平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

平成十一年の民法改正前までは、夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは他方が後見人になるとの規定がございました。しかしながら、本人及び配偶者の具体的事情を考慮しないもので柔軟性に欠ける等と指摘され、規定が削除されました。

このような経緯に照らすと、具体的事情を考慮することなく親族を補助人に選任する旨の規律を設けることについては、慎重な検討が必要でございます。

もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望する場合には、このような意向を尊重すべきであると思います。

そこで、本法案では、選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしまして、本人の意見を尊重すべきことを明確にしたところでございます。これによって、親族を補助人に選任することを希望する本人の意向が尊重されるようにいたしております。

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