杉浦直紀法務省人権擁護局長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条におきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動について定義が定められておりまして、同条では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの、すなわち本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされているところでございます。

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