今もお話がありましたように、この自動車運転死傷行為処罰法の改正に当たってはまだまだ様々な論点があろうかと思っています。刑法全体の整合性や世論の動向なども踏まえて今後慎重に検討していかなければいけないことは重々承知しておりますけれども、昨年の五月の愛知県一宮におきます交通事故の被害者の処罰感情を考えると、是非前向きに考えていただきたいと切に切にお願いを申し上げる次第でございます。
質疑の制限時間も迫ってまいりまして、最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に平口法務大臣にお伺いをいたします。
交通事故によって死傷した胎児についても、刑法や自動車運転死傷行為処罰法により適切に保護されるよう、法務・検察において適切に対応していただくべきではないかと考えておりますが、法務大臣の所見をお伺いをいたします。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
委員御指摘のように、自動車運転死傷処罰法に限って、あるいは刑法も含めまして、いろいろな考え方はあるかと思うんですけれども、胎児を人そのものとして位置づけるかということにつきましては、人の生命観や倫理観に深く関わる事柄でありまして、胎児をどの段階から人として扱うべきか、あるいは、現行法の下では不可罰となっている過失により胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となるのではないかといった課題があるほかに、自動車運転死傷処罰法においてのみ胎児を人そのものと位置づける場合には、刑法その他の刑罰法令との整合性の問題も生じることになりますので、慎重かつ丁寧な検討が必要であ…
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22辻辻秀樹(自民)
そうした慎重な、かつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれども。
ここで、本当に仮にということになりますけれども、自動車運転死傷行為処罰法において胎児を犯罪の被害者、客体である人とみなした場合、例えば、考えなければいけないだろうケースとして、妊婦の夫であり胎児の父親である者が運転する自動車による交通事故に起因して、胎児が傷害を負ったとします。このとき、胎児の父親を処罰してほしくないと胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれども、これは本当に例えばになりますけれども、そのような胎児の母親の意見、要望は検察の…
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは仮定の質問でございまして、一概に申し上げることは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を総合的に考慮して起訴、不起訴を判断しているところでございまして、被害者等の処罰感情につきましても、犯罪後の情況として、起訴、不起訴の判断に当たって考慮しているものでございまして、結論として申し上げますと、与え得るということでございます。
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- (上の発言)
24辻辻秀樹(自民)
今もお話がありましたように、この自動車運転死傷行為処罰法の改正に当たってはまだまだ様々な論点があろうかと思っています。刑法全体の整合性や世論の動向なども踏まえて今後慎重に検討していかなければいけないことは重々承知しておりますけれども、昨年の五月の愛知県一宮におきます交通事故の被害者の処罰感情を考えると、是非前向きに考えていただきたいと切に切にお願いを申し上げる次第でございます。
質疑の制限時間も迫ってまいりまして、最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に平口法務大臣にお伺いをいたします。
交通事故によって死傷した胎児についても、刑法や自動車運転死傷行為処罰法により適切に保護されるよう、法務・検察において適切に対応していただくべきではないかと考えておりますが、法務大臣の所見をお伺いをいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
お尋ねについては、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、出生後にそれに起因して死亡したり傷害が増悪したりした場合に、被害者として認定された例があるほか、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、母体に対する行為によって胎児が死傷したとの事実を、量刑事情の一つである被害結果の重大性において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知をしております。
検察当局においては、これらも踏まえ、引き続き、被害者や御遺族の方々の心情にできる限り寄り添いながらこの種事案に厳正に対処していくものと承知しておりまして、私…
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26辻辻秀樹(自民)
本件につきましては引き続き議論を行ってまいりたいと思いますけれども、時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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27井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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