お答えいたします。
お尋ねの法案につきましては、現在検討中の段階でございまして、提出の予定について現時点でお答えすることは困難でございます。
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答えいたします。
お尋ねの法案につきましては、現在検討中の段階でございまして、提出の予定について現時点でお答えすることは困難でございます。
すなわち、妊娠満二十二週以降の胎児は母体外で生命を維持できると解されるわけですね。これを基に、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについて考えることもできると思います。
四月の当委員会の法務大臣答弁では、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかについては、胎児をどの段階から人として扱うべきかとの課題があると述べられましたが、刑事法上、胎児を人そのものと位置づける上で、妊娠何週からとするかで一定の線引きも可能だと考えます。
これについて、法務大臣、どのように考えますでしょうか。
お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されておりまして、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。 その上で、一定の妊娠期間の経過後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは、人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上、人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や、現行法の下では不可罰となっている過失により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないか、なるので…
法務大臣、ありがとうございます。 私は、母体に宿ったときから胎児は人であるというふうに考えておりますけれども、一方で、刑事法上、刑法上、胎児をいつから人とするのかということ、これを定めていかなければ、この昨年五月の愛知県一宮市の交通事故のように、胎児、お生まれになっているわけでありますけれども重い傷害を負っている、しかしながら、この胎児に対して、お生まれになっているわけですけれども被害者として胎児当時のことは扱われないということ、こういった問題が繰り返されてはならないというふうに私は思っております。 法務省も課題意識は持っていらっしゃるんだというふう…
お答えいたします。
お尋ねの法案につきましては、現在検討中の段階でございまして、提出の予定について現時点でお答えすることは困難でございます。
公式な答弁はそういうふうになるわけでございますけれども、報道等によりますと、なかなか難しいのではないか、今国会は見送るのではないかということが伝わってきております。 私は、選択的夫婦別姓については、子供への影響についてしっかり調査をすべきというふうに考えます。 夫婦が別姓、別氏となった場合に、子供が望んでいなくても、父親ないし母親どちらかと強制的に違う氏になってしまいます。NHK放送文化研究所が令和四年に行った中学生・高校生の生活と意識調査では、中高生の九一%が将来同姓を名のりたいと答えています。九一%です。また、令和七年の産経の小中学生二千人アンケ…
お答え申し上げます。
法務省としては、これまでに、お尋ねの小中高生を対象とするような調査等を行ったことはないものの、年齢を問わず幅広い層の国民の意見を注視していくことは重要と考えております。
御指摘のような調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
子供への影響の議論ですとか調査が抜け落ちているんですよね。これはしっかりとやるべきだというふうに私は思いますので、政府におかれては、しっかりと検討を進め、実施をしていただきたいというふうに思います。
一方、選択的夫婦別姓でなく、旧氏を社会で使いやすくするような施策は進んできております。
そこで、お聞きをいたします。
国家資格や免許において、旧氏使用が可能なものの割合はどれくらいでしょうか。