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有田芳生(中道)
おはようございます。有田芳生です。
民法の一部を改正する法律案に関わって、今、先日からも議論になっておりますけれども、成年後見、抜本的な改定という評価がされるんでしょうけれども、補助人に一本化するということで、この間も参考人質疑の中で、ある専門家の方は画期的な改正だという評価をされました。
しかし、果たしてそうなんだろうかという疑問を出していらっしゃる方も多くいらっしゃいます。例えば、後見制度と家族の会の方々によると、今回の改正というのは、改正ではなくて利用者のための改悪である、後見は悪くなる一方だという、真っ向から違う評価がされているんですよね。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
成年後見制度が創設された平成十一年以降、高齢化の進展等を背景に制度利用のニーズが増加しておりますが、現行制度には、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点があると指摘されていたところでございます。
そして、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれたところでございます。
こうしたことから、令和六年二月、法制審議会に諮問をいたし、本年二月、法制審議会から要綱が答申されたため、要綱の内容を踏まえた本法案を提出したところ…
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有田芳生(中道)
四半世紀ぶりの改正に至るに至るというのはおかしいな、至る経過で、今大臣はそのような問題がありという表現でしたけれども、もう少しそのような問題を具体的に示していただけませんか。そのようなの中身です。法務省でも構いませんけれども。
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- (上の発言)
46松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、一つには判断能力が回復しない限り利用を終えられないということでございますが、より具体的に申し上げれば、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきである、また、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきである、そのような御意見があり、国は障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念も十分に踏まえた上で検討すべきであるというふうな指摘があったところでございます。
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有田芳生(中道)
よく分からないんですね。そのような問題と言うけれども、今二点か三点挙げられましたけれども、いろいろな意見があったというのは、具体事例として意見が届いたわけでしょう。だから、それは法務省もそうですけれども、厚労省も具体的にどんな問題が起きたかということをつかんでいらっしゃるわけですよね。その上で、やはりこれは改正しなければいけないという判断に至ったというのは、それは論理的筋道はそういう結論になりますよ。
だから、どんな意見が全国から出てきたのかというのを、分かればというか、つかんでいらっしゃるんでしょうから、具体的にもう少しお話しいただけませんか。
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48松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど私の方が申し上げたような指摘につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定するに当たり専門家会議というものが開かれておりまして、その専門家会議において、障害をお持ちの方、またその家族の方、支援される団体の方、そのような方々の声を直接聞いて、第二期計画が定められたという経緯でございます。
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有田芳生(中道)
いや、だから、具体的にこんな例があったという。どこそこで何があったというのを聞きたいんじゃないんですよ。声があったというその具体例があるわけでしょう。具体例があって、まとめられて、やはり改正しなきゃいかぬという結論に至ったわけじゃないですか。
今のお話だと非常に抽象的なことに終わっているんだけれども、具体例というのはつかんでいらっしゃらないですか。
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