西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

意見交換や連携などをしてきたとしても、先ほど法務省の答弁にあったように、法改正には考慮に入れてこなかったというようなことだと思うんですけれども、私は、やはりそんなことであってほしくないなというふうには思うんですよ。

消費者契約法についてなんですけれども、近年、消費者契約法は、時代の変化やこの間の改正に伴う議論を受けて、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を続けていると承知をしております。消費者の脆弱性を不当に利用するつけ込み型不当勧誘の法制化、これを一日も早く実現してもらいたいと思います。

ところが、残念ながら、現行法では、不当勧誘に対する取消権は限定列挙された類型ごとに構成されていて、認知機能の低下や精神障害等により判断能力が低下した高齢者、障害者に対するつけ込み型勧誘の全てを十分にカバーしているというふうには言い難い状況だというふうに思うんです。

パラダイムシフトというのは全ての消費者を対象にした制度の根幹を見直していくものであると思うんですけれども、しかし、今回、成年後見制度の包括的な取消権がこうなっていくということであれば、やはり空白地帯ができてしまう、そういう意味では。空白を、消費者契約法を始めとする消費者法制の方から埋めていくということが必要だと考えております。

それで、消費者庁に伺います。

成年後見制度の改正を契機に、消費者取引における、高齢者を含めて全ての消費者の正当な利益を保護するためのより包括的なルールの導入を目指すべきだというふうに思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。

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