辻秀樹 (自由民主党)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

そうした慎重な、かつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれども。

ここで、本当に仮にということになりますけれども、自動車運転死傷行為処罰法において胎児を犯罪の被害者、客体である人とみなした場合、例えば、考えなければいけないだろうケースとして、妊婦の夫であり胎児の父親である者が運転する自動車による交通事故に起因して、胎児が傷害を負ったとします。このとき、胎児の父親を処罰してほしくないと胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれども、これは本当に例えばになりますけれども、そのような胎児の母親の意見、要望は検察の起訴、不起訴の判断に影響を与え得るのか、法務当局にお伺いをいたします。

前後のやりとり

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