お二人の答弁を聞いていますと、ちょっとやはり本当にポイントになるところになかなか手が届いていないなというふうに思うんですけれども。
法務省の方からは、本人保護に欠けることにならないというようなお話がありました。確かに、今回の後見制度というところでいえばそういったことなんだと思うんですけれども、だけれども、後見制度の外にも被害者の方はいらっしゃることになるんだと思うんですよ。それはどうなのかというところの視点が全くやはり、ごめんなさい、法案審査だからそういうふうに答えられるのかもしれないんだけれども、やはりこの外側にいる被害者をどうするかという視点がちょっとすっぽり抜けているというふうに思いましたのと、それから消費者庁ですよね、周りの人が気づくかどうかということでアンケートを取ったりということなんですけれども、それで本当に救済につながるのかというのはやはりちょっと疑問に思いますね、現場をいろいろ想像してみると。
それで、ちょっともう一問だけ最後のところに行く前に伺いたいと思うんですけれども、法制審の民法部会ですとか、それから消費者委員会、消費者契約法検討会などにおいては、成年後見制度の縮減に伴って、今回の法改正に伴って、高齢消費者、障害のある消費者の保護を、今度は、民法の視点ではなくて障害者の視点で、障害者法制の側で補完する必要があるのではないかということが指摘されていたというふうに思うんです。
やはり、消費者保護という視点になると、言ってみれば、より包括的な、民法の外にいらっしゃる被害者の方々も救済できるということになるので、この点、大事な指摘だというふうに思うんですけれども、こういった点について、法務省と消費者庁との間で、成年後見制度の見直しとそれから消費者契約法などによる脆弱な消費者保護の強化を一体的に進めていこうというような政府内の調整を行ったのかどうか。ここは消費者庁にとっても法務省にとっても大事な視点だというふうに思うんですけれども、そういった調整を行ったのかどうか。行ったのであればその内容と、どういった経過で行ってきたのかということをお答えください。また、行っていないというのであれば、その理由をお答えください。
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西村智奈美(中道)
結局、実態をなかなか、どちらの省庁としてもきれいには把握していないということですね。これで取消権とかがなくなってしまうということは、ちょっといかがなものかなというふうに思います。
次に、そうしましたら、ちょっと前に進めますけれども、今回の改正によって、包括的な取消権が縮減、廃止された場合、これまでであれば後見人の取消しによって防止、救済できた消費者被害がどのような場面でどの程度救済困難となるおそれがあるというふうに評価をしているのか、法務省と消費者庁にそれぞれ伺います。
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32松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、後見の制度を開始すると包括的な取消権が付与されます。
これに対し、民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与する補助の制度に一元化した上で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みも選択できることとしております。
そして、申立人は本人の状況を十分に理解していると考えられますので、本人の状況に応じ、本人の利益を保護するために必要な範囲で個別の取消権を付与する仕組…
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33黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
まず、成年後見人等の、今の制度の包括的な取消権が縮減あるいは廃止された場合の影響については法務省から今お答えがあったとおりかと存じております。
その上ででございますけれども、先ほど副大臣からも御紹介をさせていただきました、消費者庁の新未来創造戦略本部におきます研究におきましては、認知機能の低下の程度といいますか、それも、必ずしも重度の場合というよりはより軽度の場合、あるいは認知症と認定される前、軽度認知障害とかですね、そういった場合の方が被害に遭っていらっしゃる方が多い傾向があるということ、また、そのときであっても、本人が気づか…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
お二人の答弁を聞いていますと、ちょっとやはり本当にポイントになるところになかなか手が届いていないなというふうに思うんですけれども。
法務省の方からは、本人保護に欠けることにならないというようなお話がありました。確かに、今回の後見制度というところでいえばそういったことなんだと思うんですけれども、だけれども、後見制度の外にも被害者の方はいらっしゃることになるんだと思うんですよ。それはどうなのかというところの視点が全くやはり、ごめんなさい、法案審査だからそういうふうに答えられるのかもしれないんだけれども、やはりこの外側にいる被害者をどうするかという視点がちょっとすっぽり抜けているというふうに思いましたのと、それから消費者庁ですよね、周りの人が気づくかどうかということでアンケートを取ったりということなんですけれども、それで本当に救済につながるのかというのはやはりちょっと疑問に思いますね、現場をいろいろ想像してみると。
それで、ちょっともう一問だけ最後のところに行く前に伺いたいと思うんですけれども、法制審の民法部会ですとか、それから消費者委員会、消費者契約法検討会などにおいては、成年後見制度の縮減に伴って、今回の法改正に伴って、高齢消費者、障害のある消費者の保護を、今度は、民法の視点ではなくて障害者の視点で、障害者法制の側で補完する必要があるのではないかということが指摘されていたというふうに思うんです。
やはり、消費者保護という視点になると、言ってみれば、より包括的な、民法の外にいらっしゃる被害者の方々も救済できるということになるので、この点、大事な指摘だというふうに思うんですけれども、こういった点について、法務省と消費者庁との間で、成年後見制度の見直しとそれから消費者契約法などによる脆弱な消費者保護の強化を一体的に進めていこうというような政府内の調整を行ったのかどうか。ここは消費者庁にとっても法務省にとっても大事な視点だというふうに思うんですけれども、そういった調整を行ったのかどうか。行ったのであればその内容と、どういった経過で行ってきたのかということをお答えください。また、行っていないというのであれば、その理由をお答えください。
35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。
第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされております。
このような経緯から、成年後見制度の見直しと委員御指摘の脆弱な消費者保護の強化を必ずしも一体的に進めてきたものではござい…
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36黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しの状況につきましては、先ほど法務省からも御指摘ございましたが、消費者庁としても注視をしてきたところでありまして、必要に応じて法務省と意見交換を行ってきたところでございます。
また、現在、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置いて、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するための検討会を開始しておりまして、本検討会においても、法務省にはオブザーバーとして御参加いただいているところでございます。
引き続き、緊密に連携してまいりたいと考えております。
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西村智奈美(中道)
意見交換や連携などをしてきたとしても、先ほど法務省の答弁にあったように、法改正には考慮に入れてこなかったというようなことだと思うんですけれども、私は、やはりそんなことであってほしくないなというふうには思うんですよ。
消費者契約法についてなんですけれども、近年、消費者契約法は、時代の変化やこの間の改正に伴う議論を受けて、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を続けていると承知をしております。消費者の脆弱性を不当に利用するつけ込み型不当勧誘の法制化、これを一日も早く実現してもらいたいと思います。
ところが、残念ながら、現行法では、不当勧誘に対する取消…
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