済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。
今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というのを上位概念として最優先に考えていただきたいというのが私のこの質問で伝えたかった趣旨です。
では、質問通告一番目に戻ってまいります。特別加入団体の承認要件についてです。
働き方が多様化していることに伴いまして、一昨年十一月から、企業等から業務委託を受けるフリーランスについて、業種、職種を問わず労災保険の特別加入対象が広げられました。対象拡大は重要なセーフティーネットですが、一方で、その入口となる特別加入団体の質、適正化、これは不可欠だと思います。
今回の改正では、特別加入団体について、厚生労働省令で定める要件に適合するものとして、業務の適切な運営に関する事項を定めるというふうにされています。この点がこの制度改正の基盤となる一番重要な点かなと思いますから、まずはそこを伺いたいと思います。
省令では具体的にどういった承認要件を定めるのでしょうか。考えられますのは、事務処理体制とか財政基盤というところに加えまして、加入時の対象者確認ですとか、万一災害が発生したときの支援体制、そもそもの災害を防止するためのその職種にカスタマイズした教育、あるいは加入者からの相談体制、募集をするに当たっての広告、勧誘の適正性などが考えられますが、こういったことや、またその他どういった承認要件を求めていかれるのか、まずは伺います。
49岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。
そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ…
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岡野純子(国民)
実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。
先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。
では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。
今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被…
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51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。
そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。
災害防止努力に生かしていくということを考えます…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。
今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というのを上位概念として最優先に考えていただきたいというのが私のこの質問で伝えたかった趣旨です。
では、質問通告一番目に戻ってまいります。特別加入団体の承認要件についてです。
働き方が多様化していることに伴いまして、一昨年十一月から、企業等から業務委託を受けるフリーランスについて、業種、職種を問わず労災保険の特別加入対象が広げられました。対象拡大は重要なセーフティーネットですが、一方で、その入口となる特別加入団体の質、適正化、これは不可欠だと思います。
今回の改正では、特別加入団体について、厚生労働省令で定める要件に適合するものとして、業務の適切な運営に関する事項を定めるというふうにされています。この点がこの制度改正の基盤となる一番重要な点かなと思いますから、まずはそこを伺いたいと思います。
省令では具体的にどういった承認要件を定めるのでしょうか。考えられますのは、事務処理体制とか財政基盤というところに加えまして、加入時の対象者確認ですとか、万一災害が発生したときの支援体制、そもそもの災害を防止するためのその職種にカスタマイズした教育、あるいは加入者からの相談体制、募集をするに当たっての広告、勧誘の適正性などが考えられますが、こういったことや、またその他どういった承認要件を求めていかれるのか、まずは伺います。
53岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。
仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内…
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岡野純子(国民)
今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。
では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めて…
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55岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。
その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もござい…
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