お答え申し上げます。
個別の事案についての評価というのは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、立入調査という中で、鍵を壊すということまで想定されるものではないというふうに認識をしております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
個別の事案についての評価というのは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、立入調査という中で、鍵を壊すということまで想定されるものではないというふうに認識をしております。
今お答えいただきましたけれども、でも、そんなきれいごとが進行しているんじゃないんですよ、御存じだと思いますけれども。 全国各地で何が起きているのか。例えば、昨年の三月十三日、江東区に、都営住宅にお住まいだった、去年九十七歳の武田和子さんは、今も行方不明。面会もできない。高齢者虐待防止法に基づいてというんだけれども、まず、その出発点、二〇二五年、昨年三月十三日、自宅のアパートの玄関の鍵を壊して警察官が侵入をして、武田和子さんとその娘さんとその娘さんを、警視庁城東署に任意同行ですけれども連れていった。 まずお聞きをしたいんだけれども、厚労省老健局にお聞き…
お答え申し上げます。
申し訳ありません、通告に明確にございませんでしたので、その点、手元に資料がございませんので、今直ちにお答えすることが困難でございます。
昨日の夜、追加で通告しております。だから、それが伝わっていなかったのかも分かりませんけれども。立入調査について質問するというのは行っていなかったですかね。昨日の夜の通告、行きましたか、六時過ぎの。まあいいや、じゃ、済みません。失礼しました。 じゃ、こっちから、どういうことかということをお伝えします。 このマニュアルの中には、警察等関係機関への援助依頼があったときになんだけれども、例えば、養護者等が立入調査を拒否し施錠してドアを開けない場合、鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がない、できない、鍵を壊して入ったら。 だけれども、具体例で…
お答え申し上げます。
個別の事案についての評価というのは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、立入調査という中で、鍵を壊すということまで想定されるものではないというふうに認識をしております。
そうすると、こういうマニュアルを作っていらして、ここに明確に書いてある、できるとは解されない、できないと。今も御答弁なされましたけれども、これは、一般論として、もしそういうケースがあったとしたら、どこに問題があるんですかね。警察に問題があるんですか、区役所に問題があるんですか、区の担当者に問題があるんですか。どう思われますか、感想でいいんですけれども。
お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮ですが、個別のケースについての評価というのは、この場で答弁するのは差し控えたいと考えております。
警察官が鍵をこじ開けてその家に住んでいる人を一方的に連れ去るということは、許せないわけでしょう。警視庁だって困っているわけですよ、こんなことを現場がやってしまうから。だけれども、それを指示した人がいるわけですよ、ここだけではなく。だから問題なんです。 続いてお聞きをしたいんだけれども、これは確実に質問通告を出しているはずなんですけれども、家族からすればいわゆる連れ去りと見えること、そのことは老人福祉法でいえば保護や分離ということになるんでしょうけれども、その保護、分離をする場合というのは、高齢者虐待防止法によるという一言ではなくて、どういうケースで保護…