鈴木美香 (参政党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございました。

そもそも候補者が少ないということが、最高裁の調査によると、令和七年における親族後見人の候補がいる申立ての割合は約二〇%であります。専門後見人をつけること以外の方策によって親族後見人による不正が少なくなってきたということであれば、例えば、後見人となることへの理解を深めて、親族後見人候補者の数が増えるよう努力を行うべきではないかと私は思います。

一つ飛ばしまして、先ほどお伝えしましたフランスについて、親族授権についてお話ししますが、これは、親族間の共助の理念に基づく法律であります。背景には、高齢化などによる後見申立て件数の増加があったと言われております。実際、この制度導入前の二〇一五年には、フランスの親族後見人の割合は四六・五%でしたが、制度導入後の二〇二一年には、親族授権を含めた親族後見人の割合が五三・八%まで増加しております。

我が国では、かつては配偶者が後見人等になることが前提とされておりましたが、現行ではその規定がなくなりました。この流れから、親族後見を基本とするのは時代の流れに逆行しているのではないかという意見もあるかと思います。しかし、この規定がなくなった理由というのは、制度利用が必要となる場面で、配偶者自身も高齢であり、十分に役割を果たせない状況が起きるということに対してできた制度と認識しております。ですから、配偶者に限らず、親族全体を含めて支えていくという考え方まで否定されたわけではないと思います。

また、本人の生活歴や価値観、人間関係を最も理解しているのは、やはり家族や親族ではないでしょうか。本人にとっても、やはり知らない他人の方よりも家族の方が安心していられる。だからこそ、本人の意向も酌み取りやすいのではないかと思います。

フランスでも、申立て件数の増加を受けて親族授権という制度が導入されたわけですが、我が国においても、専門職後見人ありきで考えるのではなく、家族のことはまず家族で支えるという原点に立ち返り、もちろん、虐待があったり、放棄する家庭は、それはそれで対応しますけれども、原則として、流れが親族が後見人になるということを、努力義務という形でも位置づけるべきではないかと思います。

家族のつながり、そしてきずなを大切にするという観点から、法務大臣、どのようにお考えでしょうか、お考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。

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