お答えいたします。
お尋ねの母体保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」につきましては、平成八年厚生事務次官通知におきまして、「通常妊娠満二十二週未満であること。」とお示ししております。
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答えいたします。
お尋ねの母体保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」につきましては、平成八年厚生事務次官通知におきまして、「通常妊娠満二十二週未満であること。」とお示ししております。
確認をさせていただきましたけれども、すなわち、刑事法においては、子として出生すると権利能力を持つということであるわけでありますけれども、刑事法が制定されたのは明治時代なんですね。人の位置づけはこうだと考えた明治時代当時に比べて、医学の飛躍的な進歩によって、胎児も人だと分かってきたわけです。四か月、五か月になってきますと、手の指がしっかりと分かれて、そして、おなかの中でも活発に活動いたします。成長過程での人間性というものは証明されております。
そこで、お聞きをいたします。
胎児の定義はどうなっているか、こども家庭庁に聞きます。
お答えいたします。
胎児の定義につきましては、政府として一律にお示ししているものではなく、必要に応じて、個々の法令の規定や判例などにより明らかにされていると承知してございます。
私は、政府として胎児の定義を定めるべきだというふうに思っております。こども家庭庁所管の様々な給付金などについても、心拍が確認をされた場合にはいわゆる給付の対象になるだとか、そういったようなこともあるわけでありますけれども、やはり胎児とは何なのかということをまずしっかりと定めるべきであるというふうに思っております。 そして、私は、母体に宿ったときから胎児は人だと考えますけれども、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについては、医学的見地とともに、国民の声と理解を基に定めていくことができるのではないかというふうに考えております。 そこで、お聞きをいた…
お答えいたします。
お尋ねの母体保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」につきましては、平成八年厚生事務次官通知におきまして、「通常妊娠満二十二週未満であること。」とお示ししております。
すなわち、妊娠満二十二週以降の胎児は母体外で生命を維持できると解されるわけですね。これを基に、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについて考えることもできると思います。
四月の当委員会の法務大臣答弁では、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかについては、胎児をどの段階から人として扱うべきかとの課題があると述べられましたが、刑事法上、胎児を人そのものと位置づける上で、妊娠何週からとするかで一定の線引きも可能だと考えます。
これについて、法務大臣、どのように考えますでしょうか。
お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されておりまして、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。 その上で、一定の妊娠期間の経過後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは、人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上、人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や、現行法の下では不可罰となっている過失により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないか、なるので…
法務大臣、ありがとうございます。 私は、母体に宿ったときから胎児は人であるというふうに考えておりますけれども、一方で、刑事法上、刑法上、胎児をいつから人とするのかということ、これを定めていかなければ、この昨年五月の愛知県一宮市の交通事故のように、胎児、お生まれになっているわけでありますけれども重い傷害を負っている、しかしながら、この胎児に対して、お生まれになっているわけですけれども被害者として胎児当時のことは扱われないということ、こういった問題が繰り返されてはならないというふうに私は思っております。 法務省も課題意識は持っていらっしゃるんだというふう…