ありがとうございました。
是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。
次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。
本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。
今回の改正では、法定後見の利用開始により任意後見を終了しなければならなかったところ、任意後見と法定後見の併存を可能にし、家庭裁判所が明らかに必要がないと認めるときには任意後見監督人の選任をしないことができるとしています。これは任意後見を利用しやすくする重要な見直しだと考えています。
そこで、まず大臣にお伺いします。
本人の意思を尊重する観点から、先ほど申し上げましたように、任意後見制度の普及は極めて重要だと考えております。諸外国では任意後見が主流となっている国も多い中、今回の改正における任意後見制度の見直しの意義について大臣の認識をお伺いいたします。
5井井上英孝(維新)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤田ひかる君。
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6藤藤田ひかる(自民)
おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。
では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。
私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えており…
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7馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。
改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でど…
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- (上の発言)
8藤藤田ひかる(自民)
ありがとうございました。
是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。
次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。
本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。
今回の改正では、法定後見の利用開始により任意後見を終了しなければならなかったところ、任意後見と法定後見の併存を可能にし、家庭裁判所が明らかに必要がないと認めるときには任意後見監督人の選任をしないことができるとしています。これは任意後見を利用しやすくする重要な見直しだと考えています。
そこで、まず大臣にお伺いします。
本人の意思を尊重する観点から、先ほど申し上げましたように、任意後見制度の普及は極めて重要だと考えております。諸外国では任意後見が主流となっている国も多い中、今回の改正における任意後見制度の見直しの意義について大臣の認識をお伺いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
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10藤藤田ひかる(自民)
ありがとうございます。
任意後見人の制度は高齢化が更に進展していく中でますます重要だと考えておりまして、大臣からいただきましたように、この運用促進について是非取り組んでいただければというふうに考えております。
この任意後見制度の活用は重要である一方で、判断能力が低下した本人に対して悪意ある第三者や親族が不当な契約を結ばせ、財産を不適切に扱うリスクもございます。監督人を置かないことは、利便性を高める反面、チェック機能が弱まるのではないかといった声もございます。監督人が選任されない場合であっても、任意後見人が本当に本人の利益のために活動していることを確保…
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11松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。
法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得る…
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