じゃ、そのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。いろいろな通報があるわけでしょう。いいかげんな通報が多いんだけれども、虐待があるといったら行政は動かなければいけないから、法律に基づいて行動される。だけれども、本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮ですが、個別のケースについての評価というのは、この場で答弁するのは差し控えたいと考えております。
警察官が鍵をこじ開けてその家に住んでいる人を一方的に連れ去るということは、許せないわけでしょう。警視庁だって困っているわけですよ、こんなことを現場がやってしまうから。だけれども、それを指示した人がいるわけですよ、ここだけではなく。だから問題なんです。 続いてお聞きをしたいんだけれども、これは確実に質問通告を出しているはずなんですけれども、家族からすればいわゆる連れ去りと見えること、そのことは老人福祉法でいえば保護や分離ということになるんでしょうけれども、その保護、分離をする場合というのは、高齢者虐待防止法によるという一言ではなくて、どういうケースで保護…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、状況を改めて整理して申し上げますと、今議論されておりますのは、高齢者虐待防止法に基づいて市町村が措置をする場合ということでございます。これは、具体的には家族、養護者による虐待を受けている高齢者のまず意思や高齢者の心身の客観的状況に鑑みて、高齢者を保護する緊急の必要があると判断される場合について、市町村で、高齢者虐待防止法及び老人福祉法、こういった規定に基づきまして、特別養護老人ホームへの入所措置など高齢者を保護する対応を講ずる、こういったことで行われているものでございます。 御質問いただきました国が提示しているマ…
- (上の発言)
じゃ、そのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。いろいろな通報があるわけでしょう。いいかげんな通報が多いんだけれども、虐待があるといったら行政は動かなければいけないから、法律に基づいて行動される。だけれども、本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
お答え申し上げます。
高齢者虐待防止法上、虐待があったかどうかの判断は市町村が行うというふうにされております。
自治体の担当職員とか地域包括支援センターの職員など、専門家の方々がいわゆるコアメンバー会議でこれは虐待だなという判断をされるというのが一般的、それでよろしいわけですね。
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて、厚労省として、虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行う、コアメンバー会議と今言及いただきましたけれども、行うこと、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。