松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。

もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが高くなり得るためメリットが必ずしも高くないとの指摘等があり、採用されませんでした。

また、公的機関の関与なくマイナンバーカードの電子署名を活用することについては、遺言をした後、遺言者の死亡により効力を生ずるまでに相当期間が経過することも多いところ、電子署名の電子証明書は有効期間があるほか、本人の死亡によっても効力が失われるため、遺言の効力が生じた際に電子証明書の有効性を検証することができないなどの指摘があり、採用されませんでした。

法務省としては、遺言制度は、デジタル技術の進展、普及の状況を踏まえ、利便性を確保しつつ、遺言者の真意に基づくことを担保できるものである必要があると考えており、改正法の施行後の保管証書遺言の利用状況等も勘案し、制度の在り方について今後も必要な検討をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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