服部準警察庁長官官房審議官

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

近年、匿名・流動型犯罪グループが関与するスカウトグループが、女性を全国の性風俗店に紹介し、いわゆるスカウトバックにより収益を得ていた事案が相次いでいたことなどを踏まえ、昨年、風営適正化法が改正され、性風俗店によるいわゆるスカウトバックの支払いが禁止されたところであります。

警察におきましては、これまでも風営適正化法に基づく立入調査等を通じ性風俗店の実態を把握してきたところでありますけれども、引き続き、違法な行為に対しては、改正風営適正化法を始め、あらゆる法令を駆使した取締りを行うとともに、風営適正化法に基づく行政処分を実施してまいりたいと考えております。

引き続き、警察では、このような違法なビジネスモデルの解体、最終的に利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り、排除等に向けて対策を推進してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

123の発言を見る

131の発言を見る