衆議院 法務委員会 第13号
2026年5月26日・143 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい4人 / 5発言
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十六日(火曜日) 午前九時四分開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上川 陽子君 神田 潤一君 小泉 龍司君 河野 太郎君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 中曽根康隆君 西山 尚利君 福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君 藤田ひかる君 古川 禎久君 …
これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官中嶋護君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。武部新君。
自由民主党の武部新です。 本日は、来年四月からスタートします育成就労制度について質問をさせていただきたいと思います。 令和六年六月二十一日、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布をされました。技能移転による国際貢献を目的とするこれまでの技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成、確保を目的とする育成就労制度が創設され、先ほど申し上げましたけれども、令和九年四月一日から運用が開始されます。 私の地元北海道でも、人手不足が深刻化する中、技能実習制度に代…
お答え申し上げます。 現行の技能実習制度につきましては、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用実態の乖離や、特定技能制度との分野の不一致といった課題に加え、本人の意向による転籍ができないことや、一部の不適正な受入れ機関や監理団体の存在等、人権保護等の観点からの課題が指摘されておりました。 そこで、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を見直しまして、我が国における人手不足分野における人材の育成、確保を目的とする育成就労制度を創設し、令和九年四月から運用を開始することとしております。 この育成就労制度におきましては、人材育成と人材確保を…
ありがとうございます。 今答弁にもありましたけれども、制度の見直しの背景の一つに、やはり外国人にとって魅力を感じにくいものであったのが技能実習制度だったというふうに思います。それを、外国人に魅力ある制度で、選ばれる国に変える必要があったというふうに思います。そのためには、待遇面だけじゃなくて、地域で安心して働いて暮らしていただけるよう、育成就労外国人を支援する体制の充実が不可欠だというふうに思います。 育成就労制度においては、技能実習制度のときの監理団体、これが監理支援機構へと再編されます。監理支援機構においては中立性、独立性等を高めて、支援能力を強…
お答え申し上げます。 現行の技能実習制度におきましては、一部の監理団体につきまして監査を適正に実施していないなど、その役割を適切に果たしていないとの指摘があったことを踏まえまして、育成就労制度における監理支援機関につきましては、その独立性、適正性を確保すべく、許可要件を厳格化することとしております。 具体的には、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで監理支援機関自体の適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後講習等の一部の業務を除いて監理支援等の業務に関与することを禁…
ありがとうございます。 監理支援機構が中立性、独立性、支援能力を高めていただいて、しっかりと外国人材を、育成就労外国人を守っていく、支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。しっかりと審査していただきたいというふうに思います。 一方で、受入れ側も大事なんですけれども、送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。 技能実習制度の下では、送り出し国によっては、送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を、制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。そのた…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。 育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束…
ありがとうございます。 次の質問なんですが、国内で就労できる外国人の中には、日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用慣行に不案内であること等から、雇用状況が不安定になりがちだと思います。 育成就労制度の導入に当たっては、育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため、技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただく、その環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って、記憶しております。地域に根差して安心、安全に働いてもらう上でも、日本語取得というのは大変重要だと考えます。 …
お答え申し上げます。 新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。 さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。 これらの状況を踏まえ、国際交…
日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。是非、そういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたので、お願いしたいと思います。 最後に、外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限五万人に達して、四月十三日から原則停止となっています。これは二〇二九年三月までの措置となっていまして、一方、育成就労制度の受入れ上限は、二〇二九年三月までに五千三百人となっています。 育成就労制度は、三年間で特定技能一号水準の技能を有する人材に育成し、人材を確保するこ…
次に、辻秀樹君。
自由民主党の辻秀樹でございます。 本日は、質問の機会を賜り、感謝を申し上げます。 早速ですが、交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備等について、通告に従い、順次質問いたします。 昨年五月、愛知県一宮市におきまして、交通事故により妊婦の方の貴い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。被害者の方々にとりましては、最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える、二重の苦しみを抱えることとなりました。 刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされるため、胎児は被害者としては認められず、加害…
お答えいたします。 胎児が人であるか否かに関する刑法の解釈は、委員の御指摘のとおりでございます。 その上で、法務当局においては、関連する裁判例を必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、いわゆる水俣病事件に関する最高裁決定は、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、胎児が出生して人となった後、それに起因して死亡したという事案におきまして、胎児は母体の一部を構成するものと取り扱われていることを前提といたしまして、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、胎児が出生して…
では、刑法一般ではなくて、特に自動車運転死傷行為処罰法における解釈によって、胎児を犯罪の客体である人に含めることはできないのか、法務当局にお伺いをいたします。
お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部を成すものでございまして、その基本法である刑法の解釈に即して、母体からいまだ露出していない胎児について、犯罪の客体である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
では、自動車事故によって胎児が傷害を負って出生し、出生後に傷害が増悪していない場合であっても、人に対する傷害として自動車運転死傷行為処罰法において処罰するためには新たな法整備を要するのか、法務当局にお伺いをいたします。
自動車運転死傷処罰法におきましても、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられておりまして、御指摘のような場合、すなわち、自動車事故によりまして胎児が傷害を負って出生して、出生後に傷害が増悪していない場合において、人に傷害結果が生じたものとして自動車運転死傷処罰法で処罰するために新たな法整備が必要かということでありますが、今後の裁判例や学説の動向なども見極める必要がありまして、現時点で一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
ここまでを改めて確認させていただきまして、立法府である国会としては、やはり裁判所や検察の司法にその判断の全てを委ねるべきではないと考えております。
そこで、まずは自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限って胎児を犯罪の客体として人に位置づけて、自動車事故によって胎児が死傷した場合においても過失運転致死傷罪等を適用できるように法改正を行うべきではないかと考えておりますが、法務当局の見解をお伺いをいたします。
委員御指摘のように、自動車運転死傷処罰法に限って、あるいは刑法も含めまして、いろいろな考え方はあるかと思うんですけれども、胎児を人そのものとして位置づけるかということにつきましては、人の生命観や倫理観に深く関わる事柄でありまして、胎児をどの段階から人として扱うべきか、あるいは、現行法の下では不可罰となっている過失により胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となるのではないかといった課題があるほかに、自動車運転死傷処罰法においてのみ胎児を人そのものと位置づける場合には、刑法その他の刑罰法令との整合性の問題も生じることになりますので、慎重かつ丁寧な検討が必要であ…
そうした慎重な、かつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれども。 ここで、本当に仮にということになりますけれども、自動車運転死傷行為処罰法において胎児を犯罪の被害者、客体である人とみなした場合、例えば、考えなければいけないだろうケースとして、妊婦の夫であり胎児の父親である者が運転する自動車による交通事故に起因して、胎児が傷害を負ったとします。このとき、胎児の父親を処罰してほしくないと胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれども、これは本当に例えばになりますけれども、そのような胎児の母親の意見、要望は検察の…
お答えいたします。
お尋ねは仮定の質問でございまして、一概に申し上げることは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を総合的に考慮して起訴、不起訴を判断しているところでございまして、被害者等の処罰感情につきましても、犯罪後の情況として、起訴、不起訴の判断に当たって考慮しているものでございまして、結論として申し上げますと、与え得るということでございます。
今もお話がありましたように、この自動車運転死傷行為処罰法の改正に当たってはまだまだ様々な論点があろうかと思っています。刑法全体の整合性や世論の動向なども踏まえて今後慎重に検討していかなければいけないことは重々承知しておりますけれども、昨年の五月の愛知県一宮におきます交通事故の被害者の処罰感情を考えると、是非前向きに考えていただきたいと切に切にお願いを申し上げる次第でございます。 質疑の制限時間も迫ってまいりまして、最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に平口法務大臣にお伺いをいたします。 交通事故によって死傷した胎児についても、刑法や…
お答えをいたします。 お尋ねについては、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、出生後にそれに起因して死亡したり傷害が増悪したりした場合に、被害者として認定された例があるほか、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、母体に対する行為によって胎児が死傷したとの事実を、量刑事情の一つである被害結果の重大性において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知をしております。 検察当局においては、これらも踏まえ、引き続き、被害者や御遺族の方々の心情にできる限り寄り添いながらこの種事案に厳正に対処していくものと承知しておりまして、私…
本件につきましては引き続き議論を行ってまいりたいと思いますけれども、時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、有田芳生君。
有田芳生です。 今日は一時間の質疑ということで、早口にならずに、じっくりとお聞きをしていきます。 実は、今年二〇二六年は、いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立から十年になりました。私たちは昨日、国会内で院内集会を開きました。十年前に参議院の法務委員会でこの問題に取り組んできた自民党の西田昌司議員、そして公明党の矢倉克夫議員、そして共産党の仁比聡平議員も含めまして来ていただきまして、専門家のお話を伺うことができました。 あれから十年たったんですけれども、問題は、前進した部分もあれば、まだまだ解決しなければいけないという課題がありますので、今日は、その点…
お答えを申し上げます。
警察では、警察法第二条に定められました、個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持といった警察の責務を果たすため、国会周辺におきまして多数の方々による取組が行われる際には、車両や人の通行、参加者の安全確保、雑踏事故防止の観点から、通行人や参加者の方の御協力をいただきながら、必要な警備上の措置を講じております。
御指摘の国会側歩道の一時的な迂回のお願いにつきましても、こうした観点から、警視庁におきまして必要な措置を講じていたものと承知をいたしております。御理解、御協力を賜れればと存じます。
おかしいでしょう。そういうことだったら、何で私を体でもって止めて、上司と相談したら通すんですか。何の根拠があってそういうことをやったんですか。
昨日、警察庁の方が私の部屋に来てくださって、おわびしますと言いましたよ。違うんですか。どんな根拠で、体でもって止めたんですか。
お答え申し上げます。
今御答弁申し上げましたように、迂回のお願いを申し上げていたところでございまして、国会議員の方につきましては、国会直近でもございますので、国会議員の方と分かった段階で速やかに通行いただくよう、お尋ねの五月十九日当日の警備に従事する警察官には指示をしていたところでございましたが、その指示が徹底されておらず、委員に御迷惑をおかけすることになったものであると承知をしているところでございます。
おかしいんですよ。だって、ずっとそういう言い方をしているんですよ、十年前から。何か指摘をされると、警察法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っている、いつもこれをおっしゃっているんです、ずっと。今もそうじゃないですか。だけれども、現場で起きていることは御存じですか。 例えば私は二〇一五年に、参議院に、警視庁による過剰警備に関する質問主意書というのを出したんですよ。二〇一五年十二月二十日の午後三時半ぐらい、東京新宿区にある柏木公園を出発点にして、在特会、在日特権を許さない市民の会、在日特権なんてないのに、あると言って、ずっと主張してき…
お答え申し上げます。
今委員御指摘のほかの多数の参加者の方々につきましては、雑踏による事故の発生を防止したり、交通の安全を確保したりするため、一時的な迂回の御協力をお願いしていたというところでございます。
現場にいないからそんな答弁ができるんですよ。行かれましたか、四月十九日、五月十九日。私は現場に行きましたよ。一般の人と一緒に、四月十九日は国会正門前へ行きましたよ。 先ほども言いましたけれども、本来ならば、あそこの参議院の前の歩道を渡って、真っすぐ行って右に行けば、一番近いルートなんですよね。だけれども、それを止めていらっしゃるんですよ、警察は。だから、どう行けばいいのかというと、参議院の前の歩道を渡って、左の方にまた歩道を渡って、国会図書館の方を歩いて、憲政記念館に向かって、そして国会正門前に行くんだけれども、だけれども、警察の方々というのは道を半分…
お答え申し上げます。
委員お尋ねの点、過去にも御質問いただいているところでございますけれども、警察におきましては、デモの状況や時々の情勢を踏まえまして、現場における混乱、交通の危険の防止などのため、必要な警備体制を構築いたしまして、中立性、公平性を念頭に置いて警備活動を実施しております。
今後とも、警察が特定のデモ隊を守っているとの誤解を受けることのないよう、適切な警備措置を講じてまいりたい、このように存じます。
本当に繰り返しそういうことが起きてしまっているので、是非スマートな警備体制というのをこれからは工夫していただきたいとお願いをいたします。
それで、次の質問ですけれども、二のところで解消法前とその後、三のところでヘイトスピーチとは何かで質問の順番をお渡ししているんだけれども、ちょっと番号を替えて、三のヘイトスピーチとは何かの方から先にやった方が流れがいいかなと思いましたので、ヘイトスピーチについてまず法務省にお伺いをしますけれども、いわゆるヘイトスピーチ解消法の法律の定義というのはどういうものになっておりますでしょうか。
お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条におきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動について定義が定められておりまして、同条では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの、すなわち本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不…
このいわゆるヘイトスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども、今御説明いただいたとおりなんですけれども、大事なことは、前文のところで立法事実が明記されているんですよね。マイノリティーの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの害悪を前文で指摘している。 具体的に言うと、「地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、」、大事なのは次なんだけれども、「当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。」。地域で深刻な亀裂が起きている。 当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激し…
委員御指摘のとおりだと認識しております。
もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。 同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。 だから、非常に包括的…
まず、ヘイトスピーチに関しましては、国連の見解としましては、国連広報センターのホームページには「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」との記載があるものと承知しておりますが、ヘイトスピーチを解消すべきという考え方、方向性については御指摘のとおりかと思います。
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
国連広報センターのホームページの記載でございますが、「いわゆる「ヘイトスピーチ」とは、人の内的属性(人種、宗教、ジェンダーなど)に基づいて、ある集団や個人を標的とし、社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指します。」と記載されております。
そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。 だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義してい…
お答えいたします。 御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。 具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務…
今教えてくださいましたその三つの参考情報の二番目の解釈について、これはヘイトスピーチのいわゆる三類型ということになると思うんですけれども、この解釈についてはどういうことが書かれているんでしょうか。
参考情報二としまして、ヘイトスピーチ解消法の第二条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところ、ヘイトスピーチには大きく分けて三つの類型、すなわち、地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、三つ目としまして、本邦外出身者を著しく侮蔑するものがあるものと考えております。
十年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれども、それを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのは、現実的には大きな問題になっていると思うんですよね。 今日は残念ながら資料配付できませんでしたけれども、例えば、二〇一三年の二月七日、新大久保。当時は、二〇一三年、一四年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども、毎週土曜日になると、新大久保では、二百人から三百人の人たちがのぼりを掲げてデモ行進をやっていた。あそこは、新大久保ですから、皆さん御承知のとおりに、韓国料理屋…
お答えいたします。
どのような言動がヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでございますが、先ほど御答弁申し上げた各類型の一例として、法務省のホームページにも、例えば、○○人は出ていけ、○○人は殺せ、差別的意味合いで昆虫や動物に例えるものなどを類型の一例として挙げているところでございます。
つまり、今語ってくださったような一例から見て、十年前になりますけれども、新大久保で行われていたデモのプラカードの文言というのはヘイトスピーチに当たると理解してよろしいんですね。理解するも何も、とんでもない話ですけれども。
繰り返しになりますが、どのような言動がヘイトスピーチ解消法第二条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案について、不当な差別的言動に該当するか否かを一概にお答えすることは困難であると考えております。
いつもこういう議論なんですよね。個別の問題には答えられません。だけれども、私が聞いているのは、殺せとか、死ねとか、首つれとか、皆殺しだという、こういう個別のことをヘイトスピーチと言い切れないというところにやはり限界があるんですよ。 私は参議院の法務委員会でも何度も何度も質問しましたけれども、あのときに、森まさこ法務大臣のときですけれども、法務大臣の立場として、一般論としてお答えいただいた。だけれども、その後に、個人として、やはりおかしいということを語ってくださったことがあるんですよ。 だから、いつもいつも、個別の問題には答えられません、ほかのテーマも…
お答えいたします。
現在準備をしております実態調査でございますが、平成二十七年度に実施した調査から約十年が経過し、また、ヘイトスピーチ解消法の施行から約十年が経過したことから、その間に社会状況やヘイトスピーチの手段、方法が変化していることを踏まえまして、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集など、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するために、改めて調査を実施することとしているものでございます。
二〇一六年、十年前にも調査をしてくださって、そのときは予算が三百万円だったんだけれども、今度は七千万円予算がついていて、相当の内容が期待されるというふうに思っております。
警察庁にお聞きをしたいんですけれども、解消法ができて、デモとか集会というのは減ったという認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。なお、同法施行前の平成二十六年は約百二十件、平成二十七年は約七十件となっております。
ありがとうございます。
法務省も、ヘイトスピーチに関する実態調査についての文書の中で、これは出入国管理庁が調べたことですけれども、デモとか集会は減っているんだけれども、インターネット上のヘイトスピーチが増えている、ヘイトスピーチを受けた場所については、インターネットが、令和四年は三四・四%だったんだけれども、令和六年の入管庁の調査だと六五・五%になっている。
だから、特徴的なことは、今でも川崎なんかでは駅前で集会なんかが行われておりますけれども、だけれども、インターネット上がやはり甚だしい状況にあるということで調査をされるということですよね。
御指摘の在留外国人に関する基礎調査におきまして、一定数の在留外国人がヘイトスピーチを受けたと回答したとの調査結果があるところでございます。当該調査におきましては、御指摘のとおり、ヘイトスピーチを受けた又は見聞きした場所として、インターネットと回答した者の割合が増加したことが示されております。
私どもとしましても、SNSや電子掲示板等のインターネット上のヘイトスピーチが増加しているものと認識しておりまして、そういったことも踏まえて、今般、実態調査を実施することとしているところでございます。
実施するんですか、今しているんですか。
実態調査につきましては、既に準備はしているところでございますけれども、これから実施する部分のアンケート調査などもございますので、今実施しつつあるというところでございます。
その場合、必ず被害当事者の声を聞いていただきたいんですよ。私もこの問題にずっと取り組んできて、外から見ていて、ヘイトスピーチのデモというのはひどいなということを感じていたんだけれども、やはり当事者の意見を聞くと全然受け止めが違うし、それを本当に受け止められているかどうかというのは自信がない、当事者じゃないから。だから、絶対に当事者を入れていただきたいということをお願いをしておきます。
最後に外務省、大臣にも最後にお聞きしますが、外務省に、人種差別撤廃委員会の日本審査の現状についてお答えください。
お答え申し上げます。 現状というお尋ねでしたけれども、まず、直近の対日審査でございますけれども、もう委員が重々御案内と思いますけれども、直近では二〇一八年に行われまして、その際には、日本政府の取組といたしまして、ヘイトスピーチ解消法の制定、それから同法に基づく取組、それから全国規模の反ヘイトスピーチキャンペーンの実施などを含むヘイトスピーチに関する啓発活動、こういったものについて報告を提出をいたしました。これに対しまして、人種差別撤廃委員会の方からは、ヘイトスピーチ解消法の適用対象の拡大、それからヘイトスピーチの加害者に対する制裁の確保等について勧告が…
日本政府は、人種差別撤廃条約の四条二項をずっと留保されている。つまり、日本には差別がないという認識になっているので、だから、そこは本当にそうなのかという批判がありますので、やはりそこも具体的な事実に基づいてこれから議論がなされればいいなというふうに思っております。 最後に、大臣にやはり締めの言葉を聞かなきゃまとまらないので、大臣にお聞きをしたいんですけれども。 今、ヘイトスピーチ解消法から十年がたって、在日の方々に対する差別もある、それだけではなくて、いろいろな差別、特に、最初に言いましたけれども、川口、蕨でのクルド人差別、すさまじいものがある。今日…
お答えいたします。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いに違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
まさしくそのとおり、実態をもって進めていただきたいんですけれども、私が大臣に最後にお聞きをしたいと思ったのは、先ほど言いましたように、人権大国にならなきゃ駄目なんじゃないですか、そのことについていかがお考えでしょうか。
その人権大国についての勉強がいま一つ足らないものですから、正確にお答えできないかもしれませんけれども、人権擁護を旗印に掲げて前向きに進んでいくという意味では、そのとおりだと思います。
終わります。
次に、池畑浩太朗君。
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。兵庫県の西播磨、中播磨というところから参りました。今回も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 法務委員会では、再審法など、国民にとって関心の高い事項もたくさんあります。そして、それ以外にも大切な法案審議等がございますが、本日は一般質問ということで機会をいただきましたので、有意義な質問時間とさせていただきたいので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ゼロプランについて、まずお聞かせいただきたいというふうに思います。 ゼロプランの質疑に入る前段での質疑とさせていただきたいと思いますが、まず、入国審査、…
お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、日頃から職員に対する各種研修を行いまして、その職務の遂行に必要な知識等を習得させているところでございます。職員への研修、教育は、適切な業務を行っていく上で大変重要なことであるというふうに考えております。 御指摘のとおり、出入国在留管理庁職員は、もちろん、ようこそ日本へという最初の窓口でもありますから、そういった気持ちを表に出すということも必要ではありますけれども、一方で、時として毅然とした態度で対応しなければならない場面もございます。 令和四年一月に策定いたしました出入国在留管理庁職員の使命と心得…
副大臣、ありがとうございました。 現場では、やはり私のところに聞かせていただく声は、何度も同じことを聞かれるとか、やはり厳しくやらなきゃいけない部分も当然あります。毎回、給料体制のことなどを何遍も同じく聞かれるということであります。これは用途はちょっと違うというふうに思いますが、JESTAなど、事前に提供された情報を基にスクリーニングなんかをしていこうというふうに、法務省の皆さんは取り組んでおられるというふうに思います。用途は違うと思うんですけれどもね。 法務省の皆さんも、入管で増員もしてほしいということもあるというふうに思いますので、どうかこれから…
お答えいたします。 お尋ねのありました不法滞在者対策に関しましては、令和七年五月に発表いたしました国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランで掲げた取組を進めているところでございます。 これまで、取組の成果について、具体的には、難民認定申請案件の処理を迅速化したことによりまして、未処理数が、令和七年五月から同年末までに約四千件、約二一%減少をしたところでございます。 また、護送官付国費送還は、令和七年は過去最高の三百十八人と、前年に比べ約二八%増加をいたしました。 また、このゼロプラン公表後の令和七年下半期の送還者数は四千百四十人であるが、これ…
ありがとうございました。
副大臣、調べると数値目標がありました、今たくさん答弁もいただきました。副大臣が、今いろいろな資料も見ながら、答弁をしていただいたのは、大臣から御指示があって、一番先頭に立って、この問題、この法案について一生懸命に取り組んできたからだというふうに思います。
今も意気込みや数字も全部いただきましたけれども、改めて、数値設定の経緯とか、数値を達成するための意気込みや思い、お言葉を端的にいただきたいというふうに思います、最後に。
端的にということでございます。
もちろん、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランと銘打っておりますから、理念としてはゼロを目指すということでございますから、それに向けて具体的な様々な目標設定はさせていただいているところでもあり、全力で取り組んでまいります。
是非ゼロを目指しながらも、当然、こういった環境をつくっていくためには、法務省の皆さんとも連帯をしていかなきゃいけないですし、しっかり意見を聞いていただきながら先に進めていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 次の質問に移らせていただきます。 司法外交ということについて質問させていただきたいと思います。 法務省は、これまで司法外交に取り組んでこられました。その例として、アジアを中心とする多数の国に対する法制度整備支援や、令和五年に開催されました司法外交閣僚フォーラム等の国際会議の開催などがあるものというふうに承知をしていま…
お答えいたします。 司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があると考えております。 司法外交の主な施策といたしましては、委員が御指摘になりました、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、法の支配等の価値を共有するパートナーとの対話を通じた連携強化、積極的な…
ありがとうございました。 私は中央アジアに大変興味を持っておりまして、キルギスもそうですし、ウズベキスタンの大使ともいろいろ意見交換をさせていただくことが多々ありました。 その中で、昨年十二月に開催された中央アジアプラス日本対話・首脳会合におかれて採択された共同宣言というものがあります。東京宣言において、中央アジアプラス日本の法務大臣会合の開催が取り上げられたと聞いております。 外務省に新しいユニットができました、和平調停部門でありますね。先週、私も和平調停議連に入りまして、意義などについてお聞きさせていただいたり、勉強させていただいたりということ…
お答えいたします。 お尋ねの中央アジアプラス日本法務大臣会合は、中央アジア五か国、すなわち、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタンの法務大臣と我が国の法務大臣との会合でありまして、先ほど申し上げました司法外交を推進するため、本年東京で開催することを予定しております。本会合の具体的なテーマ等につきましては、現在、中央アジア五か国との間で調整を行っております。 法務省としましては、本会合を機に、法務、司法分野における中央アジア五か国と我が国との協力関係が進展することを期待しております。本会合が、中央アジアにおいて法の支配…
今、堤大臣官房審議官からも御説明がありましたとおり、アジアにとどまらず、いろいろな形で進めていければいいというふうに思っております。 これは法務省の皆さんともレクのときにお話もさせていただきましたけれども、世界的な価値観の共有だとか、あとは、日本独特の価値観や考え方を押しつけていくのではなくて、やはりしっかり伴走しつつ、共に考えていこうという流れであるというのはよい取組だなというふうに考えております。 これからも、地域を、枠を超えていくというのは今の段階では考えていないというお話もありましたけれども、是非、地域の枠組みを広げて、法務省独特の国際感覚を…
お答えをいたします。
司法修習六十五期から七十期までのいわゆる谷間世代の司法修習生につきましては、当時の裁判所法上、司法修習に際し、給与や給付金の制度は設けられておらず、修習資金を希望者に貸与する貸与制が採用されていたものと承知をしております。
谷間世代の司法修習生に対して一律に金銭給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている方に国が相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を行うことを意味しておりまして、国民的理解が得られるかという面からも慎重な検討を要すると考えております。
今、平口大臣が御指摘をいただいたとおり、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して金銭を給付するなど救済措置を講じるということについては、これからの、司法修習生が既に法曹として稼働しておる、働いておりますし、今しっかり頑張っておられるということでございますから、現在、我が国の財政状況からしてもという話がありました。 国民的理解を得るのもなかなか難しいという答弁もありましたが、いわゆる谷間世代のような若手そして中堅法曹の皆さんが日本全国で広く活躍することは、今後の法曹界の展開を、また発展を考えた上でも、法の支配を全国に広げていく、国民の権利利益を広く保護するた…
まず、先ほどの答弁のうちで、給与というふうに申し上げましたけれども、給費の間違いでございます。 我が国においては、例えば、少子高齢化の進行や、地域における人口偏在等を含む人口動態、社会構造の変化が進行しているところでございます。委員御指摘のとおり、このような状況を踏まえますと、あらゆる地域、あらゆる方に司法アクセスを確保するためには、将来の担い手不足が懸念される分野を中心に、次世代を担う若手、中堅法曹を育成し、その方々に活躍していただくことは重要なことでございます。 法務省としましては、引き続き、日弁連等の関係機関、団体と連携しながら、若手、中堅法曹…
法務大臣、今、環境整備を整えていきたいというお話もいただきました。是非、各団体の意見だけではなくて、いろいろな方々の御意見もあるというふうに思います。法務省の皆さんの中にも弁護士の資格を持った方もたくさんおられますし、今後も、これからどのように体制を整えていこうかということは大変大事なことだというふうに思います。 今、法務大臣もお答えでしたけれども、若手、中堅の方々がどういったところでまた弁護士等の資格を持って活躍をしていくかというと、私が考えますのは、これからやはり社会、各会社、企業ですね、企業さんに向けてどのような対応をこれから法務弁護士の立場でや…
お答え申し上げます。
まさに先生がおっしゃるとおり、具体的なニーズに対応いたしまして弁護士の方々が活躍していくのは重要でございます。
事務当局といたしましては、関係団体と連携しながら、やはりニーズベースの活躍分野をしっかりと調べることは重要だと思っておりまして、こういったことを基礎といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、それと合わせた周知、広報を併せてやっていって、やはり具体的ニーズに対応、裏打ちされたところでの活躍分野を具体的にこれから検討していきたいと考えております。
今、法務省の方からも説明がありました。私たちも、各団体そして各皆さんが考える内容というのは、これからも吸い上げながら、自分たちも理解をしていかなければいけないというふうに思っていますので、これからも、大臣を始め法曹界の皆様とも建設的な意見の場面をつくっていただきたいというふうに思います。 やはり、今、日弁連との話合いの中で、具体的にこういったことに対して要望があるということは皆さんよく分かっておられるというふうに思いますが、応援をされる皆さんも含めて、これから、法曹界のみならずいろいろな場面で活躍をしていただかなければいけないというふうに思っております…
お答え申し上げます。 やはり日弁連を中心といたします関係の団体、また、先ほど地域のお話も御指摘いただきましたとおり、様々な地域の方々からのニーズを直接我々は受け止めながら、具体的な業務活動の範囲を考えることは重要だと思っております。 今ここで具体的にこういう方法でというのを直ちに申し上げることは難しいと思っておりますけれども、やはり具体的にニーズを感得するための様々な方策はいろいろあると思うんですね。もちろん、日弁連の方々との適切な協議も重要かと思っておりますが、この辺りは柔軟に、やはりアンテナを高くしてニーズを取ることが重要かなと思っておりますので…
ありがとうございました。 何度も申し上げますが、まだ活躍できる場面というのはたくさんあるというふうに思います。ですから、皆さんも、広報も広げながらと今答弁もいただきましたが、是非周知徹底していただきながら、こういった方々もおられる、でも、法曹界の皆さんも独自に活躍する場面を見つけていただく、そして、法務省の皆さんからも、是非こういった場面で活躍されてはどうかという提案もしていくという場面をどんどんつくっていただきたいというふうに思います。 今日は一般質問でありまして、初めて法務委員会では質問させていただきました。農林水産委員会から急遽異動してまいりま…
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 早速質問に入ってまいります。 昨年五月の愛知県一宮市の妊婦交通死亡事故に関連し、胎児を人として扱うべきとの観点で質問をしてまいります。 本日、愛知県に選挙区がある自民党の辻秀樹さんが質問をなさいまして、また、保岡宏武さんも四月の質問時に言及するなど、この課題については、被害者御家族の声に加え、国民の声、そして、国会においても与野党を問わず課題意識を持つ議員の輪が広がっております。我々立法府の人間が、国民の声とともに法務当局ともやり取りを重ね、この課題を解決をしていかなくてはならないと考えます。 昨年五月の事故は、愛…
お答えいたします。 刑事訴訟法第四百三十九条第一項第四号におきましては、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に再審請求をすることができる者として、有罪の言渡しを受けた者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。 ここに言う直系の親族に該当するかどうかは、有罪の言渡しの時点ではなく、再審請求の時点を基準として判断されることになります。したがいまして、有罪の言渡しの後にその言渡しを受けた者の子が出生した場合には、その子は直系の親族に該当することとなりまして、再審請求をすることができる者に当たるということで…
確認をさせていただきましたけれども、すなわち、刑事法においては、子として出生すると権利能力を持つということであるわけでありますけれども、刑事法が制定されたのは明治時代なんですね。人の位置づけはこうだと考えた明治時代当時に比べて、医学の飛躍的な進歩によって、胎児も人だと分かってきたわけです。四か月、五か月になってきますと、手の指がしっかりと分かれて、そして、おなかの中でも活発に活動いたします。成長過程での人間性というものは証明されております。
そこで、お聞きをいたします。
胎児の定義はどうなっているか、こども家庭庁に聞きます。
お答えいたします。
胎児の定義につきましては、政府として一律にお示ししているものではなく、必要に応じて、個々の法令の規定や判例などにより明らかにされていると承知してございます。
私は、政府として胎児の定義を定めるべきだというふうに思っております。こども家庭庁所管の様々な給付金などについても、心拍が確認をされた場合にはいわゆる給付の対象になるだとか、そういったようなこともあるわけでありますけれども、やはり胎児とは何なのかということをまずしっかりと定めるべきであるというふうに思っております。 そして、私は、母体に宿ったときから胎児は人だと考えますけれども、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについては、医学的見地とともに、国民の声と理解を基に定めていくことができるのではないかというふうに考えております。 そこで、お聞きをいた…
お答えいたします。
お尋ねの母体保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」につきましては、平成八年厚生事務次官通知におきまして、「通常妊娠満二十二週未満であること。」とお示ししております。
すなわち、妊娠満二十二週以降の胎児は母体外で生命を維持できると解されるわけですね。これを基に、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについて考えることもできると思います。
四月の当委員会の法務大臣答弁では、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかについては、胎児をどの段階から人として扱うべきかとの課題があると述べられましたが、刑事法上、胎児を人そのものと位置づける上で、妊娠何週からとするかで一定の線引きも可能だと考えます。
これについて、法務大臣、どのように考えますでしょうか。
お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されておりまして、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。 その上で、一定の妊娠期間の経過後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは、人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上、人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や、現行法の下では不可罰となっている過失により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないか、なるので…
法務大臣、ありがとうございます。 私は、母体に宿ったときから胎児は人であるというふうに考えておりますけれども、一方で、刑事法上、刑法上、胎児をいつから人とするのかということ、これを定めていかなければ、この昨年五月の愛知県一宮市の交通事故のように、胎児、お生まれになっているわけでありますけれども重い傷害を負っている、しかしながら、この胎児に対して、お生まれになっているわけですけれども被害者として胎児当時のことは扱われないということ、こういった問題が繰り返されてはならないというふうに私は思っております。 法務省も課題意識は持っていらっしゃるんだというふう…
お答えいたします。
お尋ねの法案につきましては、現在検討中の段階でございまして、提出の予定について現時点でお答えすることは困難でございます。
公式な答弁はそういうふうになるわけでございますけれども、報道等によりますと、なかなか難しいのではないか、今国会は見送るのではないかということが伝わってきております。 私は、選択的夫婦別姓については、子供への影響についてしっかり調査をすべきというふうに考えます。 夫婦が別姓、別氏となった場合に、子供が望んでいなくても、父親ないし母親どちらかと強制的に違う氏になってしまいます。NHK放送文化研究所が令和四年に行った中学生・高校生の生活と意識調査では、中高生の九一%が将来同姓を名のりたいと答えています。九一%です。また、令和七年の産経の小中学生二千人アンケ…
お答え申し上げます。
法務省としては、これまでに、お尋ねの小中高生を対象とするような調査等を行ったことはないものの、年齢を問わず幅広い層の国民の意見を注視していくことは重要と考えております。
御指摘のような調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
子供への影響の議論ですとか調査が抜け落ちているんですよね。これはしっかりとやるべきだというふうに私は思いますので、政府におかれては、しっかりと検討を進め、実施をしていただきたいというふうに思います。
一方、選択的夫婦別姓でなく、旧氏を社会で使いやすくするような施策は進んできております。
そこで、お聞きをいたします。
国家資格や免許において、旧氏使用が可能なものの割合はどれくらいでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの各省庁の所管する各種国家資格等について、内閣府が昨年調査したところでは、調査対象となりました三百三十二の国家資格、免許につきまして、その全てにおいて旧氏の使用が可能となっております。
なお、その中には、旧氏単記が可能なもののほか、併記が必要なものもあり、政府としましては、婚姻に伴って氏を改める方の不便や不利益を減らせるよう、旧氏使用の法制化の検討を含め、引き続き所要の取組を進めてまいります。
今答弁にありましたように、国家資格ですとか免許においては全て旧氏の使用が可能だということなんですね。これは、まさにそういう課題意識を持った政府、また当時、今も与党の方々が、こういう法案実施に当たって、与党内の検討も含めてされているわけでありますけれども、私も当時与党におりましたので、そういったときに、これを進めなくてはならないということで進めてまいりました。そして、今、このように国家資格や免許においては全て旧氏使用が可能となっているわけですね。 更にお聞きをいたしますけれども、選択的夫婦別姓導入をと述べられている方の中には、パスポートが旧氏併記では外国…
お答えいたします。
旅券の旧姓併記につきましては、外国の入管当局に理解されやすいよう、二〇二一年、令和三年四月から、括弧書きで記載された旧姓の上に、「旧姓/Former surname」との記載をつけ加えました。また、旧姓併記の旅券を所持された方が出入国の現場で説明を求められた際に御活用いただけるように、英文つきの別名併記リーフレットを配付してございます。
これらの取組を開始してから、旧姓併記をした旅券が原因で入国できなかったというトラブル等について、少なくとも、在外公館に対し支援要請があった事例はないと承知しております。
ごめんなさい、関連ですので、この問いについては通告しておりませんけれども。
入国できなかった事例はないということで今答弁をいただきましたけれども、トラブル自体も、いわゆる外務省に対しての報告というものは、確認できているところで、二〇二一年以降、私はこれはないというふうに認識をしておりますけれども、そのようなことでよろしかったでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございます。
そうなんですよね。先ほどの免許ですとか国家資格も含めて、旧氏が使いやすくなるような社会や制度の構築というのはずっと進んできているんですね。
そこで、法務大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
この検討中であるという旧氏の使用法案について、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を進めるようにとの指示が高市総理より法務大臣に出ているということでありますけれども、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書も単記にするんでしょうか。また、併記の検討とは何でしょうか。最終的にこれらを単記にすることもあり得るのか、お聞きをいたします。
お答えいたします。
法務省としましては、総理指示及び第六次男女共同参画基本計画の記載等を踏まえまして、内閣府など関係省庁と連携し、旧氏使用の法制化について必要な検討を進めているところでございます。
その具体的内容について、法務省として、現時点でこれ以上お答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
これは、今国会に入ってから私は繰り返し聞いてまいりましたけれども、法案が出てこないとその制度設計に対しては答えられないという状況なので、これは何が併記になって何が単記とするのかというところが全く見えないので、はてさて、どうしたものかというところがあるわけなんですね、旧氏の単記の基盤整備とする一方で、併記も検討というようなことで。やはり速やかに法案というものを提出をいただかないと、我々の議論が、また国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんです。 私もこの課題にずっと携わってまいりましたけれども、政府におかれては、何を旧氏の併記と…
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への規制、買う側への処罰の要否、そして法定刑の在り方などについて議論が進められていると承知をいたしております。 本日は、この売防法、売春防止法について、風営法、そして刑法とのそご、不整合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせてい…
お答えいたします。 売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。 いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。 したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を…
それでは、売春防止法では、先ほども言いました対価を伴う性交、これが禁止行為、違反行為とされているわけですけれども、風営法で認められている風俗店で、金銭を介して、性交ではなくて性交類似行為を行った場合、刑法の第百七十七条の不同意性交罪等に問われることはあるのか、お尋ねをいたします。
お答えいたします。
風営適正化法は、違法な行為を容認するものではなく、一般論として、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意性交等を含む違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。
もう一度ちょっとお願いしたいんですけれども、性交類似行為があった場合でも、それが処罰される可能性もあるということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のそういった違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処するということでございます。
風俗店を利用される方の中には、性交さえしなければ違法ではないというように理解している方も少なくないと言われています。しかし、実際には、その線引きというのは非常に難しくて明確ではない。また、実態としては、現在の性風俗産業というのは、性交類似行為と言われるサービスの範囲が非常に広がっていて、何が性交で何が類似行為なのか、一般の利用者にとっては分かりにくい状況になっています。つまり、法律上の区分と現実のサービス実態との間に相当の乖離が生じている。売春防止法と風営法、そして刑法の間に存在する構造的矛盾そのものがあるのではないかと言われています。 現在の日本の刑…
お答えいたします。 まず、前提として申し上げますと、個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましては、それぞれの法律の趣旨、目的を踏まえて、法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。 その上で申し上げますと、平成二十九年の刑法改正、これは強姦罪を強制性交等罪に改めることなどを内容とするものでございました。それから、令和五年の刑法改正、これは強制性交等罪を不同意性交等罪に改めることを内容とするものでありまして、性交等類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれども、これは、いずれも、性的自由、性的…
売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。 更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って、調べてみました。これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども、一九五六年、衆議院の法務委員会での議事録を見ますと、売春防止法の法案、国会審議において、法務省の政府委員というのは、次のように説明しているんですね…
お答えいたします。 現在、法務省においては、近時の社会情勢等を踏まえた売買春に係る規制の在り方について、有識者の幅広い知見等に基づいて御議論いただくため、売買春に係る規制の在り方検討会を開催しているところでございます。 ですから、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に対していかなる事項について検討を行うかについては、本検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄でございますため、法務大臣としてお答えすることは現時点では差し控えたいと思います。 法務省としては、引き続き、本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるよう努めて…
有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。 次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。 そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約で…
お答えいたします。
お尋ねの人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約には、売春を行う者本人を処罰の対象とする規定は置かれておりません。
今おっしゃったように、条約では売る側を処罰する規定は置かれていないということです。ここは本当に大事なところだと思うんですね。
次に、大臣にお伺いをさせていただくんですけれども、この条約の趣旨を踏まえれば、先ほども言いました、売る側に対して処罰対象にするということは書いてはいないですし、本来、困難女性支援法の成立で改善されたところはあるとはいっても、売る側の処罰の見直し、今処罰されるところにありますけれども、その見直しは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
御指摘の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約は、売春目的での勧誘行為等を処罰対象とすることを禁止する規定は置かれていないわけでございます。 一方、売春防止法五条は、こうしたことや我が国における売春をめぐる社会情勢を踏まえまして、売春をする目的での勧誘行為等について、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象としたものと承知をしております。 その上で、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に関しましていかなる事項について検討を行うかについては、先ほど申し上げました在り方検討会において御議論いただくべき事柄であるため、現在…
売春を行う者が社会に害悪をもたらすというふうな存在として捉えるのか、若しくは、売春を行っている者は被害者であって、社会復帰とか生活支援をしていかなければいけない、こういった対象者なのかというところの立ち位置は非常に大きく異なると思います。 今回の議論の中で是非ここのところは見直しをして、いろいろ昨日も支援をしていらっしゃる方たちにお話を聞きました。売春をしている方たちが何とかそこから抜けようと思っている、ただ、借金をしていて、それを返すためには売春じゃないと稼げないんだというふうに思うんだけれども、悪質なスカウトの業者にある種搾取をされて、どんなに働い…
御指摘の点は、昨年の参議院本会議における高市総理大臣に対する質疑でも指摘されたところでありまして、大変重い御指摘として受け止めております。
その上で、法務省においては、先ほど来申し上げておりますような売買春に係る規制の在り方検討会を開催しているところでございまして、引き続き、本検討会において幅広い知見に基づいて充実した議論が行われるように、そしてまた、委員がおっしゃったような議論もよく考えて、充実した議論が行われるように努めてまいりたいと考えております。
今、日本だけじゃなくていろいろな国が、こうしたセックスツーリズムも含めてだけれども、対応に苦慮しているというところではありますけれども、本当に非常にアクセスしやすいという意味でいったならば、日本がその行き先になっているということを重々自覚しないといけないと思っています。 では、海外でどうなっているのかというふうなことを見ていきますと、かつて海外では、北欧モデルと呼ばれていた考え方、例えば売る側を処罰をしないですとか、そういったところで合法化するところもあるんですけれども、そうではなくて、しっかりとこういったことを禁止をしていく、ただ、売る側に対しては処…
お答えいたします。 近年、匿名・流動型犯罪グループが関与するスカウトグループが、女性を全国の性風俗店に紹介し、いわゆるスカウトバックにより収益を得ていた事案が相次いでいたことなどを踏まえ、昨年、風営適正化法が改正され、性風俗店によるいわゆるスカウトバックの支払いが禁止されたところであります。 警察におきましては、これまでも風営適正化法に基づく立入調査等を通じ性風俗店の実態を把握してきたところでありますけれども、引き続き、違法な行為に対しては、改正風営適正化法を始め、あらゆる法令を駆使した取締りを行うとともに、風営適正化法に基づく行政処分を実施してまい…
ありがとうございます。 しっかり、やはり取締りというのが、吉原は今、そういった意味ではスカウトグループからの脱却ということをやっているんですね。なぜかというと、やはり取締りが厳しくなったので、営業を続けていくためにはそうしたところとのつながりを絶たなきゃいけないということで、このきっかけはやはりそうした意味では捜査なわけですので、取締りなわけなので、しっかりやっていただきたいと思います。 続いて、先ほどから何度も出ている売買春に係る規制の在り方検討会、これというものの位置づけを教えていただきたいんです。この検討自体は重要だと思うんですけれども、そして…
お答えいたします。
お尋ねの検討会における検討結果を踏まえてどのように対応するかにつきましては、今後の議論状況などにもよりますので、現時点で確たることをお答えすることは困難であるということであります。それは、法整備を含むのかどうかという点についても同様でございます。
法務省としては、引き続き、本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
となると、やはり有識者会議は非常に重要な会議だと思うんです。この有識者会議に対して資料なんかもいろいろ出ているのも見ています。そうすると、ただ、海外の事例だとかというのはあるんですけれども、日本の現状というところについて言えば、非常に、いろいろな団体からヒアリングしているのはあると思うんですけれども、データという意味では、ちょっと薄いなというところを感じました。 我が党の小林さやか参議院議員も指摘したとおりに、二〇二二年に東京大学などの研究チームが行った調査というものがあります。そこでは、日本国内の二十歳から四十九歳までの男性、約四八%が、生涯に一度は…
お答えいたします。 本検討会におきましては、売買春に関わる実情等を把握するために、これまで二回にわたりまして様々なお立場の方からのヒアリングを実施しているということでございます。 具体的には、第二回会議におきましては、東京都内で売買春が深刻化しているエリアで女性へのアウトリーチ活動等を実施している団体であるとか、セックスワーカーに対する性感染症等の予防啓発やアウトリーチ活動等を実施している団体の方々に御出席いただきまして、売春や性風俗産業に関わる女性の実情等についての御知見や規制の在り方についての御意見を伺いました。 また、第三回会議におきましては…
売春防止法、現在の名前はこの売春防止法なんですけれども、しかし、その名称自体が売る側の行為を防止対象としている構造になっていて、買う側や売買そのものに対する視点が極めて弱いと思います。実際、現行法では、ある意味、売春の法の処罰規定というのは、あくまでも主として売る側の勧誘行為になっている。こうしたところで、私はこの名称自体を変える必要があると思っています。 今後は、例えば、売る側だけではなくて、売買そのものをどのように位置づけるのか、性的搾取をどのように防止をするのか、人身売買や犯罪組織にどう向き合うのか、女性支援をどう行うのかという観点からもう一回再…
お答えいたします。
御指摘の名称の点も含めて、売買春に係る規制の在り方に関していかなる事項について検討を行うかについては、検討会において本検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄であるため、法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思います。
いずれにしても、法務省としては、本検討会において有識者の幅広い知見等に基づく充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
もう少し、本当に、課題は認識をされていると思うので、是非、有識者会議の報告が出たときには、指摘したところも含めて、大臣のしっかりとしたリーダーシップで前向きな法律に変えていくということをやっていただきたいと思うんですけれども。 先ほど言いましたいわゆる北欧モデルというのは、買う側を処罰をする、売る側は処罰をしない、生活支援や就業支援を行うということが取られています。 一方で、合法化路線を取った国々というのもあるんですけれども、例えばオーストラリアなんかもそうなんですけれども、そうなると、過激なサービス競争が行われて、外国人の違法就労の問題など、様々に…
この際、暫時休憩いたします。
正午休憩
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午後四時三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま付託になりました内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。 しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、…
次に、西村智奈美君。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 巌だけが助かればいいという問題ではありません、冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます、抜け道をつくらないで。元死刑囚である冤罪被害者の袴田巌さんの姉、袴田ひで子さんは、再審法改正の議論に際して度々そう訴えてこられました。袴田巌さんの事件では、逮捕から無罪が確定するまでに五十八年もの年数がかかっています。この事件のほかにも、近年、再審無罪事件が相次いでいますが、いずれも長期間にわたる再審手続を要しており、刑事司…
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る二十九日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、明二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 武部新: 98 takebe arata.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 井戸まさえ: Japanese general election 2012 Masae Ido in Motomachi IMG 0076 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0