そうすると、具体的にお聞きをしたいのは、法務省に聞きたいんだけれども、例えば、後見人制度で後見人の権限が強過ぎたということはないんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
先ほど私の方が申し上げたような指摘につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定するに当たり専門家会議というものが開かれておりまして、その専門家会議において、障害をお持ちの方、またその家族の方、支援される団体の方、そのような方々の声を直接聞いて、第二期計画が定められたという経緯でございます。
いや、だから、具体的にこんな例があったという。どこそこで何があったというのを聞きたいんじゃないんですよ。声があったというその具体例があるわけでしょう。具体例があって、まとめられて、やはり改正しなきゃいかぬという結論に至ったわけじゃないですか。
今のお話だと非常に抽象的なことに終わっているんだけれども、具体例というのはつかんでいらっしゃらないですか。
お答え申し上げます。
具体例として、一つ一つ、いつの時点で、誰が、どのような行為があったのか、そのようなことを今申し上げるべき資料というものもございませんが、声としては、必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できないという課題、一度制度を利用すると終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難であるという課題、このような事柄を様々な方から聞いているということで、そのような声の集積というものは、そのような事実があったことを背景にするのではないかと考えているところでございます。
- (上の発言)
そうすると、具体的にお聞きをしたいのは、法務省に聞きたいんだけれども、例えば、後見人制度で後見人の権限が強過ぎたということはないんでしょうか。
お答え申し上げます。 現行の成年後見制度については、成年後見人は、本人の財産に関する包括的な管理権や、本人の法律行為に関する包括的な代理権、取消権を付与され、本人の自己決定が必要以上に制限されている等の指摘がされております。法制審議会の部会におきましても、後見人がこのような幅広い代理権等を有する制度については委員や参考人から反対意見が述べられ、パブリックコメントの手続にも同様の反対意見が寄せられたところであります。 民法等改正法案では、このような指摘等も踏まえ、後見及び保佐の制度を廃止し、本人にとって必要な事項に限って代理権又は取消権を付与する補助の…
今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。 厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう…
お答え申し上げます。
申し訳ございませんが、民法は、厚生労働省、我々の所管でございませんので、それについては責任を持った答弁はこの場でしかねます。