売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。
更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って、調べてみました。これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども、一九五六年、衆議院の法務委員会での議事録を見ますと、売春防止法の法案、国会審議において、法務省の政府委員というのは、次のように説明しているんですね。いわゆる性交類似行為はここに言う売春には含まれていません、その実態は必ずしも明らかではありませんし、我が国ではその数も少なく、害毒も非常に大きいとは考えられません、また、定義にも困難な面がありますというふうにこの法務委員会で答えている。
つまり、当時は、性交類似行為を除外した理由というのは、性交以外は健全だからとかいう趣旨ではなくて、実態が少なく、定義も難しかったという極めて限定的な理由であった。さらには、法務省の刑事局参事官であった勝尾鐐三さんが、「実務中心 売春防止法逐条解説」、これは警察時報社というところから出ているんですけれども、その著書の中で、性交類似行為とは男娼行為その他の類似行為を指していたと説明しています。つまりは、当時の議論、この売春防止法ができたときの議論では、男性同士の売買春などが主に性交類似行為として捉えられていた。
一方で、日本の売春市場というのは、戦前から戦後にかけて、いわゆる赤線などに見られるように、性交を伴う営業が中心だった。つまりは、性交類似行為のみを行う営業というのは市場としてほとんど存在しなく、独立した形で成り立つ余地も乏しかったというふうに考えられます。
つまりは、性交類似行為を売春防止法の対象外としたのは、今日のような多様な性産業を前提にしていた整理ではなくて、当時の実態を踏まえた極めて限定的な判断だったのではないでしょうか。そもそも、売春防止法で売春を性交に限定した際、立法者にはそれ以外の性的行為を積極的に除外するという明確な意図があったわけではないというのが、この逐条解説等で明らかだと思うんです。
そこで、法務大臣に伺いたいと思います。
売春防止法と刑法の基準が違うことに対して、先ほど、風紀を乱すという意味で目的が違うんだということを御答弁いただいたんですけれども、そこは性交も性交類似行為も同じではないでしょうか。性交類似行為を入れないままであることが、売春防止法が掲げる人間としての尊厳を守るという理念と整合しているのでしょうか。建前としては禁止をされている、しかし、現実には制度として並立をして一定程度黙認をされてきた、法務大臣はこうした状況をどのように受け止めていらっしゃるのか、伺います。
115服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のそういった違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処するということでございます。
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井戸まさえ(国民)
風俗店を利用される方の中には、性交さえしなければ違法ではないというように理解している方も少なくないと言われています。しかし、実際には、その線引きというのは非常に難しくて明確ではない。また、実態としては、現在の性風俗産業というのは、性交類似行為と言われるサービスの範囲が非常に広がっていて、何が性交で何が類似行為なのか、一般の利用者にとっては分かりにくい状況になっています。つまり、法律上の区分と現実のサービス実態との間に相当の乖離が生じている。売春防止法と風営法、そして刑法の間に存在する構造的矛盾そのものがあるのではないかと言われています。
現在の日本の刑…
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117佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、前提として申し上げますと、個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましては、それぞれの法律の趣旨、目的を踏まえて、法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
その上で申し上げますと、平成二十九年の刑法改正、これは強姦罪を強制性交等罪に改めることなどを内容とするものでございました。それから、令和五年の刑法改正、これは強制性交等罪を不同意性交等罪に改めることを内容とするものでありまして、性交等類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれども、これは、いずれも、性的自由、性的…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。
更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って、調べてみました。これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども、一九五六年、衆議院の法務委員会での議事録を見ますと、売春防止法の法案、国会審議において、法務省の政府委員というのは、次のように説明しているんですね。いわゆる性交類似行為はここに言う売春には含まれていません、その実態は必ずしも明らかではありませんし、我が国ではその数も少なく、害毒も非常に大きいとは考えられません、また、定義にも困難な面がありますというふうにこの法務委員会で答えている。
つまり、当時は、性交類似行為を除外した理由というのは、性交以外は健全だからとかいう趣旨ではなくて、実態が少なく、定義も難しかったという極めて限定的な理由であった。さらには、法務省の刑事局参事官であった勝尾鐐三さんが、「実務中心 売春防止法逐条解説」、これは警察時報社というところから出ているんですけれども、その著書の中で、性交類似行為とは男娼行為その他の類似行為を指していたと説明しています。つまりは、当時の議論、この売春防止法ができたときの議論では、男性同士の売買春などが主に性交類似行為として捉えられていた。
一方で、日本の売春市場というのは、戦前から戦後にかけて、いわゆる赤線などに見られるように、性交を伴う営業が中心だった。つまりは、性交類似行為のみを行う営業というのは市場としてほとんど存在しなく、独立した形で成り立つ余地も乏しかったというふうに考えられます。
つまりは、性交類似行為を売春防止法の対象外としたのは、今日のような多様な性産業を前提にしていた整理ではなくて、当時の実態を踏まえた極めて限定的な判断だったのではないでしょうか。そもそも、売春防止法で売春を性交に限定した際、立法者にはそれ以外の性的行為を積極的に除外するという明確な意図があったわけではないというのが、この逐条解説等で明らかだと思うんです。
そこで、法務大臣に伺いたいと思います。
売春防止法と刑法の基準が違うことに対して、先ほど、風紀を乱すという意味で目的が違うんだということを御答弁いただいたんですけれども、そこは性交も性交類似行為も同じではないでしょうか。性交類似行為を入れないままであることが、売春防止法が掲げる人間としての尊厳を守るという理念と整合しているのでしょうか。建前としては禁止をされている、しかし、現実には制度として並立をして一定程度黙認をされてきた、法務大臣はこうした状況をどのように受け止めていらっしゃるのか、伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
現在、法務省においては、近時の社会情勢等を踏まえた売買春に係る規制の在り方について、有識者の幅広い知見等に基づいて御議論いただくため、売買春に係る規制の在り方検討会を開催しているところでございます。
ですから、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に対していかなる事項について検討を行うかについては、本検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄でございますため、法務大臣としてお答えすることは現時点では差し控えたいと思います。
法務省としては、引き続き、本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるよう努めて…
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井戸まさえ(国民)
有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。
次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。
そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約で…
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121貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
お尋ねの人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約には、売春を行う者本人を処罰の対象とする規定は置かれておりません。
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