平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されておりまして、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。

その上で、一定の妊娠期間の経過後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは、人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上、人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や、現行法の下では不可罰となっている過失により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないか、なるのではないかなどの課題がございまして、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。

この問題については、幅広い観点からの議論が十分に積み重ねられることが重要でありまして、その動向を見守ってまいりたいと考えております。

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