言葉としては分かるんだけれども、それが一般社会に通用するかどうかというとき、説明するときに、端的に言って、被後見人になる人の今の人間的能力は、例えば千円札と一万円札の区別がつかないとか、あるいは、自分の息子であるとか娘であるとか夫であるとか妻であるとか、そういうことを認識することができない人を指すんじゃないんですか。違いますか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
法案審議でございますので、まず、法文の条文としては、私どもは、今回、特定補助の対象となる者については、事理を弁識する能力を欠く常況にある者というふうな規定ぶりで御提案しておりますけれども、これについては、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものというふうに整理をしているところでございます。
それを一人一人の人間に当てはめるとどういうことになるんですか、現実生活において。民法上の事理弁識能力がないという状況をお一人お一人の状況に合わせて説明していただくと、どういう状況の方が被後見人となるんでしょうか。
お答え申し上げます。
この点については、平成十一年の民法改正時には、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されておりましたし、今回におきましても、その意義としては基本的に同様でございますが、より明確化する観点から、先ほど申し上げたとおり、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないということがほとんど普通の有様であるということを家庭裁判所において認定するということ、そのような仕組みになっているところでございます。
- (上の発言)
言葉としては分かるんだけれども、それが一般社会に通用するかどうかというとき、説明するときに、端的に言って、被後見人になる人の今の人間的能力は、例えば千円札と一万円札の区別がつかないとか、あるいは、自分の息子であるとか娘であるとか夫であるとか妻であるとか、そういうことを認識することができない人を指すんじゃないんですか。違いますか。
お答え申し上げます。
今委員が御指摘になったような事情ももちろん検討されると思いますし、その他、その方、御本人に関わる様々な状況、それを総合的に考慮するものというふうに考えております。
そこで、世間では、この四半世紀、大きな問題が発生してきたわけですよ、今も。だから、それは補助人になっても同じようなことが続く可能性があるから、やはり危惧される方々がいらっしゃるんですよね。 具体的な例を挙げても、個別の問題にはお答えできないという答弁になるので、それを避けるために、どんなことが起きているかということを簡単に例えばお伝えしたいんですけれども、東京でも、私は練馬区に住んでおりますけれども、練馬であったり、港区であったり、あるいは江東区で問題が起きてきた。 厚労省にこれからお聞きをしますけれども、老人福祉法に基づいての保護や分離という問題に…
お答え申し上げます。 様々報道されている事実は承知しておりますが、御指摘のとおり、個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、家族等が高齢者御本人と面会ができない、会うことができないケースを連れ去りという表現などで報道されていることもあると承知しておりますけれども、この具体的な背景といたしましては、まずは、市町村が高齢者御本人が虐待を受けているということで高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合のほか、高齢者御本人の御意思によるもの、あるいは、高齢者御本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等し…