日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は、お手元の方に資料を配付させていただきました。この資料の中に書かれておりますのは、日本維新の会の幹事長の中司議員が成年後見制度を考える議員連盟を発足させて、これを党として、党内議連なんですけれども、取り組んできたという記事でございます。
そのきっかけとなりましたのが、中司幹事長の新聞記者時代の先輩が成年後見制度によって奥さんに会えなくなった、後見人がなぜ会わせないのかという素朴な疑問からだったということで、様々、私たちも、党内議連の中で、成年後見制度について、主に市町村長からの申立てにより法定後見人をつけられて、突然本人の行方が分からなくなり、居場所も教えてもらえず、親族が本人と会えなくなる、遺骨になって帰ってくるまで会えなかった、この中司幹事長の先輩も、事実婚だったと聞いておりますけれども、奥さんと会えずに亡くなられたという悲痛なお声が届いておりますので、今回の改正によって成年後見制度が利用者が納得して利用できる制度、運用となるように、質疑によって確認をさせていただきたいと思っております。
それでは、まず一問目をお伺いいたします。
本人と親族の面会の機会の確保について、補助人が、本人の意向に反して、かつ、合理的な理由なく本人と親族の面会を制限している場合は、補助人の解任事由に該当するとの民事局の御答弁を前回いただきました。
虐待があったケースなどが合理的な理由に当たるというふうに考えられますけれども、虐待の認定は非常に難しいものがあると思います。もし仮に虐待があったと判断されたケースでも、一生親族が本人と会えない、本人と死ぬまで会えないというのは行き過ぎた処置ではないかというふうに思います。
そういった見解もございますので、そういうケースでも、時機を見て、補助人や第三者の立会いの下、面会はさせるべきじゃないかというふうに考えるんですけれども、厚生労働省のお考えをお伺いいたします。
96林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
何度も繰り返し恐縮ですが、個別の事案についてのコメントは差し控えたいと思います。
ただ、一般論として申し上げれば、先ほどからこれもるる申し上げていますように、家族等が高齢者と面会ができないケースにつきましては、今議論していただいております、市町村が高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合、あるいは、高齢者本人の御意思によるもの、もう一つは、本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等をしている施設長が有している施設管理権によって行われているものが考えられると認識してございます。
成年後見人の権限については、先ほど法務省から答弁が…
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有田芳生(中道)
認識がない人が家族と会いたくないというような判断を下すこと自体がおかしなことであって、面会させない理由があるんですよ。
もう時間が来てしまったのでやめますけれども、やはり不正が全国で起きているんですよ。最初に言いましたけれども、一年間で五十六億円もの後見人等による不正が起きていて、減ってきたけれども、今だって、一年間で、昨年、八億円あるんだから、こういう現実があるということを踏まえて、法律がよりよいものになっていくことを期待して、時間ですので終わります。
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98井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
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- (上の発言)
99三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は、お手元の方に資料を配付させていただきました。この資料の中に書かれておりますのは、日本維新の会の幹事長の中司議員が成年後見制度を考える議員連盟を発足させて、これを党として、党内議連なんですけれども、取り組んできたという記事でございます。
そのきっかけとなりましたのが、中司幹事長の新聞記者時代の先輩が成年後見制度によって奥さんに会えなくなった、後見人がなぜ会わせないのかという素朴な疑問からだったということで、様々、私たちも、党内議連の中で、成年後見制度について、主に市町村長からの申立てにより法定後見人をつけられて、突然本人の行方が分からなくなり、居場所も教えてもらえず、親族が本人と会えなくなる、遺骨になって帰ってくるまで会えなかった、この中司幹事長の先輩も、事実婚だったと聞いておりますけれども、奥さんと会えずに亡くなられたという悲痛なお声が届いておりますので、今回の改正によって成年後見制度が利用者が納得して利用できる制度、運用となるように、質疑によって確認をさせていただきたいと思っております。
それでは、まず一問目をお伺いいたします。
本人と親族の面会の機会の確保について、補助人が、本人の意向に反して、かつ、合理的な理由なく本人と親族の面会を制限している場合は、補助人の解任事由に該当するとの民事局の御答弁を前回いただきました。
虐待があったケースなどが合理的な理由に当たるというふうに考えられますけれども、虐待の認定は非常に難しいものがあると思います。もし仮に虐待があったと判断されたケースでも、一生親族が本人と会えない、本人と死ぬまで会えないというのは行き過ぎた処置ではないかというふうに思います。
そういった見解もございますので、そういうケースでも、時機を見て、補助人や第三者の立会いの下、面会はさせるべきじゃないかというふうに考えるんですけれども、厚生労働省のお考えをお伺いいたします。
100林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
市町村が高齢者に虐待があったというふうに判断をして高齢者虐待防止法に基づく措置を行いますが、その上で、市町村が高齢者虐待防止法に基づいて面会制限を行うに当たりましては、虐待の内容や経過、当該高齢者の御意思、心身の状況、虐待を行った家族や親族などの養護者の態度といった個別の事案における要素を踏まえまして、養護者と面会することによる高齢者の心身への危険性や弊害などを考慮し、総合的に判断して実施しているものと承知しております。
その上で、面会制限が実施された後、面会をどのようにしてしていくかということにつきましては、やはりまずは本人の…
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101三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
やはり一番問題になっているのは、虐待があって、御本人が認知症にかかっていらっしゃる場合でしたら、本当に忘れてしまっていたりとか、記憶が曖昧になっていたりとか、思い込みがあったりとかということで、親族の方も、介護している方も非常につらい立場になることが考えられますし、少しのことで本人が虐待されたと思い込むようなケースも多々あると思いますので、そこら辺は、親族の御意見もお伺いしながら、是非とも面会をしていけるような措置を取っていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。今御答弁の中でそういったことを答えていただきましたの…
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102松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。
お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがある事案においては、個別具体的な事情を踏まえ、本人の住所、居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないこともあ…
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