池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

今、堤大臣官房審議官からも御説明がありましたとおり、アジアにとどまらず、いろいろな形で進めていければいいというふうに思っております。

これは法務省の皆さんともレクのときにお話もさせていただきましたけれども、世界的な価値観の共有だとか、あとは、日本独特の価値観や考え方を押しつけていくのではなくて、やはりしっかり伴走しつつ、共に考えていこうという流れであるというのはよい取組だなというふうに考えております。

これからも、地域を、枠を超えていくというのは今の段階では考えていないというお話もありましたけれども、是非、地域の枠組みを広げて、法務省独特の国際感覚を研ぎ澄ませていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、今、上川元法務大臣もおられますけれども、いろいろな意図があって今活動されているというふうに思いますが、是非、違った意味での国際協力をさせていただきながら、こういったよい取組をしているんだという広報も必要だというふうに思いますので、法務省独特の広報を含めて、ほかの省庁をまたいで一生懸命取り組んでおられることは広報していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

それでは、最後の質問になりますが、法務大臣に質問させていただきたいと思います。

ちょっと時間がありますので、いわゆる谷間世代に関する問題について質問させていただきたいと思います。

皆さん、自民党の皆さんも含めてほかの政党の皆さんも、大体日弁連の皆さんから説明を受けて、いろいろなお話も聞かせていただきながら、今、谷間世代のお話というのは、ぴんとこられている方も多々おられるというふうに思います。

これは、司法試験に合格をして、弁護士、裁判官、検察官になるためには司法修習生として約一年間研修を受けるわけでありますけれども、かつては、司法修習生は、国から月額約二十万円の給費を受けて司法修習を行っておりました。ところが、平成十六年の裁判所法の改正によって制度が改められまして、平成二十三年度に採用された新六十五期生から、六十五期から、平成二十八年度に採用された七十期までの司法修習生は、国からの給費の制度が廃止をされまして、貸与制度となりました。

その後、法曹志望者数の減少を受けて、法曹人材の確保の充実強化の推進を図る必要があるというふうに考えられたと思います。制度が見直されて、平成二十九年度に採用された七十一期以降の司法修習生は、再び国から月額約十三万五千円程度の給費を受けることができるようになりました。

このような国からの給費も受けられなかった世代の方々は、弁護士等になって既に十年以上経過している方もおられるわけです。我々の世代だというふうに思いますけれども、この方々のことをいわゆる谷間世代というふうに呼んでいるわけであります。

国会議員の皆さんの支援のお話もよく冊子にまとめられて書かれておりますが、いわゆる谷間世代の方々は、修習の期間中、貸与制の下、希望する者について国から月額約二十三万円の貸与を受けられるという制度になっていました。この制度で貸与を受けた方々は、司法修習を終了してから五年後から、毎年約三十万円ずつ、分割して返済していかなければなりません。その結果、一部の谷間世代の弁護士の方々は、このような貸与金の返済による経済的な負担から、弁護士が担うべき公益的な活動に従事することが困難であるといった声も聞かれます。

谷間世代の方々は現在では約一万一千人ぐらいに上っておりますけれども、全法曹の約四分の一を占めておられます。これからの司法を担う中心的な世代と言えますが、日本弁護士連合会を中心に、国民の期待に応える力強い司法をつくるためにも、この谷間世代の法曹の方々に対する事後的な救済措置や支援を行うべきではないかという声も上がっております。

そこで、法務大臣にお聞かせいただきたいというふうに思いますが、いわゆる谷間世代について、先ほど述べたような意見もありますが、法務省として谷間問題をどのように考えておられるか、また、法務大臣のお考えとしてお聞かせいただきたいと思います。

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