法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。
厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういったような社協からのお話もありました。政府としてどういう支援体制を考えているのか、伺いたいと思います。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
人材と予算の確保についてのお問合せでありますが、御指摘の福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業は第二種の社会福祉事業でありますことから、事業の経営主体については制限を設けておらず、幅広い主体に参画いただくということを期待しているものであります。
一方で、全国どの地域でも援助を受けることができるよう、現在の福祉サービス利用援助事業と同様に、都道府県の社会福祉協議会に対して、都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務づけております。
その上で、社会福祉協議会が事業を実施するに当たり必要な対応については、支援を担う人材育成の…
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西村智奈美(中道)
済みません、ちょっと通告の仕方が、もう少し工夫すればよかったなと思うんですけれども。
ともかく、やはり人材と財源というのはどうしたって必要なので、そこのところは、まさにこれは地域における共生社会をつくっていこうという政府としての大きな方向性でもありますから、是非そこは確保できるように取り組んでいってもらいたいというふうに思っております。
それで、ちょっと市民後見の方に話を進めるんですけれども、市民後見、現在、全体の一・一%ほどの利用だというふうにデータで見ました。多くはやはり専門職の方なんですけれども、先ほど申し上げたように、規模の小さい自治体などで…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。
厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういったような社協からのお話もありました。政府としてどういう支援体制を考えているのか、伺いたいと思います。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
委員御指摘のとおり、市民後見人が地域の権利擁護支援の担い手として活躍するためには、自治体が家庭裁判所や専門職団体と連携し、受任後の支援体制を整えることが重要であると考えております。
厚生労働省としては、市民後見人の養成を行う自治体への補助を実施しているほか、昨年度、市民後見人の育成や活躍支援に係る調査研究事業によりまして、養成研修修了者を対象とした勉強会や交流会を開催するなど修了者が孤立しない環境を整えているという事例、受任後も定期的な状況確認や専門職等への相談機会を設けるなど中核機関を中心にチームとして支援する体制を整えている事例、また、家庭裁判所に…
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。
今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふ…
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29松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の後見における取消権の利用件数につきましては、御指摘のような裁判所における統計などがないということもあり、法務省としては把握をしておりません。これは一般の民法上の詐欺による取消しも同様でございますが、統計がないというところでございます。
法制審議会の部会におきましては、成年後見制度における取消権を行使する場面は必ずしも多くはないとの見解が述べられた一方で、取消権そのものを行使しなくても、取消権があることによって不当な取引を予防している側面があるとの指摘がされているとの見解が述べられたものでございます。
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