有田芳生 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。

厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう能力を持った方かなんですけれども、民法上は、事理弁識能力の問題だという非常に難しい言葉なので、一般的にはなかなか通用しない言葉で使われているんだけれども、この被後見人の能力というのか、人間的能力というのか、それはどういうものなんでしょうか。それは、事理弁識能力に欠けるという答弁ではなくて、実際にはどういう状況なのかというのを具体的に教えていただけますか。

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