ありがとうございます。
やはり一番問題になっているのは、虐待があって、御本人が認知症にかかっていらっしゃる場合でしたら、本当に忘れてしまっていたりとか、記憶が曖昧になっていたりとか、思い込みがあったりとかということで、親族の方も、介護している方も非常につらい立場になることが考えられますし、少しのことで本人が虐待されたと思い込むようなケースも多々あると思いますので、そこら辺は、親族の御意見もお伺いしながら、是非とも面会をしていけるような措置を取っていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。今御答弁の中でそういったことを答えていただきましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、記録の閲覧についてお伺いします。
前回の確認でございます。親族が家事事件の閲覧を求めるときに、本人の生活の静穏を害するおそれがあるような事案については、これは先ほども申し上げているような虐待の事案ということだと思うんですけれども、本人の住所や居所などは閲覧が許可されないけれども、それ以外の記録は閲覧できるということでよろしいでしょうか。法務省と最高裁から御答弁をいただきたいと思います。
98井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
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99三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は、お手元の方に資料を配付させていただきました。この資料の中に書かれておりますのは、日本維新の会の幹事長の中司議員が成年後見制度を考える議員連盟を発足させて、これを党として、党内議連なんですけれども、取り組んできたという記事でございます。
そのきっかけとなりましたのが、中司幹事長の新聞記者時代の先輩が成年後見制度によって奥さんに会えなくなった、後見人がなぜ会わせないのかという素朴な疑問からだったということで、様々、私たちも、党内議連の中で、成年後見制度について、主に市町村長からの申立てにより法定後見人をつけら…
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100林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
市町村が高齢者に虐待があったというふうに判断をして高齢者虐待防止法に基づく措置を行いますが、その上で、市町村が高齢者虐待防止法に基づいて面会制限を行うに当たりましては、虐待の内容や経過、当該高齢者の御意思、心身の状況、虐待を行った家族や親族などの養護者の態度といった個別の事案における要素を踏まえまして、養護者と面会することによる高齢者の心身への危険性や弊害などを考慮し、総合的に判断して実施しているものと承知しております。
その上で、面会制限が実施された後、面会をどのようにしてしていくかということにつきましては、やはりまずは本人の…
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- (上の発言)
101三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
やはり一番問題になっているのは、虐待があって、御本人が認知症にかかっていらっしゃる場合でしたら、本当に忘れてしまっていたりとか、記憶が曖昧になっていたりとか、思い込みがあったりとかということで、親族の方も、介護している方も非常につらい立場になることが考えられますし、少しのことで本人が虐待されたと思い込むようなケースも多々あると思いますので、そこら辺は、親族の御意見もお伺いしながら、是非とも面会をしていけるような措置を取っていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。今御答弁の中でそういったことを答えていただきましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、記録の閲覧についてお伺いします。
前回の確認でございます。親族が家事事件の閲覧を求めるときに、本人の生活の静穏を害するおそれがあるような事案については、これは先ほども申し上げているような虐待の事案ということだと思うんですけれども、本人の住所や居所などは閲覧が許可されないけれども、それ以外の記録は閲覧できるということでよろしいでしょうか。法務省と最高裁から御答弁をいただきたいと思います。
102松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。
お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがある事案においては、個別具体的な事情を踏まえ、本人の住所、居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないこともあ…
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103馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まずは、個別の事案において家事審判事件記録の閲覧を許可するかどうかは、家事事件手続法四十七条の規定に基づいて、個別具体的な事情を踏まえて個々の裁判官により判断されるものでありますことから、事務当局としてお答えすることは困難でございますが、最高裁判所といたしましては、各家庭裁判所において、ただいま法務省から御説明があったところも含めまして、家事事件手続法四十七条の規定の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるよう、情報提供等、家庭裁判所に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
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104三三木圭恵(維新)
必要な書類が、親族が記録が閲覧できないということになりますと、後見人が、補助人ということになっていくんだと思うんですけれども、適正な仕事をしてくれているのかどうかということも分からなくなってしまいますので、これは閲覧が許可されるようによろしくお願いをしたいと思います。
次に、親族が補助人に不満がある場合、親族は即時抗告ができるということになっておりますけれども、不服申立てが却下されてしまうことが問題になっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要があるのではないでしょうか。例えば、どういった場合に却下されるのかなどを運用で規…
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