お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
何かだんだん心配になってくるような答弁なんですけれどもね。 結局、これは人材と財政面の問題だと思うんですよ。今日は厚労の政務官にお越しいただいているんですけれども、やはりこれは人手をちゃんとつけるということ。中核機関の話を今していましたけれども、全体として、社協や自治体の皆さんにとってみれば、これから出口、終わることができる後見になるということで、やはり業務が増えていくだろうというふうにみんな思っているわけで、そのときに、人手、人材とそれから財政面の拡充というのはやはりどうしたって必要だということで、全国市長会などからも要請書が上がっているというふうに…
人材と予算の確保についてのお問合せでありますが、御指摘の福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業は第二種の社会福祉事業でありますことから、事業の経営主体については制限を設けておらず、幅広い主体に参画いただくということを期待しているものであります。 一方で、全国どの地域でも援助を受けることができるよう、現在の福祉サービス利用援助事業と同様に、都道府県の社会福祉協議会に対して、都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務づけております。 その上で、社会福祉協議会が事業を実施するに当たり必要な対応については、支援を担う人材育成の…
済みません、ちょっと通告の仕方が、もう少し工夫すればよかったなと思うんですけれども。 ともかく、やはり人材と財源というのはどうしたって必要なので、そこのところは、まさにこれは地域における共生社会をつくっていこうという政府としての大きな方向性でもありますから、是非そこは確保できるように取り組んでいってもらいたいというふうに思っております。 それで、ちょっと市民後見の方に話を進めるんですけれども、市民後見、現在、全体の一・一%ほどの利用だというふうにデータで見ました。多くはやはり専門職の方なんですけれども、先ほど申し上げたように、規模の小さい自治体などで…
お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。 厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういった…
委員御指摘のとおり、市民後見人が地域の権利擁護支援の担い手として活躍するためには、自治体が家庭裁判所や専門職団体と連携し、受任後の支援体制を整えることが重要であると考えております。 厚生労働省としては、市民後見人の養成を行う自治体への補助を実施しているほか、昨年度、市民後見人の育成や活躍支援に係る調査研究事業によりまして、養成研修修了者を対象とした勉強会や交流会を開催するなど修了者が孤立しない環境を整えているという事例、受任後も定期的な状況確認や専門職等への相談機会を設けるなど中核機関を中心にチームとして支援する体制を整えている事例、また、家庭裁判所に…
ありがとうございます。 何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。 今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふ…