日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。是非、そういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたので、お願いしたいと思います。
最後に、外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限五万人に達して、四月十三日から原則停止となっています。これは二〇二九年三月までの措置となっていまして、一方、育成就労制度の受入れ上限は、二〇二九年三月までに五千三百人となっています。
育成就労制度は、三年間で特定技能一号水準の技能を有する人材に育成し、人材を確保することを目的としているので、育成就労後は特定技能一号への移行を希望される外国人が多いだろうというふうに推測されますし、受入れ企業側も、優秀な人材に残ってほしいというふうに望むと思っています。
もうこれは質問じゃなくて、お願いといいますか、意見を述べさせていただきますが、受入れ人数の見直しをする際には、育成就労から特定技能への移行をしっかりと考慮した上で上限設定をしていただきたいというふうに思います。
育成就労制度がスムーズにスタートできるよう準備され、制度の目的に沿って適正に運営されますことを要望して、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束…
この発言のページ
10
武部新(自民)
ありがとうございます。
次の質問なんですが、国内で就労できる外国人の中には、日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用慣行に不案内であること等から、雇用状況が不安定になりがちだと思います。
育成就労制度の導入に当たっては、育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため、技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただく、その環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って、記憶しております。地域に根差して安心、安全に働いてもらう上でも、日本語取得というのは大変重要だと考えます。
…
この発言のページ
11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。
さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。
これらの状況を踏まえ、国際交…
この発言のページ
- (上の発言)
12
武部新(自民)
日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。是非、そういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたので、お願いしたいと思います。
最後に、外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限五万人に達して、四月十三日から原則停止となっています。これは二〇二九年三月までの措置となっていまして、一方、育成就労制度の受入れ上限は、二〇二九年三月までに五千三百人となっています。
育成就労制度は、三年間で特定技能一号水準の技能を有する人材に育成し、人材を確保することを目的としているので、育成就労後は特定技能一号への移行を希望される外国人が多いだろうというふうに推測されますし、受入れ企業側も、優秀な人材に残ってほしいというふうに望むと思っています。
もうこれは質問じゃなくて、お願いといいますか、意見を述べさせていただきますが、受入れ人数の見直しをする際には、育成就労から特定技能への移行をしっかりと考慮した上で上限設定をしていただきたいというふうに思います。
育成就労制度がスムーズにスタートできるよう準備され、制度の目的に沿って適正に運営されますことを要望して、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
13井井上英孝(維新)
次に、辻秀樹君。
この発言のページ
14辻辻秀樹(自民)
自由民主党の辻秀樹でございます。
本日は、質問の機会を賜り、感謝を申し上げます。
早速ですが、交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備等について、通告に従い、順次質問いたします。
昨年五月、愛知県一宮市におきまして、交通事故により妊婦の方の貴い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。被害者の方々にとりましては、最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える、二重の苦しみを抱えることとなりました。
刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされるため、胎児は被害者としては認められず、加害…
この発言のページ
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
胎児が人であるか否かに関する刑法の解釈は、委員の御指摘のとおりでございます。
その上で、法務当局においては、関連する裁判例を必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、いわゆる水俣病事件に関する最高裁決定は、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、胎児が出生して人となった後、それに起因して死亡したという事案におきまして、胎児は母体の一部を構成するものと取り扱われていることを前提といたしまして、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、胎児が出生して…
この発言のページ