林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

市町村が高齢者に虐待があったというふうに判断をして高齢者虐待防止法に基づく措置を行いますが、その上で、市町村が高齢者虐待防止法に基づいて面会制限を行うに当たりましては、虐待の内容や経過、当該高齢者の御意思、心身の状況、虐待を行った家族や親族などの養護者の態度といった個別の事案における要素を踏まえまして、養護者と面会することによる高齢者の心身への危険性や弊害などを考慮し、総合的に判断して実施しているものと承知しております。

その上で、面会制限が実施された後、面会をどのようにしてしていくかということにつきましては、やはりまずは本人の御意向や置かれた状況というのをしっかりと踏まえることが重要と考えております。

その上で、まずは自治体や施設の職員等や成年後見人などの同席の下、面会を実施する、あるいは、場所についても、入所されている施設とは別の場所で面会を実施するなどといった手法も含めまして、市町村において、複数の職員による支援方針の検討を通じて、また必要に応じて医療、法律等の専門家の協力も受けるなどして、どのように面会を認めていくかということについては適切に判断していくことが重要と考えております。

厚生労働省といたしましては、こうした面会制限の実務に関する内容につきまして、自治体向けに発出しているマニュアルに盛り込んでおりますが、引き続き適切な判断、運用がされるよう促してまいりたいと考えております。

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