人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
委員御指摘のとおりだと認識しております。
もう一点つけ加えておけば、両院の附帯決議では、インターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのは、これはもう十年たったけれども、今、与党も野党も同時に、この問題、SNSのことも含めて取り組んでいかないとという意味においては、十年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。 同時に、附則一項に見直し条項が入っていて、参議院の決議などでは、終着点ではなく、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して不断の努力を積み重ねていく、そういう決意を述べたという。 だから、非常に包括的…
まず、ヘイトスピーチに関しましては、国連の見解としましては、国連広報センターのホームページには「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」との記載があるものと承知しておりますが、ヘイトスピーチを解消すべきという考え方、方向性については御指摘のとおりかと思います。
- (上の発言)
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
国連広報センターのホームページの記載でございますが、「いわゆる「ヘイトスピーチ」とは、人の内的属性(人種、宗教、ジェンダーなど)に基づいて、ある集団や個人を標的とし、社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指します。」と記載されております。
そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。 だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義してい…
お答えいたします。 御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。 具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務…