服部準警察庁長官官房審議官

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。

いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。

したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には、売春防止法に基づく取締りに加え、風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。

警察といたしましては、引き続き、店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において違法な行為があれば、厳正に対処してまいりたいと考えております。

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