岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。

そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。

災害防止努力に生かしていくということを考えますと、大きな事業場で、複数の事故が社内で発生していた場合に、どの事案が労災と認定されたのかということを知ることは、やはり、会社からしますと、労災防止対策を考える上で議論の出発点になるものですから、これは必要な情報であろうというふうに思っておりますが、一方で、先ほどの御質問とも関連いたしますが、労災隠しなどにつながるといった懸念も御指摘をされておりますので、その実態把握についてはしっかりとやって、その実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定等に関する情報提供の在り方についても検討してまいりたいと考えております。

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