松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。

しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。

このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることができないとする現行法の規律を維持することとしたものでございます。

前後のやりとり

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