衆議院 厚生労働委員会 第13号
2026年5月29日・211 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 3発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 2発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
- 熱中症対策を強化してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十九日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大串 正樹君 理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君 理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君 理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君 理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君 伊藤 聡君 上野 宏史君 衛藤 博昭君 遠藤 寛明君 岡本 康宏君 尾花 瑛仁君 加藤 貴弘君 金澤 結衣君 草間 剛君 栗原 渉君 黒崎 祐一君 斉藤 りえ君 繁本 護君 高階恵美子君 田野瀬太道君 田畑 裕明君 田宮 寿人君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長前田聡子君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長加藤主税君、文部科学省大臣官房審議官今井裕一君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、人材開発統括官宮本悦子君、農林水産省大臣官房審議官神田宜宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じま…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山本香苗君。
おはようございます。中道の山本香苗でございます。
まずは、労災認定についてお伺いいたします。
現在、労災認定まで、平均どの程度の期間を要しているのか、支給、不支給、それぞれ伺います。
また、支給と不支給の割合についても併せて伺います。
お答えいたします。 労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対しまして、令和三年度から七年度までに決定いたしました事案の平均処理期間を集計いたしますと、支給決定をした事案のうち、負傷に係るものが約二十日、疾病に係るものが約四十日、また、不支給決定をいたしました事案のうち、負傷に係るものは約百十日、疾病に係るものは約百二十日でございます。 また、労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対して、同じく令和三年度から七年度までに決定した事案を支給決定と不支給決定に分けて件数を計上いたしますと、支給と不支給の割合はおよそ九八対二でござ…
いろいろ、我々のところには労災認定について様々御相談をいただくわけですけれども、今の数字を見ておりますと、支給と不支給の間にかなり差があります。不支給認定に時間を要している理由は何でしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、支給決定された事案と不支給決定になった事案を比べますと、不支給決定になった事案の方が長期間を要しているところでございますが、この要因といたしましては、労災認定に当たりまして、被災労働者等の迅速な救済を図るという観点から、認定要件を満たすことが明確で支給決定が見込まれる場合には、原則としてそれ以上の調査を行う必要はないという調査方針を労働基準監督署に対して指示をしております。 一方、不支給決定が見込まれる事案につきましては、様々な複数の認定要件がある中で、ある認定要件を満たさなくても、ほかの認定要件を満たすかどうかと…
実際、例えば、事業主のところが空欄であったとしても申請を出せる、そこから一つ一つ、きちんと調査をしてやっていただくという手順も取っていただいているということでございますので、しっかりこの辺りをやっていただきたいと思うんですが、ただ、今回の改正案におきましては、疾病に係る療養補償給付等の請求権については、消滅時効を現行二年から五年に延長するという見直しがある。このような形で時効を見直すということは大変重要で、この後同僚議員からもあると思いますけれども、それと同時に、やはり認定を急いでいただきたい、早くしていただきたいという声もたくさんいただいております。 …
お答えいたします。 認定が長期化をいたしております事案の多くが、調査項目が多岐にわたる事案でございます。特に、脳・心臓疾患の平均処理期間が令和六年度で二百五十三日、精神障害が二百七十七日、石綿関連疾患は二百五十日といずれも長期化の実態にございまして、認定に要する期間の短縮に向け、取組を急務と思って取り組んでいるところでございます。 このため、令和五年の精神障害の認定基準の見直しによる認定要件の明確化ですとか、効率的な調査の実施や調査書類作成の簡略化など事務処理の見直しによる迅速化、システムを活用した調査書類の作成、事案の進行管理、迅速に対応するための…
今のように認定まで数か月かかると言われたら、被災された労働者の方は大変不安になるわけです。そうした中で、実際、私も御相談いただく中で、いつ認定がされるのか分からない、大変生活が不安だというようなお声も伺いました。 また、その際に、いろいろ調査していただいているんですけれども、善意の意味でやっていただいていると思うんですけれども、調査、調査と言われると、何か自分が悪いことをしているんじゃないかというふうな気持ちになって、更に落ち込んだ、更に状況が悪化したというようなお声も伺いました。労災認定に向けて調査が必要であることは認識はしているんですが、その調査が…
労災認定まで時間を要する方への認定までの伴走支援、これは被災労働者やその御家族の生活を支えるために重要だと考えています。 労災認定がされない間であっても、例えば、健康保険の傷病手当金や、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援、家計改善支援等の各種支援、また都道府県の社協が実施をいたします生活福祉資金貸付制度、そういった制度を活用していただくことも可能でございます。 生活困窮や孤立に陥る可能性がある被災労働者に支援の案内が届くように、労働基準監督署のほか、各種制度や支援の相談窓口からワンストップで案内をし、必要な方に支援が行き届くように取り組んでいきた…
是非お願いしたいと思います。 次に、農業分野における労災保険適用拡大についてお伺いしたいと思います。 これまでは暫定任意適用事業とされてきた五人未満の個人経営の農林水産業については、今回、労災保険の適用事業とするという形になっております。 農業分野におきましても、例えば、農機具の事故だとか、転落だとか、熱中症、重大な事故があるということはよく認識しております。また、高齢化や人手不足の中で、今までは家族だけでやってきたんだけれども、やはり家族以外の働き手もというようなケースも増えてきているのも実際お伺いしております。 そこで、まず、今回なぜ農業分野…
お答えいたします。 労災保険は、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、当分の間の措置としまして、暫定任意適用事業として、労災保険、任意での適用とされてまいりましたが、一方で、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な事業においても重大な事故が見られまして、労働者の保護の必要性が高まっておりますこと、また、人材確保の観点から、農林水産業の労働環境の整備を進めていく必要があるといった業所管官庁や関係団体の意識も高まっておりますことから、今般、暫定任意適用事業を廃止し、全面適用に移行するというような内容を盛り込ませていただいたとこ…
また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。
お答えいたします。 この問題について御議論をいただきました労働政策審議会でも、その点、議論になったところでございますが、建議として取りまとめていただきました中では、暫定任意適用事業の廃止に当たりまして、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるという考え方をいただいたところでございます。 労災保険全体の適用事業場が現在約二百九十七万事業場でございますが、今回の改正が仮に成立をさせていただくとなりますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体が新たに適用対象になってくるというふうに推計をしております。適切な労務管理を含めた制度を周知をし、任意…
その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。 その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないと…
今の答弁を聞いたら、絶対分からないと思うんですよね。極めてこの部分については、農林水産の現場、特に農業の現場の方々の話もよく聞き、聞いていただける、分かっていただけるような言葉で伝えていかなくてはいけないところでもありますし、変な形で網がかかるような形にならないでいただきたいなと思うんです。実際、それはもう分からないという声もいろいろありまして、この間、こういった話なんか一切聞いていないよというような話も現場に行くとお伺いします。 そういう中からこれからやっていかなくちゃいけない、相当大変だなと認識をしておりますが、かなり丁寧な対応をしていただかないと…
お答えいたします。 労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。 事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案とし…
是非、現場に寄り添った対応をしっかりしていただきますよう、農水省と共々にやっていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。
次に、社会復帰促進等事業というのをお伺いさせていただきたいと思います。
今回、長年の課題であった審査請求先の見直しをやっていただくわけですが、これによって具体的にどのような改善効果を見込んでおられるのか。労災保険給付との判断の統一性や、また被災労働者の迅速な救済に是非ともつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。 これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と…
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、実は、労災保険の社会復帰促進等事業における義肢等補装具費というのは、制度目的は異なるんですけれども、障害者総合支援法の補装具支援給付制度の基準を準用している部分が多くて、かつ、価格体系、基準は障害福祉制度と共通部分が大きいと伺っております。 今年の二月の予算委員会でもお伺いさせていただきました。その際に大臣から、補装具の基準価格については、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費や原材料の仕入価格、あるいは従業員の方の給与等に関する実態調査、これをしっかりやらせていただいた上で、しかるべき対応ができるよう取り…
御指摘がありましたとおり、労災保険における義肢等補装具の購入費用の支給対象となる価格等の基準については、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の基準によることとしております。 また、この基準に定めのない種目も一部ございますが、これは労災保険で独自に支給基準を定めているところであります。 この基準額の改定に当たりましては、委員からも今お話がありましたが、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費、原材料の仕入価格、従業員給与等に関する実態調査の結果、これは昨年度実施をしておりますが、また、それに加えまして、今年度実施予定の物価高騰の影響に関する調査の…
本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったよ…
非常に大切な御指摘をいただいたと考えております。社会復帰をしていただく、そうした観点から、やはり今の既存の制度についても、どうかということは十分考えていかなければいけないと考えております。まずは、運用実態の確認、これをしっかり行わせていただきたいと考えています。
その上で、費用対効果のお話もありましたが、そうした観点にも留意をしながら、有識者の方を交えて、支給範囲の妥当性、この検証は行わせていただいて、社会復帰の更なる促進を図るためにどういった形がよいのか、十分検討させていただきたいと考えています。
ありがとうございます。 以前、相当昔やっていたみたいなんです、そういった検証も。かなり昔やっていたと。この間、全然やっていなかったことが今回判明いたしました。是非よろしくお願いいたしたいと思います。 義肢装具の適切な処方とフォローアップが、歩行能力の改善やまた転倒リスクの低下、合併症の減少、入院期間の短縮などにつながるといったことは、海外を含む複数の研究等で示されております。また、医師と理学療法士、作業療法士と義肢装具士がチーム医療として行う装具療法というのはリハビリテーションの重要な一部であって、フレイルや要介護状態への進行、転倒骨折、足潰瘍の予防…
義肢装具士の皆さんにおかれましては、患者の方の身体機能やあるいは生活環境に合わせて最適な義肢装具を製作、適合し、提供していただいております。 それに加えまして、義肢装具に関する専門知識を他の専門職にも提供されることなどで、リハビリテーションの質と成果を大きく左右する、そうした重要な役割を担っていただいていると考えています。また、回復過程や生活状況の変化に応じた調整、再評価においても、他のリハビリテーション職種と連携をし、継続的に関わることで機能維持向上を支えていただいていると認識をしています。 先日、リハビリテーションの現場を視察をさせていただきまし…
是非、リハ三職種に加えて、義肢装具士を含めた多職種のチーム医療というものを一緒に攻めの予防医療の中で推進していただきたいと思います。 最後に、今日は一枚、配付資料、リーフレットを配らせていただきました。これは、先般の委員会の中でお願いしたことを早速作っていただいたんですけれども、ごみ収集等の業務に満十八歳未満の高校生等を就業させる場合に、注意していただきたいことということを記載したリーフレットのものでございます。厚生労働省、作成していただいて、ありがとうございます。 これは、機械式ごみ収集車の回転板への巻き込みだとかテールゲート挟まれ事故など、実際に…
お答え申し上げます。 現在、定時制高校に在籍する生徒のうち、パートタイムを含む就業者は約半数を占め、また、卒業後の進路として就職する生徒は四割という状況でございます。 就業時の労働者の安全確保につきましては、基本的には事業者がその責務を負うものと認識をしておりますが、議員御指摘のとおり、学校が、就業体験活動の機会を設ける際に、関連する業務の安全性等の知識を伝え、安全意識を高めることは重要だと考えております。 御指摘のリーフレットは事業主の方々に向けたものと伺っておりますが、今後、厚生労働省の関係部局ともよく相談をさせていただきながら、定時制高校等の…
おっしゃるとおり、事業者向けのリーフレットとなっておりまして、是非、厚生労働省と御相談していただいて、学校向けというか、先生方に理解していただきやすいようなリーフレットというものも考えていただければと思っております。
以上で終わります。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、労災保険から。 アスベスト疾患は、暴露してから発症までの期間が一般的に三十年から四十年と言われております。有害業務に従事したときから発症するまでの潜伏期間が著しく長期にわたるこの遅発性疾病について、新基準における労災の給付基礎日額は、暴露時賃金と発症時賃金を比べて高い方でこれからは計算される。一方で、既に旧基準で休業補償を受給している患者については不当に低いまま。これで取り残されてしまうというのは、私も問題だと思うんです。ただ、不服審査請求をした場合、労働保険審査官や労働保険審査会は、新基準で適用できる、そ…
お答えいたします。 御指摘の点、労働政策審議会の建議におきまして、有害業務に従事した最後の事業場を離脱した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定に当たりまして、疾病の発症時の賃金が、疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職したときの賃金に基づいた平均賃金より高くなる場合には、発症時の賃金を用いることが適当とされたところでございます。 その上ででございますが、一般的に、社会保障制度における制度改正の際の考え方といたしまして、事由発生当時の制度に基づくルールにのっとって適正に適用し決定したものに…
厚労省は法律論をおっしゃるんですけれども、ただ、労働保険審査会は申請者の立場に立った判断解釈をもう既にしているわけですね。本来は厚生労働省がこの立場に立って、不服審査請求をしなくてもいいような、そういう扱いにすべきだということを言っておきたいというふうに思います。 さて、今日は家事支援サービスの国家資格化についても聞いていきたいと思います。 高市首相は二月の施政方針演説で、育児、子供の不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組むと述べました。しかし、介護保険の給付削減や介護分野からの人材の…
まず、家事等の負担軽減を図ることを通じて、育児や介護等による離職を防止をし、女性を含む多様な人材の労働参加を進め、活躍をしていただくことを推進する環境を整備することが重要であり、このため、家事支援サービスの品質向上や信頼性確保の観点から、家事支援サービスに関する国家資格の創設に向け、取り組んでいきたいと考えております。
今回の家事支援サービスの国家資格化に当たりまして、前回も申し上げましたけれども、介護保険制度の保険給付を縮小させることは考えておりません。
ですから、そうは言うんですけれども、財務省は、去年、二〇二五年五月の財政審でも、保険外サービスに携わることについて、事業者にとっても収益の多様化や経営の安定、職員の給与への還元につながると言っているんです。要は、介護保険とは別のところで稼げと言っているんですよね。 大手の介護事業所は、効率のよいところ、あるいは稼げるか否かで利用者を選別しているという声もあるんですが、財務省の言うとおり、もうからないところからはますます事業者は撤退をして、介護保険の空洞化が進んでしまうおそれがある。そうなれば、低所得高齢者や提供効率の悪い中山間地がますます切り捨てられる…
まず、家事支援サービスと介護などの対人支援分野については、サービスの趣旨や目的、その対象となる利用者が異なりますので、例えば、介護分野において訪問介護員が行う生活援助が、今回の国家資格化により、家事支援サービスに単純に代替されるものではないと認識をしております。
今後とも、必要な介護人材の確保に向けては万全を期していきたいと考えています。
大臣、今日つけた一枚目のカラーの資料を見ていただきたいんですけれども、左下に図がありますよね。「介護保険事業者による保険内・外サービスの組み合わせの例」と書いてあるでしょう。ここには、上のところでは訪問介護サービスの提供、ヘルパーさんが介護保険サービスの提供をしている、終了後、介護保険外サービスの提供、こういう図があるわけですね。結局これは、同じ人が保険サービスと保険外サービスを提供するイメージというのをもう出しちゃっているんですよね。こうなりますと、収益の高い方に事業所も人も移動してしまいかねないと思うんですね。 大臣、流出は大幅には起こらないという…
お答え申し上げます。 仕事と子育てとの両立を支援するため、こども家庭庁におきましては、先生御指摘の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業によりまして、福利厚生として従業員のベビーシッター利用援助に取り組む企業の支援を行っているところです。 その上で、ベビーシッターの利用拡大に向けた税制措置を含む新たな支援策の検討に当たりましては、この企業主導型ベビーシッター利用者支援事業との関係の整理にも留意していきたいと考えております。 いずれにせよ、こども家庭庁といたしましては、具体的な制度設計につきましては、現在実施しておりますベビーシッターの利用に関するニ…
今答弁あったように、関係の整理という話がありましたけれども、今からそれをやるという話ですか。関係の整理をしなければならないような新たな制度がいきなり下りてきたみたいな、これで本当にええのかなと。既に小学校三年生まで使えるサービスがあるのに、その利用は、全国保育サービス協会に、就労している、そういう企業に申し込むことが必要で、これは企業負担も発生しているため、むちゃくちゃハードルが高いんですよね。 全ての子育て世代が利用できていないということこそが問題だと思うんです。あるいは、自営業者やフリーランスの利用というのも対象になっておりますので、何か別の制度を…
まず、大変恐縮なんですが、税制の仕組みについては今後検討を深めていきたいと考えておりますし、当然、税制でありますので、例えば所得の低い方には効果が薄いのではないかという御指摘はあろうかと思いますが、税制のみならず、様々な経済政策を含めて今後の対応を検討していきたいと考えているところであります。
これからこれからという話ばかりなんですけれども、OECDは、家事支援サービスに対する政策支援の主な受益者は中所得者層から高所得者層であると指摘をしております。経済的な支援が講じられたとしても一定の自己負担は残るため、所得水準が高いほど利用しやすいともう既に指摘をされている制度なんですね。 ですから、今検討されている支援策、やはり低所得者には恩恵は期待できないと私は思いますし、生活援助サービスなどを、介護保険ですね、縮小してしまいかねないと思います。全額自己負担となる民間サービスを利用することで、あるいは政府が促進をすることで介護保険給付が縮小すれば、低…
次に、岡野純子君。
国民民主党の岡野純子です。質問の機会をどうもありがとうございます。 私たち国民民主党は、働く皆さんのための政党と標榜をしております。労働者の皆さんにとって、万一何かがあったときに、この労災保険というのは文字どおり命綱であります。その法改正に、その議論に携わらせていただきますこと、大変背筋が伸びる思いでございます。上野大臣始め政府参考人の皆様、四十八分、若干長丁場ではございますが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。 では、まず、今回の労災法改正を議論するに当たりまして、政府の基本姿勢を確認させていただきたいと思います。 労働法制の大前提というの…
まず、労働基準法の第一条において、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとされております。また、労災保険法の第一条においては、同法は、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものとされております。
厚労省といたしましては、こうした労働法制、これを適切に運用をするとともに、今般まさに御審議をいただいているとおりでございますが、その不断の見直しを通じて労働者保護を図ってまいりたいと考えています。
ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。 では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。 冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。 メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。 このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした…
お答えいたします。 労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。 厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、…
ありがとうございます。 つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。 何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。 労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをし…
お答えいたします。 御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。 そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ…
実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。 先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。 では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。 今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被…
お答えいたします。 御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。 そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。 災害防止努力に生かしていくということを考えます…
済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。 今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というの…
お答えいたします。 今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。 仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内…
今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。 では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めて…
お答えいたします。 特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。 その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もござい…
ありがとうございます。 業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。 今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。 この点、…
お答えいたします。 特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。 その上で、最終的に保険関係の消滅というとこ…
ありがとうございます。 同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。 御答弁ありがとうございました。 では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。 今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。 言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。です…
お答えいたします。 まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。 したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。 この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取…
どうもありがとうございます。 では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。 今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。 ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限…
お答えいたします。 まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。 この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態…
納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。 迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。 その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効…
お答えいたします。 御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。 一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているもの…
ありがとうございます。 時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。 今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。 私、…
お答えいたします。 労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。 これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受…
制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます…
お答えいたします。 遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。 まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。 また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を…
ありがとうございます。よろしくお願いします。 では最後に、農林水産業におけます強制適用について伺ってまいりたいと思います。 これは、他の産業と比較をして災害件数が多いわけですから、強制適用化というのは労働者保護の観点からは極めて正しいことだと思います。 私、今、家が千葉県の浦安市というところなんですが、自治体としては珍しく農地がゼロでして、八六%が埋立地という町でありますので、農地がございません。コンパクトで住みやすい町なんですけれども、子供を育てておりますので、土いじりをしないまま大きくなるのはどうなのかなと思いまして、東金市という同じ千葉県の中…
お答えいたします。 今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。 その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。 労災保険…
ありがとうございました。
おっしゃるとおり、細分化には限界があると思いますので、しっかりと説明をしていただいて、これは、今入っていない農林水産事業者、全て適用となったら全体総数の一割が増えることになるというふうに聞いております。すごい数だと思いますので、体制をしっかり強化されて、丁寧な説明を是非ともお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、豊田真由子君。
参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。 まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。 昭和四十年に…
まず、この支給要件の規定に関しまして、現在、違憲訴訟が係争中であるということは承知をしております。
地方公務員災害補償法の同様の規定につきましては、平成二十九年三月に最高裁で合憲判決が出されたところであります。
また、他方で、令和六年以降、有識者で構成される検討会や労政審において労災保険制度の見直しを議論いただいた結果、女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や、あるいは昨年の年金制度改正法、これも踏まえまして、今回、夫にのみ課された要件を撤廃することに至ったものでございます。
合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。 次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。 今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます…
お答えいたします。 今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。 この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。 保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現…
影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。 その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百…
お答えいたします。 現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。 ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。 また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動…
どんな理由であれ、御家族を亡くされた方の悲しみ、その後の人生の苦難というのは本当に大きいものでございまして、これが労災であるということであれば、それはきちんと国が責任を持って手当てをしていただきたいというふうに思います。 次に、消滅時効についてお伺いをいたします。 今回は、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病、これについて、政令で定めるものの消滅時効を二年から五年に延長するということでございまして、例えば脳、心臓、また精神疾患、あるいは石綿関連疾病などが想定されていると伺っております。 これはいろいろ…
お答えいたします。 消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。 現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従…
自分が何か病気になったときに、それが何の原因であるかというのは、これは非常に難しい、因果関係としては難しいところはあると思うんですけれども、それが医学的に、また客観的に労働災害であるということであれば、それは幅広く救うということが制度の趣旨であると思いますので、そういった運用の方面でもきちんと御配慮いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。 次に、適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いをいたしたいと思います。 今日は、広瀬農林政務官にもお越しいただいております。ありがとうございます。三問、関係でお伺いをいたしたいと思います。 今…
お答えいたします。 暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。 現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。 この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団…
小規模な事業体であっても、そこで深刻な事故などが発生しているという現状に鑑みて必要な措置だとは思いますけれども、まず負担が増える、それは金銭的な負担もそうですし、事務的な負担も増えるということに対しては配慮が必要だと思います。 その点で、誰が手伝うのかというときに、通常であれば、労災保険の加入は、厚労省の出先機関でございます都道府県の労働局ですとか、あるいは労働基準監督署の職員の方が担っているのでございますけれども、一方で、農林水産業の事業主の方とのおつき合いというのは、私も現場を見ても、余り、ほとんどなかったんじゃないかと思います。 一方で、地域の…
お答えいたします。 人口減少が進行する中で、農林漁業の現場において必要な人材を確保していくためには、雇用、労働環境の改善を図ることが重要でありまして、JAなどの関係団体においても、労災保険への加入の重要性については御理解いただいているものと認識しております。 農林水産省では、令和七年度補正予算において、労災保険への加入を促進する観点から、制度の周知や現場のフォロー体制の整備を支援する事業を措置しておりまして、JAや農業会議等の関係団体がその取組主体となって、農作業安全の研修会における加入促進のための説明会の開催であったり、労働保険事務組合や社会保険労…
私、ここではたと気がついたことがありまして、農協、漁協の方と今回の労災保険というのは実はライバルにある、民業圧迫にこれがなるんじゃないかと思いました。というのは、農林水産業の現場におきましては、現在も、全中のJA共済ですとか全漁連のJF共済などによりまして、事故による死亡や後遺障害などに対しての補償が行われております。 私、役人時代に、厚労省から金融庁に出向をして、保険業法の改正に携わったことがございまして、そのとき、少額短期保険業という、いわゆるペットとか家財とか、金額がそれほど大きくない生命保険、医療保険などを新たに創設をするという法改正をいたしま…
現在、暫定任意適用事業となっている小規模な農林水産業の事業について、やはり事業主による被災労働者等への補償が全うされるということが重要でありまして、労災保険の制度趣旨を踏まえまして、今回、被災労働者がひとしく補償を受けられる、そうした仕組みを導入をさせていただくこととなります。 御指摘のとおり、民間保険で一部、給付等に重なる部分があるとも承知をしておりますが、やはり、今申し上げました、本来の労災保険制度の制度趣旨を踏まえて、ここはやはりしっかりとした対応を政府としてもやらせていただくことが肝要だというふうに思っております。 その上で、一部の民間保険に…
是非うまくやっていただいて、それぞれの方がうまく共存共栄して、現場で働く方と御家族を守っていただくようになるといいなというふうに思っております。 ちょっとここで、済みません、小ばなしを一つ。理事会で御許可をいただきましたので。 今回の保険業法の改正について、私はこれは一切印税とか原稿料とかいただかないので、そういう宣伝じゃないんですけれども、当時、二〇〇六年ですね、この保険業法のQAというのを書きましたので、今のお話に御興味のある方はこれを是非お読みいただいて。 こっちは、昨年の七月に、改正から二十年後に出た、回顧録ではないんですが、前SBI損保の…
御退室いただいて結構です。
次に、偽装フリーランス問題について、ちょっとお伺いをしたいと思います。 令和二年の統計で、国内でフリーランスの方は四百六十二万人ということでございますので、現在はもっと多くの方がフリーランスとして御活躍をされていると思います。 やはり、自由度が高いとか言われますけれども、一方で、収入や状況が非常に不安定であったりとか、社会保険が薄いとか、様々な不安の中でお仕事をされていると思いますので、そういう中で、今回、本日の法改正の中ではフリーランスの方も任意で入れる特別加入制度というものがございますが、これは保険料は自己負担になりますけれども、業務上のけがや病…
契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する方が労働基準法等による保護を適切に受けられるようにする、このことが大切であります。 全国の労働基準監督署では、フリーランス等の方から、実態として労働者の働き方をしており、労働基準法等に違反した扱いを受けている、そういった申告がなされた場合には、丁寧に事実確認を行いまして、その結果、労働者に該当し、基準法等に違反すると認められた場合には、使用者に対して違法状態の是正を指導しているところです。 令和六年の十一月にフリーランス・事業者間取引適正化等法の施行が行われましたけれども、それに合わせまして…
安心して働けるということの一つは、そういったことについてずるをされないということだと思いますので、是非厳しい目を向けていただきたいというふうに思います。 最後に、労災保険の現場における業務効率化についてお伺いをいたします。 これは、これまたびっくりな感じで、実は、労基署の中の支給、不支給の決裁手続というのは現在も紙に印刷して行われているということでございまして、このデジタル化の時代に何でそのことになっているのかなと大きな疑問なんでございます。 それは、職員の方に過剰な負荷がかかっているということだけではなくて、それによって結局作業が遅れますので、支…
お答えいたします。
現状、各労働基準監督署において行う労災認定業務につきましては、紙や手作業をベースとした業務運営となっておりまして、事務の電子化を速やかに進める必要があるというふうに認識をしております。
まずは、過労死等事案など調査項目の多い事案を対象に、調査書類の作成支援、決裁の電子化等の機能を搭載したシステムの開発をいたしまして、来月から一部の労働局で試行実施を開始することを予定をしております。
引き続き、労災認定業務の電子化を進め、効率的かつ迅速な救済の実現につなげてまいりたいと考えております。
全国で働く地方公務員、また国家公務員の方も間違いなく守られるべき労働者でございますので、制度を担っている方、そして支給を受ける方、皆さんが最大限の効果を得られるように、また配慮もいただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
次に、金澤結衣君。
自由民主党、神奈川県第二十区選出の金澤結衣です。 本日、初めての委員会質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。野党の理事の皆様各位、関係の皆様各位に感謝申し上げます。 私はこれまで、頑張っている人が報われる社会へという思いで活動してまいりました。現場で汗を流し、地域、家族を支えながら挑戦を続けている方々がいる一方で、制度が追いつかず、努力しても報われない、不安を抱えながら働かざるを得ない現実もあります。前職では民間企業で働いておりましたが、どれだけ立派な制度や仕組みでも、現場で使わなければ意味がないということを学びました。 制度は、困ったと…
お答えいたします。 これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。 御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、…
ありがとうございます。 制度が現場で根づき、安心につながるものとなるよう、現場の皆様が困らない丁寧な支援をお願いしたいと思います。 続いて、農林水産業における熱中症による事故発生への労災適用についてお伺いします。 近年の暑さは、もはや気をつけましょうだけでは守り切れない段階に来ています。政府資料、農業における労働災害の状況では、令和六年の要因別の死亡事故発生状況について、総数二百八十七名のうち熱中症による死亡事故は五十九名と、要因別で最も高い発生となっています。 農業にかかわらず、近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受け、厚生労働省は労働安全…
お答えいたします。 昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。 令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。 こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの…
ありがとうございます。 外気温が高温だからといって、農繁期に休むことはできません。制度を整備して終わりではなく、現場で実際に命を守れる仕組みになっているか、今後も時代の変化に合わせて見直しをお願いしたいと思います。 次に、特別加入団体の要件の法定化等について質問します。 今回の法改正は、労災保険の特別加入団体について、現在は通達等で定めている労災保険に関わる業務や業務災害の防止に関わる活動を適切に実施すること等の要件を、法令に規定するとあります。しかしながら、現場を支える社労士の皆様から、その意図や方向性を知りたいという声がありました。 一部の不…
お答えいたします。 特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。 特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。 一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定め…
ありがとうございます。 業務改善命令や命令に違反した場合の当該団体についての保険関係消滅を可能とするなど、強い措置も含む法改正ですので、法改正後の周知徹底が重要だと考えています。 一方で、制度の信頼性を高めることと現場の柔軟性や使いやすさを損なわないこと、その両立も大切です。制度を厳格にすること自体が目的ではなく、安心して加入でき、適切に運用される環境を整えることが本来の目的であると考えます。 次に、フリーランスの方々の労災保険についてお伺いします。 今、働き方は大きく変わっています。会社に所属するだけではなく、自分の技術や経験を生かし、挑戦する…
お答えいたします。 令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。 一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。 この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されて…
ありがとうございます。 拡大ということで、ありがとうございます。私の周囲にはクリエーターも多く、そもそもこの制度を知らないということも多く、不安を抱えている方もいらっしゃいます。働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえて、時代に合った運用をお願いしたいと思います。 最後に、副大臣にお伺いをしたいと思います。 今回の法改正は、単なる制度改正ではなく、働くことと挑戦すること、社会としてどう支えていくかという問いでもあると感じています。質疑を通じて、制度の必要性と同時に、現場に寄り添った周知や支援の重要性も感じました。働き方が多様化し、環境も変化する時代だ…
金澤委員にお答え申し上げます。 就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。 こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでま…
ありがとうございます。 幅広いセーフティーネットがあることで、現場で汗を流し、そして地域を支え、家族を支えながら挑戦を続けている方々が、誰もが安心して不安を抱えないで働いていく、そのような環境があることが重要だと思っております。 今回の質問をするに当たっても、農協の皆様、また農業の皆様、社労士で働く皆様、フリーランスの皆様、多くの方々からお声を伺っておりました。また、農業の皆様に関しましては、今回自分たちが労災適用になることに関しては、思ったよりも前向きなお声をいただきました。働く環境が変わる中で、皆様、このように守られる制度があることを非常にありが…
次に、藤田誠君。
委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。 本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。 私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、…
お答えいたします。 今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。 この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。 一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係…
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
お答えいたします。 使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。 これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効…
ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。
一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。
まず、確認です。
労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。 労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくま…
労災認定が企業への制裁そのものではないということだと思いますけれども、企業にとっては、保険料、信用、取引、採用などに影響する可能性があります。一定の緊張感を持って受け止められていると認識しております。
企業側が特に気にしているのは、労災認定によって労災保険が上がるのではないかという点です。労災保険にはいわゆるメリット制というものがあり、事業場ごとの労災発生状況などに応じて労災保険率が上下すると承知しております。労災保険率は、最大でおおむね四〇%上がる、又は下がることがあるという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。
この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
メリット制は、事業主の災害防止努力を促す仕組みとして一定の合理性があると思います。一方で、保険料が最大で四〇%程度上がり得るということについては、企業側に労災申請されては困るという心理が働きかねません。
今回の時効延長により、過去の疾病について労災請求がなされる可能性がございます。保険料負担への懸念が労働者の労災申請を抑制する方向に動いてしまっては本末転倒でございます。
ここで、お伺いします。
メリット制の存在により労働者の請求権が妨げられるような実態がないか確認すべきと考えますが、御見解をお聞かせください。
お答えいたします。 メリット制につきましては、一定の災害防止効果、事業主の負担の公平性など、いわゆるメリット制の作用に当たるものの御指摘がある一方で、今御指摘いただいたような副作用に関する指摘もあるところでございます。 この点については、メリット制が、労災隠しあるいは労災保険給付を受給した労働者に対する報復行為や不利益取扱い、こういったことにつながっているのではないか、つながり得るのではないかといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づいて必要な検討を行うことが必要であると考えておりまして、こういったことについて今年度中に実態の調査を進めて…
関連してお伺いします。
仮に会社が事業主証明を拒んだ場合でも、労働者は労基署に労災請求ができる、そして労基署が必要な調査を行う。一方で、企業側においても、事実関係や業務起因性について意見を述べる機会はある、ただし、それは労働者の労災請求を妨げるものではない。
つまり、企業側にも適切な意見提出の機会を確保しながら、労働者が安心して請求できる制度運用を行っているという認識でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 本来的には、労働者が労災請求をする場合には事業主証明が必要でございますが、御指摘のとおり、事業主証明がない場合でも労災請求は可能としております。また、事業主にあっては、労災保険法施行規則に基づきまして、労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされております。 労働者等からの労災請求や事業主の意見申出を受け取った上で、労働基準監督署長が必要な調査を行い、労災請求に対して決定を行っているところでございまして、事業主による意見提出の機会の保障、それから労働者による労災請求、この両方を両立させるような運用を心がけているところでござい…
次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。 今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。 御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。 そこで、お伺いしま…
お答えいたします。 これまで労災保険の適用が任意とされてまいりました農林水産業の小規模な個人経営につきましては、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険に円滑に加入いただけるよう、丁寧な対応が必要であると考えております。 このため、施行まで相当の準備期間を設けまして、丁寧な制度周知を図りますとともに、対象事業主が現行でも可能な任意加入をできるだけしていただくような進め方をしてまいりたいというふうに考えております。 御指摘の数値目標、KPIでございますが、約二十二万あると推計をされます農林水産業の小規模な個人経営の経営体に対しまして、これが五年後…
つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。 よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。 続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。 今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容…
お答えいたします。 本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。 この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。 一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の…
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。
以上で質問を終わります。
次に、伊東信久君。
日本維新の会の伊東信久でございます。 早速質問に移らさせていただきます。 労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。 この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。 また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺…
お答えいたします。 二点御指摘をいただいたと思います。 まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。 この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でござい…
時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。 同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。 じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。…
お答えいたします。 遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。 一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続す…
ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。 ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。 これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師…
お答えいたします。 使用者は、労働基準法に基づき、賃金台帳や災害補償に関する重要な書類を三年間保存しなければならないというふうにされておりますが、今回の法案におきましては、この保存期間に関する見直しは含まれておりません。 これは、理由といたしまして、現行でも、労災保険による給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年となっているものがございますが、このような給付でもって、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請がありました場合には、労働基準監督署において、残存記録による状況判断ですとか被災当時の関係者への聞き込みなどにより認定給付を行っていると…
そういった関連のことも分かりました。 それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。 じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る…
お答えいたします。 業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。 この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対す…
産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
お答えいたします。 令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して…
次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。 今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。 ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になるこ…
伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対…
特別加入団体に対する業務改善命令や当該命令に違反した場合は保険関係を消滅させることが可能となるんですけれども、業務改善命令や保険関係を消滅させることについては、やはり特別加入者を保護するためには丁寧に行っていただきたいんですけれども、最後、厚生労働副大臣である長坂副大臣にこの見解をお伺いして、終わります。
お答え申し上げます。 特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、…
それでは、適切に、丁寧にお願いいたします。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時五分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。早稲田ゆき君。
中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、上野大臣、そしてまた内閣府今枝副大臣にもお越しをいただきました。そして、人事院、総務省にもお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 法案に入る前に、重大な課題、法でございますので、個人情報保護法における同意規制の在り方ということについて、前回に引き続き議論をさせていただきたいと思います。 本日の東京新聞、私も先ほど読みましたが、「病歴や犯罪歴 本人の同意なく提供可能に AI開発後押し 個人情報保護法 不安置き去り 危ない改正案 漏えいしても…救済策乏しく 「団体訴訟制度」見送り 泣き寝入りの…
昨年三月に、その段階での当省の懸念点につきまして、個情委宛てに作成をした文書でございます。 その中で、今御指摘のありました、済みません……(早稲田委員「三番目と四番目」と呼ぶ)はい。統計情報等の作成の範囲の話ではないですよね。済みません。 本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細に関しての御指摘かと思いますが、本特例は、統計情報等の作成にのみ使用されていること等、利用されることが担保されていること等を条件として第三者提供が可能とされており、担保するための具体的な手続については、書面による提供元、提供先間の合意、また一定の事項の公表が挙げられ…
今私が聞いたのは、三点目と四点目なんですね。そうしますと、ちょっと違うので整理をしていただきたいんですが、もう一度読み上げます。「「特定の個人との対応関係が排斥された統計等情報等の作成や利用」を担保するための措置」、それから「本人同意なく第三者提供を可能とするための手続きの詳細」、これについてどうですかとお伺いさせていただきました。
失礼いたしました。 三点目の、特定の個人との対応関係が排斥された統計等情報の作成や利用を担保するための措置でございますが、この点に関しましては、個人の権利利益を害することのないように、規則やガイドライン等において今後詳細を詰めていくものと認識をしています。 また、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細でございますが、先ほど、書面による提供元、提供先間の合意、一定の事項の公表が挙げられていると承知をしていると申し上げましたけれども、これにつきましても更に詳細が必要かと考えておりますので、ガイドライン等での議論ということになろうかと考えていま…
そうしますと、現時点ではこの懸念は払拭されていない、これからやっていくということでよろしいですね。
先般申し上げましたけれども、その方向性については、具体的な方法について、懸念が払拭される方法が明らかになったと考えているところであります。
方向性といいましても、そこの規則も何もない中で、白紙委任に近い状態であるということは論をまちません。 そして、いろいろございますけれども、特別委員会で参考人として出席された森亮二弁護士は、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論が多数生成される可能性があると、具体的な悪影響も説明をされております。 こういう全ての懸念点を払拭するための規則というのがこれからやられるわけで、何も今の時点では、一年以上前ですけれども、その懸念点は払拭されていないということを、残念ですけれども、確認をさせていただきました。 その上で、個情委は厚労省と連携しながら分野別…
委員御認識のとおり、個人情報保護委員会は強い独立性を持っておりまして、私から個人情報保護委員会が行う政策判断について影響を与えるようなお答え、例えば、個人情報保護委員会の政策判断の内容を保証する答弁を行うことは適切ではないところでございます。 ただ、その上で御質問にお答えを申し上げますと、一般的にではございますが、分野別のガイドライン等を検討する際には、その分野の特性等を踏まえるものとする必要がございまして、所管省庁、医療であれば当然厚労省ということになってまいりますけれども、そこと調整がなされるものと認識をしております。 医療分野は特に、取り扱う個…
緊密な連携ということで、一歩踏み込んで連携に緊密を入れていただいたということであろうかと思いますが、ただし、ガイドラインは共管ですよね、厚労省と個情委の。そこをしっかりと言っていただかないと。共管ですから、一緒に考えて了とできないものは作れない、ガイドライン、そういうことでよろしいでしょうか。
それから、規則について、規則は共管なのかどうか。多分違うと思うんですけれども。その上で、法に上乗せするような規則をきちんと定めていく、特に医療の場合、機微の情報ですから、そういうことも可能かどうか、副大臣に伺います。
委員の御指摘、そのとおりであります。
その上で、規則についても、今後しっかりと検討をしてまいりたいというふうに思っております。
上乗せについてお願いします。
その辺に関しましても、詳細についてきちんと書いていくということで考えております。
いや、しっかり御答弁いただきたい。上乗せも含めて検討できるということでよろしいですか。
それから、規則に関しても共管ですか。どうでしょうか。
規則については共管ではございません。
その上で、先ほど、上乗せについても、書いていくということはしっかりとやっていきたいというふうに承知をしております。
以上です。失礼いたしました。
整理いたしますが、ガイドラインは共管、規則は共管じゃないんですね。その上でも、法律に上乗せできる詳細なものを検討することはできるという御答弁だったと思います。それで間違いないということで確認をいたしました。これは重要な答弁でございます。 法律について、更に規則で上乗せするということができるわけですから、医師であられる副大臣もよくお分かりのことと思います。これ以上の機微な情報はございません。それを名前入り、住所入りで、しかも本人同意なく出すわけですから、大変これはセンシティブな話だと思っておりますし、まだ懸念は払拭できません。是非、規則でしっかり、そして…
御指摘の検討会におきまして、長島理事また黒田教授から、今御紹介のあった御指摘があったと承知をしております。 これは、統計作成等の本人同意不要という考え方が、従来の本人同意を要件としてきた現場感覚と大きな乖離があり、丁寧に検討を進めるべき、扱われる医療情報の患者本人にとって、その情報が適切に扱われるということを明確に示すことが重要、そういった御意見だと承知をしておりまして、各委員のこれまでの御見識や御経験に基づいた御意見だというふうに考えております。 こうした御懸念も踏まえまして、今般の法案による統計特例については、患者、国民の皆さんの理解を得るととも…
長島構成員また黒田構成員からは、医療情報の二次利用を推進するには国民や医療現場における信頼が重要であるという視点をいただきまして、当時検討中であった個人情報保護法の見直しの項目の一つである統計作成特例の考え方について、御懸念を示されたものと認識をしております。今回の法案につきましては、それらを認識した上で作成されたものと承知をしております。 また、黒田構成員からは、併せて、EUのEHDSにつきまして評価をする御発言があったものと認識をしております。内閣府の検討会におきましては、当該制度の内容等も参考にしつつ、医療分野に特化した利活用に向けた制度検討につ…
今、副大臣から、EHDSの議論ともそごがないように、整合性が取れるものということでありますから、当然、今、厚労省でやっていらっしゃる次世代医療基盤法、これからも逸脱をしないということだろうと私は理解をいたします。 統計作成等の目的ではありますけれども、それは、一瞬にして生データが統計データに変わるわけではありませんから、そこにたくさんの人が関わり、そしてそのときに、漏えいのリスクというのは人が関われば関わるほど、当然ですけれども、漏えいのリスクは高まります。そうしたことを含めて私たちはこの懸念点を申し上げているし、そうしたことも十分分かった上でこの黒田…
EUのGDPRでございますが、医療情報等を含む特別な種類の個人データの取扱いを禁止した上で、例外的に、一定の場合にはこの禁止規定が適用されないものという規定になっていると承知しております。
この例外の中に、統計目的のために個人データの取扱いが必要となる場合というのが含まれておりまして、データを取り扱うに当たって従うべき保護措置として、最小化の原則を尊重することとされております。その手段の一つとして、仮名化も含まれているものというふうに整理されております。
必要な場合には仮名化というふうに私は事前レクで伺ったんですけれども、そういう理解でしょうか。じゃ、必要なければ生データで、名前入りでよろしいというふうに理解をされていますか。その実例はありますか。
仮名ですよね。GDPRの八十九条においては、仮名化を含むことができる、メイという使い方をしていますので、基本的には、一定の場合にはできるというふうに考えております。
ちょっと議論がかみ合わないんですけれども。
仮名化できるから、仮名化しなくてもいいというふうに事前レクでは伺いましたが、その実例はないのではないかと思います。今の時点で実例をお持ちでしょうか。例えば、医療情報については実名でやっても例外規定になるということでお認めをしているのかどうか。
基本的にですが、顕名という場合のケースについて申し上げますと、顕名による提供は個別事案ごとに判断されるものというふうに認識しておりますが、そうした事例は基本的にはないというふうに認識しております。
事例はないということなんですね。 そうしますと、この法が通りまして成立をすれば、日本初、世界初の、統計作成と、それからAI開発目的のためには、こういう顕名の情報が、同意なく、そしてまた第三者、企業に、外国企業にも、それからまた個人事業主にも提供できるというものになります。しかもまた、それを分かった人がやめてほしいということ、オプトアウトということもできない。大変ここはまだまだ懸念が残りますし、本当にこれでいいのかどうかということは、引き続き議論させていただきたいと思います。 上野大臣、是非この東京新聞もお読みください。 それでは、法案に移ります。 …
退室いただいて結構でございます。
それで、まず、労災支給決定情報の事業主への提供について伺います。 これは、本改正、今回の法改正と同時に、運用の見直しとして、労災保険が給付されたか否かという情報、それからメリット制、先ほど来もずっと議論がありますけれども、労災の発生状況によって保険料が上がったり下がったりという、このメリット制によって保険料率が上がった事業主へ、なぜ保険料が上がったかという根拠情報を事業主に提供されることが提起をされています。 非常に、労政審議会でも労働者代表から、不当な圧力や請求の萎縮を招き、個人情報保護の観点からも問題があるといった強い反対意見が出ていたように、事…
労政審の建議においては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を、事業主に、一定の場合、情報提供することが適当であるとされたところであります。その上で、建議では、メリット制が、労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為あるいは不利益取扱い、そうしたことにつながるのではないかという懸念について、その実態を把握をすることとされております。
今後、その実態把握の結果などに基づきまして、事業主に対して、支給決定等に関する情報提供の在り方について必要な検討は行わせていただきたいと考えています。
それでは、不当な圧力は、請求の萎縮を招かない措置が不可欠であると考えます。どのような措置を講ずることを考えていらっしゃいますか。
それからまた、実態把握と今おっしゃいました。そうした不利益扱いにつながらないようなことはもちろんなんですけれども、その実態を把握するとありますけれども、仮にこのメリット制の弊害が明らかになった場合、そういうことを助長しかねない事業主への支給決定情報やメリット制の保険料率算定基礎情報の提供は、廃止も含めて見直すことも検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
二点、お願いします。
メリット制が労災隠しや事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるという懸念については、今し方申し上げましたように、実態把握を行って、その結果に基づいて、情報提供の在り方を含め、必要な検討を行っていきます。
その際には、支給決定に関する情報やメリット基礎情報の提供の在り方、こうしたことも含めまして検討を行っていく考えです。
廃止も含めたということを伺いました。
実態把握の結果によっては様々なことが考えられると思いますが、現段階ではまだ、具体的にどこまでということは申し上げる状況ではないと考えています。
しっかり実態把握をしていただきたいと思います。その方法などもいろいろあろうかと思いますけれども、なかなか労働者がそこのところをつまびらかに言えない状況もありますから、やっていただきたいと思います。 それから、特別加入団体における労働災害防止措置の、いろいろ格差があるという点についてお話しいたします。 先ほど来、不適正な事例もこの団体においてあるのではないかという議論もされておりました。そうしたことももちろんたくさんあるのかと思いますけれども、今回は、そうした特別加入団体に対して、労災保険に係る業務、業務災害防止に関わる活動を適切に実施することを法律上…
特別加入制度は、労働者でない方のうち、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に、一定の要件の下に労災保険に特別に任意加入することを認めている制度であります。 団体が政府の承認を受けた場合には、特別加入団体を事業主とみなして労災保険の保険関係が成立をすることになりますので、なかなか、財政支援を行うということについては、一般の事業主との均衡も考慮すると慎重な検討が必要かと考えております。 ただ、先ほど委員からも御指摘がありましたとおり、特別加入団体につきましては、本当に様々な点でこれからも活躍をしていただ…
なかなか厳しいというお話がありましたけれども、やはり、今回、法律上の責務を強化するのであれば、労働保険事務組合には報奨金制度なども存在をしております、こうしたことも特別加入団体には全くないので、そうした、見合った財政支援も必要でないかと私は考えます。 そして、特に会費の設定も高くはできないわけなんですね、非常に生活の苦しい方もいらっしゃいますから。その中でどんどん上げていくということにはならないので、是非、一定数の加入者を安定的に抱え、継続的に労働災害防止活動や相談支援を実施している団体については、公的な役割を果たしていると思いますから、その上で、事務…
一点目は、財政支援の話につきましては、先ほど少しお話もさせていただきましたけれども、事業主としての立ち位置がございますので、実際の事業主の皆さんとの均衡上なかなか難しいのではないかと考えております。 ただ、その上で、今委員からお話のありましたとおり、安全教育や健康相談、事故防止活動など様々な活動で、特別加入団体の方につきましてはこれからも重要な役割を担っていただくことになろうかというふうに思っておりますので、今般の改正を契機として、そうした分野をしっかり応援ができるように、例えば、先ほど優良事例の横展開の話なども申し上げましたけれども、様々な施策を通じ…
なかなか厳しいお答えですけれども、それではなかなか進まないと私は思っています。 そして、不適切な事例ばかりが公表されると、やり手がいなくなるのではないかと思うわけです。そして、その中でもしっかりと真面目にやっている、積極的に、労働災害を起こさないために、労働者という位置づけではないけれども、フリーランスの方や一人親方、そうした方たちをしっかり労働法制で守っていくという立場でやっていらっしゃるわけですから、やはり報奨金制度とか、事務組合に準じたことも考えられますから、絶対に。ですので、是非そうした検討も今後していただきたいということを強く要望させていただ…
まず一点目でございますが、発注者と受注者間における特別加入のための保険料につきましては、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであることや、特別加入はやはり任意であること、そうしたことから、一律に発注者の負担とすることや、発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えております。 ただ、発注者と受注者との間の合意によって、発注者が保険料相当額を実質的に負担すること、そうしたことは十分あり得ることだと考えています。 今御指摘のありました芸能の関係でございますけれども、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向…
そうなんですけれども、まだ周知がされておりませんで。 しかも、資料の一を御覧ください。主なリスクというのも書かれておりますけれども、転倒でありますとか、墜落とか、精神障害、メンタルとか、大変いろいろなことがありまして、もちろん建設作業は一番いろいろな重いものが、けがとかありますけれども、それにまず準じるような、そういうことも起きています、事故として。 ですから、やはりそこは、ガイドラインにあるんだから、これは文化庁でありますけれども、しっかりと厚生労働省としてもそうしたことを周知徹底をしていただいて、民間任せにしないで、やはり人の命と働き方の労働環境…
国家公務員災害補償制度は、国家公務員災害補償法第二十三条において、労災保険制度等との均衡を失わないよう十分考慮しなければならないとされております。
人事院は、このことを踏まえ、これまでも国家公務員災害補償法の改正に関しての意見の申出を行ってきており、現在、労災保険法等の改正案の遺族補償年金の男女差解消のための見直し内容等も踏まえながら、意見の申出に向けた検討を進めているところです。
地方公務員の災害補償制度についてでございますが、地方公務員法四十五条四項の規定により、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮を払わなければならないとされております。そのため、国家公務員災害補償法の改正の動向を踏まえて、地方公務員災害補償法の改正を検討することになります。
総務省といたしましては、引き続き、国家公務員災害補償法を所管している省庁等と連携いたしまして、必要な対応を行ってまいります。
そうしますと、今、意見を出すとおっしゃっていましたか。それでいうと、この法改正の令和九年に合わせられる形でこれが改正されるという理解でよろしいんでしょうか。
今般の労災保険法等の改正案については、その内容の実施時期が令和九年四月一日とされておりますので、実施が決定した場合には、国家公務員災害補償法における見直しもそれに遅れることのないよう、適切な時期に行いたいと考えております。
ありがとうございます。 是非そうしていただかないと民間だけということになりかねませんし、もちろん、こうやって考えていただいている地方公務員の方も国家公務員の方もということでございますので、それは速やかに進めていただきますよう、お願いを申し上げます。 時間が来てしまいましたが、労災保険の請求権についての消滅時効期間の見直しですが、五年に延長されることは評価をしますけれども、対象が限定的であるということ、これはなぜ、こうして今回、時効延長する対象を全ての労災保険給付とせずに限定をしたのかということは、やはり私は納得ができません。こうしたことについても、今…
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいでございます。
質問に入る前に、一点確認させていただきたいことがございます。
先ほど金澤委員からも熱中症のお話がございましたけれども、屋外での作業だけでなく、屋内においても水分補給を適宜行うということは大変重要だと考えます。
私どものところにはこうやってコップと水が置いてあるんですけれども、拝見していると、来ていらっしゃる参考人の方とか委員部の方とかが水分補給をされていないように見受けられるんですけれども、今この場にいる、働かれている方も含めて、みんな、水分補給することは可能なのでしょうか。
水や白湯など良識の範囲内で委員室へのマイボトルの持込みを認めておりますので、皆さん、適宜御活用ください。
ありがとうございます。 続いて、法案の内容に移りたいと思います。 まず、精神障害の労災認定についてお伺いいたします。 こちら、資料をお配りしておりますけれども、精神障害の労災補償の状況についてグラフを示しております。労災請求の件数、精神障害についてですけれども、令和元年には二千六十件だったものが、令和六年には一・八倍の三千七百八十件となっております。支給件数についても、オレンジの方ですけれども、伸びてはおりますが、割合としては大きな変化はないかなという状況でございます。 こちらの理由について、何でなかなか支給されていない人たちがいるんですかねとい…
現在のところ、在職中、退職後の区分で集計をした統計データはありません。 御指摘は、例えば、在職中であれば労働者が事業主などに気兼ねをして請求ができないのではないか、あるいは、そうしたことから退職後の請求が多いのではないかという趣旨だと考えますが、労災請求を行うタイミングについては、例えば請求人の方の病気の状態や制度の理解の状況などによって様々でありますので、在職中と退職後の請求件数を比較ということもあろうかと思いますが、その比較をしたとしても、なかなか請求のしづらさの検証というのは難しいのではないかと考えております。 一方で、今御指摘のありましたとお…
ありがとうございます。 お話の中で、厚労省としては在職中と退職後で数字は取っていないということでございました。もちろん、請求に至るまでの経緯であったりとか、請求できない理由といったものは様々な理由が考えられるので、必ずしも、在職中だから、退職後だからという一つの理由で全てが分けられるものではないとは思うんです。ただ、私は、この質問をするに当たって、実際に請求実務に関わられていたような方にお話も聞いたんですけれども、退職後の人からしか相談は来たことがないですというふうにその方はおっしゃられていて、やはり、一般的に考えても、在職中に請求をするということには…
お答えいたします。 今般の法案では、農林水産業の小規模の個人経営の事業においても重大な事故が見られ、労働者の保護の必要性が高まっていること等を考慮しまして、暫定任意適用事業を廃止をし、全面適用に移す、移っていただく、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。 これに関しまして、御指摘の負担の問題でございますが、一つ御指摘として、新たに労災保険に加入いただくこととなる小規模な事業者にとってございます。 新たに保険料負担が発生をする、特に今任意加入されていないところにとってはそういうことになるわけでございますが、これは、労災保険に加入していない場…
ありがとうございます。 労災保険の意義という観点から御説明いただきまして、おっしゃるとおり、新しい事業所に対してでありますとか、そもそも、事故率自体がこれまで、過去と比べても減少してきているという点について御説明をいただきました。 ただ、おっしゃっていただいたことはもちろんだなと思うんですけれども、そもそも、事故の発生率が小規模のところでより高いのであれば、そういったところに関して、今回の労災保険の拡大を機に、より事故が起こらないような形でのアプローチでありますとか、また、保険料だけではなく事務負担の件に関してとか、そもそも制度のことがよく分かってい…
適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々に対しては、労災保険制度のメリットを含め御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要です。 この点につきましては、労政審の建議においても、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされています。 事務負担の軽減については、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含めて、段階的に対応できるようにしたいと考えています。 また、必要に応じて労働保険事務組合や社労士の活用を促すことなども考えております。具体的には、農水省と連携…
ありがとうございます。
事務負担の軽減については本当に様々な取組をされる予定だというところで、そこは是非お願いをいたします。
一方で、そもそも小規模の事業所において、より事故が起きている、死亡だとか重篤な事故が起きているという点に関して、こちらについて何か取り組みされることはありますでしょうか。厚労省、お願いいたします。
お答えいたします。 農業、林業、水産業、いずれも、必ずしも災害発生率が低い業種ではございませんで、むしろ建設業や製造業と比べてちょっと高めの産業でございます。 災害防止努力をまさに進めていくことはこの分野においては非常に重要でございまして、これを進める上で、もちろん、労働局や労働基準監督署を通じて労働災害防止の取組を広めていくことも重要でございますが、あわせて、この分野でございますので、農林水産省さんとの連携、また、農業、林業、漁業の各関係団体等の協力をいただきながら、労災保険の適用手続だけではなくて、併せて災害を減らすための取組をどう進めていくかと…
ありがとうございます。 せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。 続いて、介護補償給付について質問いたします。 資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。 こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時…
お答えいたします。
御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。
ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。 でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。 そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側と…
お答えいたします。 御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。 したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきまし…
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、本案に対し、鬼木誠君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。沼崎満子君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上野厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時十一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
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- 山本香苗: Kanae Yamamoto 20240530.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0
- 岡野純子: Junko Okano 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 豊田真由子: Mayuko Toyota cropped 1 Mayuko Toyota 201510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 長坂康正: Yasumasa Nagasaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 伊東信久: Nobuhisa Itō cropped 1 20251204 shakaihoshou 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 早稲田ゆき: Yuki Waseda 2022-2-7(3)(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 今枝宗一郎: Soichiro Imaeda 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0