お答えいたします。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いに違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答えいたします。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いに違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
その場合、必ず被害当事者の声を聞いていただきたいんですよ。私もこの問題にずっと取り組んできて、外から見ていて、ヘイトスピーチのデモというのはひどいなということを感じていたんだけれども、やはり当事者の意見を聞くと全然受け止めが違うし、それを本当に受け止められているかどうかというのは自信がない、当事者じゃないから。だから、絶対に当事者を入れていただきたいということをお願いをしておきます。
最後に外務省、大臣にも最後にお聞きしますが、外務省に、人種差別撤廃委員会の日本審査の現状についてお答えください。
お答え申し上げます。 現状というお尋ねでしたけれども、まず、直近の対日審査でございますけれども、もう委員が重々御案内と思いますけれども、直近では二〇一八年に行われまして、その際には、日本政府の取組といたしまして、ヘイトスピーチ解消法の制定、それから同法に基づく取組、それから全国規模の反ヘイトスピーチキャンペーンの実施などを含むヘイトスピーチに関する啓発活動、こういったものについて報告を提出をいたしました。これに対しまして、人種差別撤廃委員会の方からは、ヘイトスピーチ解消法の適用対象の拡大、それからヘイトスピーチの加害者に対する制裁の確保等について勧告が…
日本政府は、人種差別撤廃条約の四条二項をずっと留保されている。つまり、日本には差別がないという認識になっているので、だから、そこは本当にそうなのかという批判がありますので、やはりそこも具体的な事実に基づいてこれから議論がなされればいいなというふうに思っております。 最後に、大臣にやはり締めの言葉を聞かなきゃまとまらないので、大臣にお聞きをしたいんですけれども。 今、ヘイトスピーチ解消法から十年がたって、在日の方々に対する差別もある、それだけではなくて、いろいろな差別、特に、最初に言いましたけれども、川口、蕨でのクルド人差別、すさまじいものがある。今日…
お答えいたします。
特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いに違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
まさしくそのとおり、実態をもって進めていただきたいんですけれども、私が大臣に最後にお聞きをしたいと思ったのは、先ほど言いましたように、人権大国にならなきゃ駄目なんじゃないですか、そのことについていかがお考えでしょうか。
その人権大国についての勉強がいま一つ足らないものですから、正確にお答えできないかもしれませんけれども、人権擁護を旗印に掲げて前向きに進んでいくという意味では、そのとおりだと思います。
終わります。