松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの点につきましては、個別の事案において具体的な事情に即して判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、一般論として申し上げると、民法等改正法案においては、補助人は補助の事務をするに当たって本人の意向を把握するようにしなければならないとしていることから、本人の預貯金の管理などの財産を管理し、必要な支払いをする代理権を付与されている補助人は、その事務をするに当たって本人の意向を把握するようにし、その本人の意向を踏まえて必要な支払いをする事務を行うことが期待されていると言えます。

したがって、お尋ねのような子や孫の家族旅行の費用を支出することができるかどうかについては、そのようにして把握された本人の意向や旅行の費用の額、本人や子らの財産の状況等に即して適切に判断される必要がございます。

法務省としては、改正法が成立した場合には、その内容や趣旨が正しく理解されるように周知、広報に努めてまいります。

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