国民民主党の井戸まさえです。
高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への規制、買う側への処罰の要否、そして法定刑の在り方などについて議論が進められていると承知をいたしております。
本日は、この売防法、売春防止法について、風営法、そして刑法とのそご、不整合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせていただきます。
一九五六年に制定された日本の売春防止法は、周知のとおり、不特定の相手方と対価を伴う性交、いわゆる売春と、その相手方となること、つまり買春者となることを禁止し、業者の売春を助長する行為等を処罰の対象としております。それらを禁止あるいは処罰する違法性の根拠というものを、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることとして、第一条に規定をしております。
しかし、その一方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法では、実態として、それに極めて近い営業形態は制度として存在をしている。この売春防止法と風営法の間に存在する構造的矛盾が、売春防止法をざる法と言わしめて、また、売春を防止できない一つの原因になっているのではないかと指摘もされるところです。
その典型例がいわゆるソープランド、正式には個室付浴場業です。一般に本番系とも言われて、客との性交が行われていることは広く知られていますけれども、風営法上は店舗型性風俗特殊営業の一類型として位置づけられ、届出営業として存在しています。一九六六年に個室付浴場の規定が風営法に加えられた際には、公娼制度の復活ではないかというふうな批判もありました。
また、旧遊郭跡地などにある接待付料理店についても、実態として性交営業が行われているという指摘もあるにもかかわらず、風営法上の料理店として営業許可を受けて営業が継続されているというふうにもこちらも指摘をされている。性接待をする女性がライトアップをされて店先に座っている様子というのは、女性を性的商品として陳列しているかのように見える。性の平等や人間の尊厳の観点からも重要な課題があるとも言われております。これは議論のあるところで、報道等で認識なさっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
そこで、お尋ねをいたします。
このように、風営法では売春行為を前提とする営業が事実上認められているのではないかという指摘について、どのように対処をしているのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
107
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
法務省としましては、総理指示及び第六次男女共同参画基本計画の記載等を踏まえまして、内閣府など関係省庁と連携し、旧氏使用の法制化について必要な検討を進めているところでございます。
その具体的内容について、法務省として、現時点でこれ以上お答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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108
和田政宗(参政)
これは、今国会に入ってから私は繰り返し聞いてまいりましたけれども、法案が出てこないとその制度設計に対しては答えられないという状況なので、これは何が併記になって何が単記とするのかというところが全く見えないので、はてさて、どうしたものかというところがあるわけなんですね、旧氏の単記の基盤整備とする一方で、併記も検討というようなことで。やはり速やかに法案というものを提出をいただかないと、我々の議論が、また国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんです。
私もこの課題にずっと携わってまいりましたけれども、政府におかれては、何を旧氏の併記と…
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109井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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- (上の発言)
110
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への規制、買う側への処罰の要否、そして法定刑の在り方などについて議論が進められていると承知をいたしております。
本日は、この売防法、売春防止法について、風営法、そして刑法とのそご、不整合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせていただきます。
一九五六年に制定された日本の売春防止法は、周知のとおり、不特定の相手方と対価を伴う性交、いわゆる売春と、その相手方となること、つまり買春者となることを禁止し、業者の売春を助長する行為等を処罰の対象としております。それらを禁止あるいは処罰する違法性の根拠というものを、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることとして、第一条に規定をしております。
しかし、その一方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法では、実態として、それに極めて近い営業形態は制度として存在をしている。この売春防止法と風営法の間に存在する構造的矛盾が、売春防止法をざる法と言わしめて、また、売春を防止できない一つの原因になっているのではないかと指摘もされるところです。
その典型例がいわゆるソープランド、正式には個室付浴場業です。一般に本番系とも言われて、客との性交が行われていることは広く知られていますけれども、風営法上は店舗型性風俗特殊営業の一類型として位置づけられ、届出営業として存在しています。一九六六年に個室付浴場の規定が風営法に加えられた際には、公娼制度の復活ではないかというふうな批判もありました。
また、旧遊郭跡地などにある接待付料理店についても、実態として性交営業が行われているという指摘もあるにもかかわらず、風営法上の料理店として営業許可を受けて営業が継続されているというふうにもこちらも指摘をされている。性接待をする女性がライトアップをされて店先に座っている様子というのは、女性を性的商品として陳列しているかのように見える。性の平等や人間の尊厳の観点からも重要な課題があるとも言われております。これは議論のあるところで、報道等で認識なさっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
そこで、お尋ねをいたします。
このように、風営法では売春行為を前提とする営業が事実上認められているのではないかという指摘について、どのように対処をしているのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
111服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。
いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。
したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を…
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112
井戸まさえ(国民)
それでは、売春防止法では、先ほども言いました対価を伴う性交、これが禁止行為、違反行為とされているわけですけれども、風営法で認められている風俗店で、金銭を介して、性交ではなくて性交類似行為を行った場合、刑法の第百七十七条の不同意性交罪等に問われることはあるのか、お尋ねをいたします。
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113服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
風営適正化法は、違法な行為を容認するものではなく、一般論として、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意性交等を含む違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。
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