松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。

どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難な場合、また、遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言が真意に基づくものであることが担保されるとは言えず、ウェブ会議の利用が相当と認められないということになると考えております。

他方で、例えば、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者の方であって、遺言者のみではウェブ会議を利用することが困難な場合などには、例外的に機器の操作補助者等の同席を認めることとした上で、本人確認や全文の口述の際に、必要がない限り機器の操作補助者が発言や動作等を行わないことを求めるものとすることなどが考えられるところでございます。

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