西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。

次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。

今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふうに思うんです。

現行の後見制度で、包括的な取消権は、高齢者や認知症それから知的障害等により判断能力が低下した方、いわゆる脆弱性の層に対して、後見人が包括的に取消しを行うことによって被害の防止や救済に一定の役割を果たしてきた、そういった指摘もあります。包括的な取消権が本人の自己決定を過度に制限する、そういう声がある、それも理解はいたします。両方あるんです。両方あるんですけれども、だからこそ、その包括的な取消権の縮減それから廃止に当たっては、代替的な仕組み、それは包括的であり、なおかつ省庁横断的な仕組み、こういったものをつくっていく必要があるんだろうと私は思っております。

それで、法務省も消費者庁も、これまで検討などは行ってこられたと私は承知しております。これまでの成年後見制度について、成年後見人等の包括的な取消権を用いて救済された典型的な消費者被害事例、例えば、高額な訪問販売契約、あるいは投資用のマンションや金融商品、マルチ商法、身元保証、終身サポート契約など、こういったものにはどのようなものがあって、どの程度活用されてきたと把握しているのか。家庭裁判所の統計や実務家、消費者団体からのヒアリング結果を含めてどのくらいあったのか、具体的にお示しいただきたいと思います。

まず、法務省の方に伺います。

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