お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束を行っていないことなどを育成就労計画の認定基準として設けているところでございます。
また、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるために、送り出し機関からの取次ぎを受ける監理型育成就労につきましては、原則としてMOCを作成した国からのみ受入れを行うこととしております。
MOCを作成した国においては、送り出し国政府が送り出し機関の基準を満たすことを確認した認定送り出し機関リストを日本政府に提出することとしておりまして、原則として、当該リストに記載された送り出し機関からのみ受入れを認めることとしております。
政府間のやり取りであるため、MOC作成に係る協議を行っている個別の国あるいはその協議の状況についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、技能実習制度における受入れ実績や送り出し国におけるニーズを踏まえ、複数の国と早期の署名を目指して協議を鋭意進めているところでございます。
悪質な送り出し機関の排除及び育成就労制度の円滑な施行のために、引き続きMOCの早期署名のために努めてまいりたい、このように考えております。
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武部新(自民)
ありがとうございます。
今答弁にもありましたけれども、制度の見直しの背景の一つに、やはり外国人にとって魅力を感じにくいものであったのが技能実習制度だったというふうに思います。それを、外国人に魅力ある制度で、選ばれる国に変える必要があったというふうに思います。そのためには、待遇面だけじゃなくて、地域で安心して働いて暮らしていただけるよう、育成就労外国人を支援する体制の充実が不可欠だというふうに思います。
育成就労制度においては、技能実習制度のときの監理団体、これが監理支援機構へと再編されます。監理支援機構においては中立性、独立性等を高めて、支援能力を強…
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7内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、一部の監理団体につきまして監査を適正に実施していないなど、その役割を適切に果たしていないとの指摘があったことを踏まえまして、育成就労制度における監理支援機関につきましては、その独立性、適正性を確保すべく、許可要件を厳格化することとしております。
具体的には、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで監理支援機関自体の適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後講習等の一部の業務を除いて監理支援等の業務に関与することを禁…
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武部新(自民)
ありがとうございます。
監理支援機構が中立性、独立性、支援能力を高めていただいて、しっかりと外国人材を、育成就労外国人を守っていく、支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。しっかりと審査していただきたいというふうに思います。
一方で、受入れ側も大事なんですけれども、送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。
技能実習制度の下では、送り出し国によっては、送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を、制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。そのた…
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- (上の発言)
9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束を行っていないことなどを育成就労計画の認定基準として設けているところでございます。
また、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるために、送り出し機関からの取次ぎを受ける監理型育成就労につきましては、原則としてMOCを作成した国からのみ受入れを行うこととしております。
MOCを作成した国においては、送り出し国政府が送り出し機関の基準を満たすことを確認した認定送り出し機関リストを日本政府に提出することとしておりまして、原則として、当該リストに記載された送り出し機関からのみ受入れを認めることとしております。
政府間のやり取りであるため、MOC作成に係る協議を行っている個別の国あるいはその協議の状況についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、技能実習制度における受入れ実績や送り出し国におけるニーズを踏まえ、複数の国と早期の署名を目指して協議を鋭意進めているところでございます。
悪質な送り出し機関の排除及び育成就労制度の円滑な施行のために、引き続きMOCの早期署名のために努めてまいりたい、このように考えております。
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武部新(自民)
ありがとうございます。
次の質問なんですが、国内で就労できる外国人の中には、日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用慣行に不案内であること等から、雇用状況が不安定になりがちだと思います。
育成就労制度の導入に当たっては、育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため、技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただく、その環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って、記憶しております。地域に根差して安心、安全に働いてもらう上でも、日本語取得というのは大変重要だと考えます。
…
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11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。
さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。
これらの状況を踏まえ、国際交…
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武部新(自民)
日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。是非、そういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたので、お願いしたいと思います。
最後に、外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限五万人に達して、四月十三日から原則停止となっています。これは二〇二九年三月までの措置となっていまして、一方、育成就労制度の受入れ上限は、二〇二九年三月までに五千三百人となっています。
育成就労制度は、三年間で特定技能一号水準の技能を有する人材に育成し、人材を確保するこ…
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