お答えいたします。
刑事訴訟法第四百三十九条第一項第四号におきましては、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に再審請求をすることができる者として、有罪の言渡しを受けた者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。
ここに言う直系の親族に該当するかどうかは、有罪の言渡しの時点ではなく、再審請求の時点を基準として判断されることになります。したがいまして、有罪の言渡しの後にその言渡しを受けた者の子が出生した場合には、その子は直系の親族に該当することとなりまして、再審請求をすることができる者に当たるということでございます。
86池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございました。
何度も申し上げますが、まだ活躍できる場面というのはたくさんあるというふうに思います。ですから、皆さんも、広報も広げながらと今答弁もいただきましたが、是非周知徹底していただきながら、こういった方々もおられる、でも、法曹界の皆さんも独自に活躍する場面を見つけていただく、そして、法務省の皆さんからも、是非こういった場面で活躍されてはどうかという提案もしていくという場面をどんどんつくっていただきたいというふうに思います。
今日は一般質問でありまして、初めて法務委員会では質問させていただきました。農林水産委員会から急遽異動してまいりま…
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87井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
早速質問に入ってまいります。
昨年五月の愛知県一宮市の妊婦交通死亡事故に関連し、胎児を人として扱うべきとの観点で質問をしてまいります。
本日、愛知県に選挙区がある自民党の辻秀樹さんが質問をなさいまして、また、保岡宏武さんも四月の質問時に言及するなど、この課題については、被害者御家族の声に加え、国民の声、そして、国会においても与野党を問わず課題意識を持つ議員の輪が広がっております。我々立法府の人間が、国民の声とともに法務当局ともやり取りを重ね、この課題を解決をしていかなくてはならないと考えます。
昨年五月の事故は、愛…
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- (上の発言)
89佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百三十九条第一項第四号におきましては、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に再審請求をすることができる者として、有罪の言渡しを受けた者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。
ここに言う直系の親族に該当するかどうかは、有罪の言渡しの時点ではなく、再審請求の時点を基準として判断されることになります。したがいまして、有罪の言渡しの後にその言渡しを受けた者の子が出生した場合には、その子は直系の親族に該当することとなりまして、再審請求をすることができる者に当たるということでございます。
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和田政宗(参政)
確認をさせていただきましたけれども、すなわち、刑事法においては、子として出生すると権利能力を持つということであるわけでありますけれども、刑事法が制定されたのは明治時代なんですね。人の位置づけはこうだと考えた明治時代当時に比べて、医学の飛躍的な進歩によって、胎児も人だと分かってきたわけです。四か月、五か月になってきますと、手の指がしっかりと分かれて、そして、おなかの中でも活発に活動いたします。成長過程での人間性というものは証明されております。
そこで、お聞きをいたします。
胎児の定義はどうなっているか、こども家庭庁に聞きます。
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91源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
胎児の定義につきましては、政府として一律にお示ししているものではなく、必要に応じて、個々の法令の規定や判例などにより明らかにされていると承知してございます。
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和田政宗(参政)
私は、政府として胎児の定義を定めるべきだというふうに思っております。こども家庭庁所管の様々な給付金などについても、心拍が確認をされた場合にはいわゆる給付の対象になるだとか、そういったようなこともあるわけでありますけれども、やはり胎児とは何なのかということをまずしっかりと定めるべきであるというふうに思っております。
そして、私は、母体に宿ったときから胎児は人だと考えますけれども、刑事法上、胎児をいつから人として扱うのかについては、医学的見地とともに、国民の声と理解を基に定めていくことができるのではないかというふうに考えております。
そこで、お聞きをいた…
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