平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えをいたします。

司法修習六十五期から七十期までのいわゆる谷間世代の司法修習生につきましては、当時の裁判所法上、司法修習に際し、給与や給付金の制度は設けられておらず、修習資金を希望者に貸与する貸与制が採用されていたものと承知をしております。

谷間世代の司法修習生に対して一律に金銭給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている方に国が相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を行うことを意味しておりまして、国民的理解が得られるかという面からも慎重な検討を要すると考えております。

前後のやりとり

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