというふうに思いますので、使いやすい制度のためにも、引き続き、デジタル技術を活用した、真にデジタル化と言える遺言の制度の検討に努めていただきますようお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
127
平口洋(自民)法務大臣
遺言制度につきましては、近年のデジタル技術の進展、普及という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘や、自筆証書遺言の全文を手書きしなければならない負担があるとの指摘がされていたところでございます。
そこで、本法律案では、パソコン等により電子データ等をもって作成し、法務局において保管する方式の保管証書遺言を創設しております。また、特殊な状況下でのみ作成できる死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言について、多くの国民が利用するスマートフォン等の機能を踏まえ、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件に取り込んだ新たな方式を追加しているところでございます…
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128小小竹凱(国民)
課題解決は前進している部分はあると思いますが、まだ、これは途上というか、通過点だというふうに思います。
技術基盤についても伺いたいと思いますが、法務省のデジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書を読ませていただきました。ブロックチェーンの活用であったり、マイナンバーカードの電子署名、録音、録画の活用、さらには、保管主体を公的機関にするのか、民間も含めるのか、こういった幅広い議論が検討されています。
しかし、この報告書の結論は多くが引き続き検討でありまして、つまり、真正性、オーセンティシティーの方ですね、真正性確保と利便性のバランスとい…
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129松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。
もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが高くなり得るためメリットが必ずしも高くないとの指摘等があり、採用されませんでした。
また、公的機関の関与なくマイナンバーカードの電子…
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- (上の発言)
130小小竹凱(国民)
ブロックチェーンの活用に関しては、まさに、よく司法書士の方がやられている遺言の検認の方について、ハッシュ値というか、書き換えられたら更新されていくわけですから、そういったところは、コストの面で認められなかった部分もありますけれども、しっかり最終版とか、遺言が一番新たなところが確保されることが重要である、その制度とすごく親和性が高いというふうに思いますので、これは各国でいろいろ検討されておりますから、日本でもこのブロックチェーンの活用というのはデジタル遺言にも使っていただきたいと思います。
高齢者が必ずしもこれを使えるか分からないということがございましたけれども、必ずしも全員にそういったことをしろというわけではなくて、やはり利便性の高い方式もあって、そもそもこの遺言制度というのが、やはり活用率自体が一桁%、ほとんど使われていないということが一番の課題だというふうに思いますので、使いやすい制度のためにも、引き続き、デジタル技術を活用した、真にデジタル化と言える遺言の制度の検討に努めていただきますようお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
131三三木圭恵(維新)
次に、井戸まさえ君。
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132
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思…
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133馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
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