十年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれども、それを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのは、現実的には大きな問題になっていると思うんですよね。
今日は残念ながら資料配付できませんでしたけれども、例えば、二〇一三年の二月七日、新大久保。当時は、二〇一三年、一四年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども、毎週土曜日になると、新大久保では、二百人から三百人の人たちがのぼりを掲げてデモ行進をやっていた。あそこは、新大久保ですから、皆さん御承知のとおりに、韓国料理屋さんとかそういう、大阪の鶴橋は古くからの方が当時も今もお住まいですけれども、ニューカマーという人たちが今も御商売されている。その横の大久保の通りを、例えばプラカードで、よい韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せというプラカードを白昼堂々と持って叫んでいた。
あるいは、二〇一三年の二月十七日、これも新大久保。あだなす敵は皆殺し、朝鮮人は皆殺し。白昼堂々。あるいは、同じ日、二〇一三年二月十七日、新大久保。朝鮮人、首つれ、毒飲め、飛び降りろ。こういうものがあった。東京の江戸川区なんかでは、違う日ですけれども、ナチス・ドイツのハーケンクロイツの旗を振ってデモ行進をしている。
こういうことが十年前は当たり前のように毎週あったんですよね。
私は、二日前、大阪の鶴橋の駅を降りて、鶴橋の駅は、改札を出ると道路があって、向かい側に回転ずしがあるんです、当時もあるんですけれども。二〇一三年は、そこにヘイトスピーチのデモの人たちが来て、そして、駅前でハンドマイクを持って、当時十四歳の少女がマイクを持って、こう言った。駅の前というのは、今行ってもそうですけれども、路地裏を歩けば、キムチとか、いろいろな食材を在日の二世、三世の方が今でも売っていらっしゃるんだけれども、そこでマイクを持って、在日の皆さん、日本から出ていってください、出ていかなければ、あなたたちは南京大虐殺を知っているでしょう、鶴橋大虐殺をやりますよと、マイクで。その周りを、デモ行進の男たちが、おおっと盛り上げた。それを在日の方々がじっと黙って我慢して聞いていらしたのが二〇一三年のことだった。十四歳の少女がそういうことを言ったから、それはもう映像として撮られているから、国際的に放送された。アフリカの方まで放送された。
当時は、皆さん御承知のように、東京でオリンピックがあるというときだから、東京でオリンピックをやる日本で、こんな、首つれとか、皆殺しとか、飛び降りろとか、どちらも殺せとか、鶴橋大虐殺やりますよとか、そういうことがまかり通っていたから、自民党の皆さんの中にも、先ほども言いましたけれども、菅官房長官なんかは私のところに何度も連絡をくれて、何とかしなきゃ駄目ですねということで、自民党も、当時与党の公明党の皆さんも、あるいは、全国各地でいえば、大韓民国民団の方々、あるいは創価学会、公明党の地方議員の方々、全国から、地方議会で、これを何とかしなければいけないという決議が上がってきて、それを受け止めて、国会で私たちはやらなければならないことをやってきた。
お聞きをしたいのは、参考情報の二番目の、解釈のところで、排除とか、生命、身体に対する危険だとか、あるいは侮蔑だとか。侮蔑ということでいえば、ゴキブリみたいなことを言ったり。今、川口市で起きているのは、クルドの人たちにゴキブリだと言って、ハンドマイクで堂々と語っている一般市民の女性たちが映像でも残っていますけれども、こういうことが今でも起きているので。お聞きしたいのは、殺せとか、皆殺しだとか、首つれ、毒飲めとか、飛び降りろ、これはヘイトスピーチじゃないんですか。
45杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。
具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務…
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有田芳生(中道)
今教えてくださいましたその三つの参考情報の二番目の解釈について、これはヘイトスピーチのいわゆる三類型ということになると思うんですけれども、この解釈についてはどういうことが書かれているんでしょうか。
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47杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
参考情報二としまして、ヘイトスピーチ解消法の第二条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところ、ヘイトスピーチには大きく分けて三つの類型、すなわち、地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、三つ目としまして、本邦外出身者を著しく侮蔑するものがあるものと考えております。
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
十年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれども、それを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのは、現実的には大きな問題になっていると思うんですよね。
今日は残念ながら資料配付できませんでしたけれども、例えば、二〇一三年の二月七日、新大久保。当時は、二〇一三年、一四年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども、毎週土曜日になると、新大久保では、二百人から三百人の人たちがのぼりを掲げてデモ行進をやっていた。あそこは、新大久保ですから、皆さん御承知のとおりに、韓国料理屋さんとかそういう、大阪の鶴橋は古くからの方が当時も今もお住まいですけれども、ニューカマーという人たちが今も御商売されている。その横の大久保の通りを、例えばプラカードで、よい韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せというプラカードを白昼堂々と持って叫んでいた。
あるいは、二〇一三年の二月十七日、これも新大久保。あだなす敵は皆殺し、朝鮮人は皆殺し。白昼堂々。あるいは、同じ日、二〇一三年二月十七日、新大久保。朝鮮人、首つれ、毒飲め、飛び降りろ。こういうものがあった。東京の江戸川区なんかでは、違う日ですけれども、ナチス・ドイツのハーケンクロイツの旗を振ってデモ行進をしている。
こういうことが十年前は当たり前のように毎週あったんですよね。
私は、二日前、大阪の鶴橋の駅を降りて、鶴橋の駅は、改札を出ると道路があって、向かい側に回転ずしがあるんです、当時もあるんですけれども。二〇一三年は、そこにヘイトスピーチのデモの人たちが来て、そして、駅前でハンドマイクを持って、当時十四歳の少女がマイクを持って、こう言った。駅の前というのは、今行ってもそうですけれども、路地裏を歩けば、キムチとか、いろいろな食材を在日の二世、三世の方が今でも売っていらっしゃるんだけれども、そこでマイクを持って、在日の皆さん、日本から出ていってください、出ていかなければ、あなたたちは南京大虐殺を知っているでしょう、鶴橋大虐殺をやりますよと、マイクで。その周りを、デモ行進の男たちが、おおっと盛り上げた。それを在日の方々がじっと黙って我慢して聞いていらしたのが二〇一三年のことだった。十四歳の少女がそういうことを言ったから、それはもう映像として撮られているから、国際的に放送された。アフリカの方まで放送された。
当時は、皆さん御承知のように、東京でオリンピックがあるというときだから、東京でオリンピックをやる日本で、こんな、首つれとか、皆殺しとか、飛び降りろとか、どちらも殺せとか、鶴橋大虐殺やりますよとか、そういうことがまかり通っていたから、自民党の皆さんの中にも、先ほども言いましたけれども、菅官房長官なんかは私のところに何度も連絡をくれて、何とかしなきゃ駄目ですねということで、自民党も、当時与党の公明党の皆さんも、あるいは、全国各地でいえば、大韓民国民団の方々、あるいは創価学会、公明党の地方議員の方々、全国から、地方議会で、これを何とかしなければいけないという決議が上がってきて、それを受け止めて、国会で私たちはやらなければならないことをやってきた。
お聞きをしたいのは、参考情報の二番目の、解釈のところで、排除とか、生命、身体に対する危険だとか、あるいは侮蔑だとか。侮蔑ということでいえば、ゴキブリみたいなことを言ったり。今、川口市で起きているのは、クルドの人たちにゴキブリだと言って、ハンドマイクで堂々と語っている一般市民の女性たちが映像でも残っていますけれども、こういうことが今でも起きているので。お聞きしたいのは、殺せとか、皆殺しだとか、首つれ、毒飲めとか、飛び降りろ、これはヘイトスピーチじゃないんですか。
49杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
どのような言動がヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでございますが、先ほど御答弁申し上げた各類型の一例として、法務省のホームページにも、例えば、○○人は出ていけ、○○人は殺せ、差別的意味合いで昆虫や動物に例えるものなどを類型の一例として挙げているところでございます。
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有田芳生(中道)
つまり、今語ってくださったような一例から見て、十年前になりますけれども、新大久保で行われていたデモのプラカードの文言というのはヘイトスピーチに当たると理解してよろしいんですね。理解するも何も、とんでもない話ですけれども。
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51杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
繰り返しになりますが、どのような言動がヘイトスピーチ解消法第二条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案について、不当な差別的言動に該当するか否かを一概にお答えすることは困難であると考えております。
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