お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しの状況につきましては、先ほど法務省からも御指摘ございましたが、消費者庁としても注視をしてきたところでありまして、必要に応じて法務省と意見交換を行ってきたところでございます。
また、現在、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置いて、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するための検討会を開始しておりまして、本検討会においても、法務省にはオブザーバーとして御参加いただいているところでございます。
引き続き、緊密に連携してまいりたいと考えております。
33黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
まず、成年後見人等の、今の制度の包括的な取消権が縮減あるいは廃止された場合の影響については法務省から今お答えがあったとおりかと存じております。
その上ででございますけれども、先ほど副大臣からも御紹介をさせていただきました、消費者庁の新未来創造戦略本部におきます研究におきましては、認知機能の低下の程度といいますか、それも、必ずしも重度の場合というよりはより軽度の場合、あるいは認知症と認定される前、軽度認知障害とかですね、そういった場合の方が被害に遭っていらっしゃる方が多い傾向があるということ、また、そのときであっても、本人が気づか…
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西村智奈美(中道)
お二人の答弁を聞いていますと、ちょっとやはり本当にポイントになるところになかなか手が届いていないなというふうに思うんですけれども。
法務省の方からは、本人保護に欠けることにならないというようなお話がありました。確かに、今回の後見制度というところでいえばそういったことなんだと思うんですけれども、だけれども、後見制度の外にも被害者の方はいらっしゃることになるんだと思うんですよ。それはどうなのかというところの視点が全くやはり、ごめんなさい、法案審査だからそういうふうに答えられるのかもしれないんだけれども、やはりこの外側にいる被害者をどうするかという視点がちょ…
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35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。
第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされております。
このような経緯から、成年後見制度の見直しと委員御指摘の脆弱な消費者保護の強化を必ずしも一体的に進めてきたものではござい…
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- (上の発言)
36黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しの状況につきましては、先ほど法務省からも御指摘ございましたが、消費者庁としても注視をしてきたところでありまして、必要に応じて法務省と意見交換を行ってきたところでございます。
また、現在、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置いて、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するための検討会を開始しておりまして、本検討会においても、法務省にはオブザーバーとして御参加いただいているところでございます。
引き続き、緊密に連携してまいりたいと考えております。
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西村智奈美(中道)
意見交換や連携などをしてきたとしても、先ほど法務省の答弁にあったように、法改正には考慮に入れてこなかったというようなことだと思うんですけれども、私は、やはりそんなことであってほしくないなというふうには思うんですよ。
消費者契約法についてなんですけれども、近年、消費者契約法は、時代の変化やこの間の改正に伴う議論を受けて、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を続けていると承知をしております。消費者の脆弱性を不当に利用するつけ込み型不当勧誘の法制化、これを一日も早く実現してもらいたいと思います。
ところが、残念ながら、現行法では、不当勧誘に対する取消…
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津島淳(自民)内閣府副大臣
今までのやり取りもしっかりと聞かせていただきました。
高齢者も含めた幅広い消費者の脆弱性に対応した形で被害へ対応することは、大変重要な課題であります。一方で、国際社会からの要請としては、自律した意思決定の確保とインクルーシブという考え方、これは私、共生・共助を担当している者としては、そちらも重要な観点であると思っております。いかにしてその双方のバランスを取っていくのかという視点も持ち続けなければいけない。そのことを申し上げた上で、消費者被害への対応は重要な課題だ、そのようなまず基本認識でございます。
その上で、消費者取引については、委員御指摘のとおり…
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西村智奈美(中道)
国際社会が目指しているインクルーシブな方向性と、こうやって消費者被害に遭う方々を保護するということは、決して矛盾しない話だと私は思うんです。限定列挙された類型ごとでやられちゃいますと、今回成年後見で外れてしまうところがなかなかやはり対象になりにくいという現実もありますので、是非、矛盾しない、そのことを前提に議論を進めていってもらいたい、強く要請をいたします。
最後に、金融庁からお越しいただいております。
今回の改正で、例えば、成年後見制度の利用、後見制度が必要なくなったとして取り消された本人が金融機関の窓口で本人取引を望むということも想定をされます。…
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