はい、分かりました。済みません。
じゃ、法務省にお聞きをします。同じ質問です。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
はい、分かりました。済みません。
じゃ、法務省にお聞きをします。同じ質問です。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
それでは、再開します。
厚生労働省林大臣官房審議官。
お答え申し上げます。
同じ答えになりますけれども、民法において定義されておりますので、民法自体は厚労省の所管ではないというふうに認識しております。
はい、分かりました。済みません。
じゃ、法務省にお聞きをします。同じ質問です。
お答え申し上げます。
法案審議でございますので、まず、法文の条文としては、私どもは、今回、特定補助の対象となる者については、事理を弁識する能力を欠く常況にある者というふうな規定ぶりで御提案しておりますけれども、これについては、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものというふうに整理をしているところでございます。
それを一人一人の人間に当てはめるとどういうことになるんですか、現実生活において。民法上の事理弁識能力がないという状況をお一人お一人の状況に合わせて説明していただくと、どういう状況の方が被後見人となるんでしょうか。
お答え申し上げます。
この点については、平成十一年の民法改正時には、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されておりましたし、今回におきましても、その意義としては基本的に同様でございますが、より明確化する観点から、先ほど申し上げたとおり、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないということがほとんど普通の有様であるということを家庭裁判所において認定するということ、そのような仕組みになっているところでございます。