ありがとうございます。
何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。
今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふうに思うんです。
現行の後見制度で、包括的な取消権は、高齢者や認知症それから知的障害等により判断能力が低下した方、いわゆる脆弱性の層に対して、後見人が包括的に取消しを行うことによって被害の防止や救済に一定の役割を果たしてきた、そういった指摘もあります。包括的な取消権が本人の自己決定を過度に制限する、そういう声がある、それも理解はいたします。両方あるんです。両方あるんですけれども、だからこそ、その包括的な取消権の縮減それから廃止に当たっては、代替的な仕組み、それは包括的であり、なおかつ省庁横断的な仕組み、こういったものをつくっていく必要があるんだろうと私は思っております。
それで、法務省も消費者庁も、これまで検討などは行ってこられたと私は承知しております。これまでの成年後見制度について、成年後見人等の包括的な取消権を用いて救済された典型的な消費者被害事例、例えば、高額な訪問販売契約、あるいは投資用のマンションや金融商品、マルチ商法、身元保証、終身サポート契約など、こういったものにはどのようなものがあって、どの程度活用されてきたと把握しているのか。家庭裁判所の統計や実務家、消費者団体からのヒアリング結果を含めてどのくらいあったのか、具体的にお示しいただきたいと思います。
まず、法務省の方に伺います。
25
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
この発言のページ
26
西村智奈美(中道)
法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。
厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういった…
この発言のページ
27
栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
委員御指摘のとおり、市民後見人が地域の権利擁護支援の担い手として活躍するためには、自治体が家庭裁判所や専門職団体と連携し、受任後の支援体制を整えることが重要であると考えております。
厚生労働省としては、市民後見人の養成を行う自治体への補助を実施しているほか、昨年度、市民後見人の育成や活躍支援に係る調査研究事業によりまして、養成研修修了者を対象とした勉強会や交流会を開催するなど修了者が孤立しない環境を整えているという事例、受任後も定期的な状況確認や専門職等への相談機会を設けるなど中核機関を中心にチームとして支援する体制を整えている事例、また、家庭裁判所に…
この発言のページ
- (上の発言)
28
西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。
今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふうに思うんです。
現行の後見制度で、包括的な取消権は、高齢者や認知症それから知的障害等により判断能力が低下した方、いわゆる脆弱性の層に対して、後見人が包括的に取消しを行うことによって被害の防止や救済に一定の役割を果たしてきた、そういった指摘もあります。包括的な取消権が本人の自己決定を過度に制限する、そういう声がある、それも理解はいたします。両方あるんです。両方あるんですけれども、だからこそ、その包括的な取消権の縮減それから廃止に当たっては、代替的な仕組み、それは包括的であり、なおかつ省庁横断的な仕組み、こういったものをつくっていく必要があるんだろうと私は思っております。
それで、法務省も消費者庁も、これまで検討などは行ってこられたと私は承知しております。これまでの成年後見制度について、成年後見人等の包括的な取消権を用いて救済された典型的な消費者被害事例、例えば、高額な訪問販売契約、あるいは投資用のマンションや金融商品、マルチ商法、身元保証、終身サポート契約など、こういったものにはどのようなものがあって、どの程度活用されてきたと把握しているのか。家庭裁判所の統計や実務家、消費者団体からのヒアリング結果を含めてどのくらいあったのか、具体的にお示しいただきたいと思います。
まず、法務省の方に伺います。
29松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の後見における取消権の利用件数につきましては、御指摘のような裁判所における統計などがないということもあり、法務省としては把握をしておりません。これは一般の民法上の詐欺による取消しも同様でございますが、統計がないというところでございます。
法制審議会の部会におきましては、成年後見制度における取消権を行使する場面は必ずしも多くはないとの見解が述べられた一方で、取消権そのものを行使しなくても、取消権があることによって不当な取引を予防している側面があるとの指摘がされているとの見解が述べられたものでございます。
この発言のページ
30
津島淳(自民)内閣府副大臣
事実関係についてのお尋ねでございますので、私からお答えをいたします。
成年後見制度の包括的な取消権を用いて救済された事例や活用状況についてでございますが、所管は法務省ということでございまして、消費者庁としてお答えすることは困難でございます。
その上で、この成年後見制度とは直接関係するものではないんですが、消費者庁新未来創造戦略本部では、高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究の中で、医療福祉関係者を対象としたアンケート調査、インタビュー調査を行っております。
その結果、軽度段階こそ被害リスクが高いが最も発見しにくいことや…
この発言のページ
31
西村智奈美(中道)
結局、実態をなかなか、どちらの省庁としてもきれいには把握していないということですね。これで取消権とかがなくなってしまうということは、ちょっといかがなものかなというふうに思います。
次に、そうしましたら、ちょっと前に進めますけれども、今回の改正によって、包括的な取消権が縮減、廃止された場合、これまでであれば後見人の取消しによって防止、救済できた消費者被害がどのような場面でどの程度救済困難となるおそれがあるというふうに評価をしているのか、法務省と消費者庁にそれぞれ伺います。
この発言のページ