ありがとうございます。
つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。
何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。
労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをした使用者へのアンケートで、その動機としてメリット制を挙げた人がいなかった、だからここには相関関係がないんだというような、そういった整理をなさっているわけですけれども、私はこの整理は非常に雑だと思っていて、やはり、保険料に影響する制度ですから、間接的な圧力につながっているということへの想像力ですとか、そもそも、労災隠しをした事業者ですから、保険料を下げたかったから隠しましたと正直に答えるとも限らないんじゃないかなというふうに感じています。
もちろん、メリット制というのは、保険料は安くなりますから、安くなって、事業者として、よし、もっと安全衛生対策に努めようとか、あと、件数が少ないから下がったということの納得感ですとか、そういったポジティブな要素もありますから、メリット制そのもの、制度そのものを否定する気持ちはないんですが、ただ、制度を継続していく上で、やはり想定される副作用というものがあるんじゃないかなと思います。ですから、それについてちゃんと調査をして、必要な対策を講じるべきと考えますが、政府の見解を伺います。
45
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、労働基準法の第一条において、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとされております。また、労災保険法の第一条においては、同法は、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものとされております。
厚労省といたしましては、こうした労働法制、これを適切に運用をするとともに、今般まさに御審議をいただいているとおりでございますが、その不断の見直しを通じて労働者保護を図ってまいりたいと考えています。
この発言のページ
46
岡野純子(国民)
ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。
では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。
冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。
メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。
このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした…
この発言のページ
47岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。
厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、…
この発言のページ
- (上の発言)
48
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。
何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。
労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをした使用者へのアンケートで、その動機としてメリット制を挙げた人がいなかった、だからここには相関関係がないんだというような、そういった整理をなさっているわけですけれども、私はこの整理は非常に雑だと思っていて、やはり、保険料に影響する制度ですから、間接的な圧力につながっているということへの想像力ですとか、そもそも、労災隠しをした事業者ですから、保険料を下げたかったから隠しましたと正直に答えるとも限らないんじゃないかなというふうに感じています。
もちろん、メリット制というのは、保険料は安くなりますから、安くなって、事業者として、よし、もっと安全衛生対策に努めようとか、あと、件数が少ないから下がったということの納得感ですとか、そういったポジティブな要素もありますから、メリット制そのもの、制度そのものを否定する気持ちはないんですが、ただ、制度を継続していく上で、やはり想定される副作用というものがあるんじゃないかなと思います。ですから、それについてちゃんと調査をして、必要な対策を講じるべきと考えますが、政府の見解を伺います。
49岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。
そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ…
この発言のページ
50
岡野純子(国民)
実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。
先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。
では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。
今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被…
この発言のページ
51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。
そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。
災害防止努力に生かしていくということを考えます…
この発言のページ