そのことについて関連してお聞きしたいんですけれども、厚労省は、各地方自治体に、後見人をつけることに対して数値目標というのは出していらっしゃるんですか、数値目標。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 厚生労働省としては、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおきまして、虐待判断、行政の権限の行使等の意思決定に当たって組織的な協議を行うことに加えまして、御指摘のように、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示してございます。 しかしながら、自治体の規模等により、市町村単独によってこういった仕組みづくりが困難な場合もあることから、厚生労働省といたしましては、補助事業によりまして、都道府県における弁護士あるいは社会福祉士などで構成される高齢者虐待対応専門職チームなどの活用によって、専門相…
根本的には、この人が虐待かどうかというのは、現実に起きていることでいえば、近所の人が嫌がらせで、虐待されているよとかそういう通報だってあるわけですよ。だから、そういうことで、例えば議事録も残っていない、この人が本当に虐待されているのかどうかというのを判定できない。
だから、そういうときに、自治体にしても人数が少ないとか大変だというのは聞いているんですけれども、例えば虐待されているかどうか、この人はどうしなければいけないのかということを、その判断の過程で司法審査なんかを導入するということも必要な一つの方向だと思うんですが、いかが思われますか。
お答え申し上げます。 高齢者虐待防止法に基づく保護につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますように、その対応が適切に行われることが重要でありまして、厚労省から示しているマニュアルにおきましても、先ほどからるる申し上げております組織的な協議、あるいは専門的知見を有する者の参加、アドバイスが得られるような仕組みづくりを進めており、都道府県による支援についても補助を行っております。 ただし、高齢者虐待防止法に基づく保護につきましては、市町村が、虐待を受けている高齢者の御意思、高齢者の心身の客観的状況に鑑み、家族等の養護者による虐待を受けていると疑われ…
- (上の発言)
そのことについて関連してお聞きしたいんですけれども、厚労省は、各地方自治体に、後見人をつけることに対して数値目標というのは出していらっしゃるんですか、数値目標。
お答え申し上げます。
承知している限り、後見人をつけることの数値目標というものを定めるように国から示しているということはないというふうに認識しております。
だから、数値目標をつくっている地方自治体なんかが、現場の成績主義なのかどうか分からないけれども、やはり無理をしているというケースがあるんですよ。
さっきの江東区の現在九十八歳になる武田和子さんは、もう一年以上、どこに行っているか分からないという。
じゃ、面会できないのは何なのかということについてお聞きをしたいんですけれども、これは五番目の質問で出しておりますけれども、面会制限について、マニュアルで書かれておりますよね、面会制限の条件について。ちょっと教えていただけますか。
お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。