有田芳生 (中道改革連合)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

有田芳生です。

今日は一時間の質疑ということで、早口にならずに、じっくりとお聞きをしていきます。

実は、今年二〇二六年は、いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立から十年になりました。私たちは昨日、国会内で院内集会を開きました。十年前に参議院の法務委員会でこの問題に取り組んできた自民党の西田昌司議員、そして公明党の矢倉克夫議員、そして共産党の仁比聡平議員も含めまして来ていただきまして、専門家のお話を伺うことができました。

あれから十年たったんですけれども、問題は、前進した部分もあれば、まだまだ解決しなければいけないという課題がありますので、今日は、その点についてじっくりお話を伺いたいと思います。

昨日の議連の集会については、今日の東京新聞が特報面で二面使って詳しく報道してくださっております。そこにも出ておりますけれども、自民党の西田昌司議員は東京新聞の取材に対して、ヘイトスピーチに対する対策は必要なんだけれども、この十年の経過を見ていくと、平和の問題であるとか格差の問題、そういった問題も同時に取り組んでいかないと、ヘイトスピーチ問題というのは解決していかないだろうと発言されました。まさしくそのとおりだと思います。

後で簡潔に指摘をしたいと思いますけれども、十年前ならば、東京の新大久保、大阪の鶴橋、あるいは京都、神戸、福岡、広島、岡山などでヘイトスピーチのデモが行われておりました。確かに、そういうことは解消法の結果減ったんだけれども、まだまだ課題があるということについてお話を伺いたいと思います。

最初に、基礎的な問題ですけれども、ヘイトスピーチ解消法は、今から十年前の二〇一六年の五月十二日に参議院の法務委員会で全会一致で可決をいたしました。全会一致で可決をしたときに、当時、公明党の魚住裕一郎委員長は、全会一致で可決と決まったときには委員長席から大きな拍手をされて、それだけ感動的な経験をされたんだと、私たちも含めて、そういうことがありました。

五月十二日に参議院法務委員会を全会一致で通過をして、十三日の本会議で成立をし、さらには、衆議院では、五月二十日にこの法務委員会で可決がされて、五月二十四日に本会議で成立、そして、すかさず六月三日にいわゆるヘイトスピーチ解消法は公布、施行されました。そういう経過があるんです。後で詳しくお話を伺いますけれども。

当時、私も、人種差別撤廃委員会日本審査でスイスのジュネーブに二〇一四年、一八年に行きましたけれども、特に、二〇一四年に人種差別撤廃委員会の日本審査で問題になったのは、ヘイトスピーチデモ、とんでもない内容だったんだけれども、後でお示しをしますけれども、同時に、警察の警備が余りにもちょっと行き過ぎじゃないかというような批判があったんですよね。当時、人種差別撤廃委員会の日本審査の各国の委員の方々に、日本でどんなことが起きているのかということを映像で見ていただいたんですよ。そうしたら、彼らが一様に言ったのは、日本では差別をする人たちを警察官が守るんですかという発言が多かったんですよ。

この映像については、私は、当時の安倍晋三総理それから菅義偉官房長官にも見ていただいて、菅さんからは何度も電話をいただきまして、ひどいですねという、そのぐらいひどいデモの内容であると同時に、やはり、警察の警備の在り方というのはもう少しスマートになされたらいいんじゃないかということを、私はこれまでも、参議院の法務委員会でも、あるいは質問主意書なんかでも取り上げてきました。

そういうことが今改善されたんだろうかということで、ちょっとヘイトスピーチとは離れるんですけれども、私がつい先日経験したことについて警察庁の御見解をお聞きをしたいと思うんです。

これは自民党政権でも短かった民主党政権でもそうですけれども、やはり国民の皆様、政治に対する監視あるいは批判などがあるときにはいろいろな集会を開かれますよね。今でいえば、例えば、四月十九日の国会正門前の高市さんの政治に対する批判の集会があった、一か月後の五月十九日にもそういう集会がありました。

私は両方行っているんですけれども、警察庁の方はもう御存じのとおりだと思いますけれども、その集会に出るために、私は衆議院第一議員会館の十二階におりますから、時間ぎりぎりになって一階に降りて、出口を右に行って官邸の方を歩いて、あそこに横断歩道がありますから、横断歩道を渡って、そして国会正門前に向かって歩いていったんですよ。ほとんど人がいなかった。警察官の人たちはいっぱいいらっしゃった、いっぱいといっても、そうびっくりするようなものじゃないんだけれども。

そのとき、警察官の方に止められたんですよ。止められたから、いや、国会正門前で今から集会があって、六時半から、そこでスピーチを求められているので行かなければいけないんだと。いや、ここは通れません、向こうを歩いてくれと。右の方の横断歩道を渡って、左に行って、国会正門前に、かなり遠回りになるんですよね。だから、とにかく、六時半からの集会でスピーチを求められたものですから、いや、国会議員で、秘書二人おりましたけれども、行かなきゃいけないんだと。いや、駄目ですと言うんですよ。

それは法的根拠はあるんですかと聞いたら、いや、お願いですと言うんですよね。お願いですと言うから、お願いだったらちょっとそれは聞くわけにはいかぬな、もうとにかく時間が迫っているんだと。身元不明人でもないし、スピーチの時間もありましたから、お願いだったらもう行きますよと言って、警察官、何人もいらっしゃったんだけれども、警視庁第三機動隊の方、お名前も聞きましたけれども、いや、行きますよ、もう時間がないんですと言ったら、体で止めてくるんですよ、体で。行かせないんですよ。

そういうことがずっとしばらくの時間ありまして、結果的には、警視庁第三機動隊のその現場の責任者の方が上司の方に連絡を取って、いいですよということで通っていくことができたんだけれども、お願いだと言うんです。

まず聞きたいのは、そういう国会正門前に行くときに、法的根拠があって止めていたんでしょうか。国会正門前に行くためには、参議院の議員会館を出て、国会図書館を真っすぐ行って、憲政記念館から右の方にずっと行くと国会正門前に出るんですけれども、そこでも同じようなことが起きているんですよね。だから、そういう国会議員あるいは集会に参加される方々を止める法的根拠というのが警察庁はあるんでしょうか。

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