ありがとうございます。
集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。
そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いていくということは、本人にとって非常に大きいものだと考えます。
もちろん、横領とか不正や法外な高額報酬であってはならないのは当然ですが、そもそも、一般的な報酬自体が重い負担になっているという問題について、今後も十分解消されていくように改正をお願いしたいと思います。
次に、親族の後見人の比率に関してお尋ねいたします。
「新注釈民法」によると、我が国における親族以外の後見人の数は、他国と比べて極めて顕著な違いがございます。他国においては、親族が選任されるのが一般的と記載されております。
主要な諸外国における親族と親族以外の後見人の比率を省庁にお尋ねしましたところ、数字を持ち合わせていないということなので、私が調べてみた範囲でお伝えしますと、例えば、フランスであれば、後で述べます親族授権という法制度を含めると、二〇二一年の数字ですが、家族の法的代理権となっている割合は五四%。ドイツには世話人制度というものがありますが、二〇二一年の数字で、親族の世話人は三五・一%。中国においては、上海になりますが、成年後見同様の制度として法定監護というものがあり、親族が監督人になる制度は、何と九九%以上となっております。
これに対して、我が国における親族後見人の比率を見てみますと、こちらにパネルを用意させていただいたんですけれども、制度が発足した平成十二年には、親族後見人の比率は、最初の頃は日本は九〇・九%でした。ところが、親族後見人の割合が年々年々減りまして、令和七年では一六・四%。たった二十五年の間にこんなにも少なくなっております。しかも、この一六・四%というのも、親族後見人のみの場合だけでなく、専門職の後見人も兼ねて、併せて選任されている場合も含まれていると聞いております。
ここで、最高裁に確認させていただきますが、この一六・四%には、親族のみでなく、親族以外の後見人も併せて選任されている数も含まれているのでしょうか。そうであれば、その実数をお示しいただけますでしょうか。お願いいたします。
155松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。
しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。
このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることがで…
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156鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。
しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。
しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官…
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157馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。
報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見…
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- (上の発言)
158鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。
そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いていくということは、本人にとって非常に大きいものだと考えます。
もちろん、横領とか不正や法外な高額報酬であってはならないのは当然ですが、そもそも、一般的な報酬自体が重い負担になっているという問題について、今後も十分解消されていくように改正をお願いしたいと思います。
次に、親族の後見人の比率に関してお尋ねいたします。
「新注釈民法」によると、我が国における親族以外の後見人の数は、他国と比べて極めて顕著な違いがございます。他国においては、親族が選任されるのが一般的と記載されております。
主要な諸外国における親族と親族以外の後見人の比率を省庁にお尋ねしましたところ、数字を持ち合わせていないということなので、私が調べてみた範囲でお伝えしますと、例えば、フランスであれば、後で述べます親族授権という法制度を含めると、二〇二一年の数字ですが、家族の法的代理権となっている割合は五四%。ドイツには世話人制度というものがありますが、二〇二一年の数字で、親族の世話人は三五・一%。中国においては、上海になりますが、成年後見同様の制度として法定監護というものがあり、親族が監督人になる制度は、何と九九%以上となっております。
これに対して、我が国における親族後見人の比率を見てみますと、こちらにパネルを用意させていただいたんですけれども、制度が発足した平成十二年には、親族後見人の比率は、最初の頃は日本は九〇・九%でした。ところが、親族後見人の割合が年々年々減りまして、令和七年では一六・四%。たった二十五年の間にこんなにも少なくなっております。しかも、この一六・四%というのも、親族後見人のみの場合だけでなく、専門職の後見人も兼ねて、併せて選任されている場合も含まれていると聞いております。
ここで、最高裁に確認させていただきますが、この一六・四%には、親族のみでなく、親族以外の後見人も併せて選任されている数も含まれているのでしょうか。そうであれば、その実数をお示しいただけますでしょうか。お願いいたします。
159馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。
この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
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160鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
そうすると、家族のみが後見人になっている割合は、この一六・四%よりも更に低くなるということになります。
もう一度パネルを御覧いただきたいんですけれども、今度は、親族後見人が五〇%を切ったのはちょうど平成二十四年の頃なんですが、いわゆるこの年には福山事件という、親族後見人が本人の財産を使い込んだことについて、この親族後見人を選任した家庭裁判所の責任を認める国家賠償請求判決があった年でございます。つまり、この判決というのは、親族後見人の使い込みが、家庭裁判所の選任、監督に関する責任が問題とされた事件でございます。特にその後の二、三…
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161馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、各家庭裁判所におきまして親族後見人等の不正防止のための方策を講じた端緒が御指摘の判決であったというところまでは認識しておりませんが、親族の後見人による不正防止の観点から弁護士、司法書士等の専門職を後見人等に選任する運用は、親族の後見人等による不正事例の大半が、後見人等の財産管理者としての法的地位や責任についての理解が不十分であったり、財産管理についての専門的な知識を有していなかったりすることが原因である場合が多いといったことを踏まえ、不正行為を事前に予防し、本人の財産を適切に保全するための有効な方策の一つとして、各家庭裁判所に定着してきたものと認識…
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